ご契約の終了事由 のサンプル条項

ご契約の終了事由. 当社の店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)、FX 取引口座(DMM FX)は解約されます。 ∙ お客様が当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき ∙ お客様が法令等及び店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款、その他関連する規定の内容に違反し、当社が解約を通告したとき ∙ お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明したとき ∙ お客様が反社会的勢力の団体及び団体員並びに団体関係者に該当すると当社が判断したとき ∙ お客様の開設口座のお取引及び全ての残高がなくなった後、相当期間が経過したとき ∙ その他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めたとき お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引を行われる際の手続きの概要は次のとおりです。

Related to ご契約の終了事由

  • 本契約の終了 本契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合に当然に終了するものとします。ただし、私が本契約に基づく会社に対する債務の支払いを完了していない場合、私はその支払いを免れることはできず、その限りにおいて本契約はなお効力を有するものとします。①賃借物件の変更、賃貸借費用の変更その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 利用契約の終了 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 利用の申込み 本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • リボルビング払い 1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 分配の推移 該当事項はありません。