Common use of この特約の解除 Clause in Contracts

この特約の解除. 当会社は、第2条(戦争危険等免責の一部修正)(1)により読み替えた傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の①のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(*1)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。 (*1) 保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。

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Samples: 団体総合生活保険, 団体総合生活保険, 団体総合生活保険

この特約の解除. 当会社は、第2条(戦争危険等免責の一部修正)(1)により読み替えた傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の①のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(*1)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます当会社は、第2条(戦争危険等免責の一部修正)(1)により読み替えた傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の①のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(*1)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。 (*1) 保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。

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Samples: 総合生活保険 普通保険約款

この特約の解除. 当会社は、第2条(戦争危険等免責の一部修正)(1)により読み替えた傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の①のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(*1)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。 (*1) 保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます当会社は、第2条(戦争危険等免責の一部修正)(1)により読み替えた傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の①のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(*1)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます

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Samples: 保険契約