店頭外国為替証拠金取引説明書(DMM FX)
店頭外国為替証拠金取引説明書(DMM FX)
(金融商品取引法第 37 条の3 の規定による契約締結前交付書面)
お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引(以下、「FX 取引」といいます。)を行われるに当たっては、本説明書を十分にお読み頂き、その内容をご理解頂いたうえで、取引口座開設をお申込み頂きますようお願い申し上げます。
FX 取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じることがあり、元本が保証された取引ではありません。また、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。従いまして、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分にご確認頂き、自己の資力、取引経験及び投資目的に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任においてお取引頂きますようお願い申し上げます。
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づきお客様に交付する書面で、同法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち、同項第 1 号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について説明するものです。
店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
店頭外国為替証拠金取引は、その取引の仕組みやリスクが取引所において行われる取引所金融先物取引や外貨預金等とは異なるため、その取引にあたっては本説明書及び約款等を十分に読み、それら内容をご理解頂き、かつ、承諾頂く必要がございます。 1.店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動により、スワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、預託証拠金額に対して大きな利益が期待できる反面、大きな損失を被る場合があります。また、その損失の額は、預託証拠金の額に限定されず、預託証拠金の額を上回ることがあります。 2.相場状況の急変や経済指標の発表等により、買付価格(アスク)と売付価格(ビッド)のスプレッド幅の拡大やスリッページの発生等、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。 3.当社 FX システム、又は、当社 FX システムとお客様のパソコン等を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、約定、確認、取消等が行えない可能性があり、損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額は、預託証拠金の額に限定されず、預託証拠金の額を上回るおそれもあります。 4.口座管理費及び取引手数料は、無料です。 5.お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。 6.お客様が行う FX 取引は、当社との相対取引となります。当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的として、当社の判断によりカバー取引を次の業者と行っています。 | ||
OCBC Securities Private Limited 証券業:シンガポール金融管理局 | ||
FINALTO FINANCIAL SERVICES LIMITED Liquidity Provider:英金融行為規制機構 | ||
Forex Capital Markets Limited Liquidity Provider:英金融行為規制機構 | ||
KGI Securities(Singapore)Pte. Ltd. 証券業:シンガポール金融管理局 |
Jefferies Financial Services,Inc. Liquidity Provider:全米先物協会、米商品先物取引委員会 | ||
Morgan Stanly & Co. International plc 証券業:英金融行為規制機構、英健全性規制機構 | ||
Goldman Sachs International 証券業:英金融行為規制機構、英健全性規制機構 | ||
State Street Bank and Trust Company 証券業:英金融行為規制機構、英健全性規制機構 | ||
XTX Markets Limited Liquidity Provider:英金融行為規制機構 | ||
BNP Paribas SA 銀行業:フランス金融市場庁 | ||
ノムラ・インターナショナル・PLC 証券業:英金融行為規制機構、英健全性規制機構 | ||
Credit Suisse AG 銀行業:スイス連邦金融市場監督機構 | ||
Standard Chartered Bank 銀行業:英金融行為規制機構、英健全性規制機構 | ||
※なお、かかるカバー取引については、当社がカバー取引先と行う取引であり、カバー取引先とお客様との間には一切の契約関係はなく、お客様がカバー取引先に対し直接請求権を持つことはありません。また、カバー取引先が直接お客様からのご質問、ご照会に応じることもありません。 7.当社では、お客様からお預かりした証拠金の全額を金融商品取引業等に関する内閣府令に則り、日証金信託銀行株式会社、株式会社 SMBC 信託銀行及び、SBI クリアリング信託株式会社に金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しています。これは当社倒産リスクからお客様の資金の保全を図るためのものです。なお、代用有価証券については、証券保管振替機構において当社の自己の資金とは区分して管理しています。 8.お客様は、当社及びカバー取引先、又は当社預け入れの金融機関の業務・財産の状況が悪化した場合、証拠金その他のお客様の資産の返還が困難あるいは遅延することで、損失が生ずるおそれがあります。 |
■ 金融商品取引業者の商号、登録番号、所在地、連絡先並びに商品先物取引業者の商号及び所在地
xxxxXXX.xxx 証券
金融商品取引業 関東財務局長(金商)第 1629 号商品先物取引業
商品投資関連業(競走用馬)
【本社】
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
フリーコール 0000-000-000
■ 加入する協会
日本証券業協会(協会員番号 1105)
一般社団法人金融先物取引業協会(協会員番号 1145)日本投資者保護基金
日本商品先物取引協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会(協会員番号 480)
店頭外国為替証拠金取引のリスクについて
店頭外国為替証拠金取引(以下、「FX 取引」という)には様々なリスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に FX 取引に伴うリスクについて十分にご理解して頂く必要がございます。下記の内容をお読みになり、リスクについて理解、納得された上で口座開設の手続きを行って頂き、自己の判断と責任において取引を行うことが肝要となります。お客様ご自身が FX 取引を開始されることが適切であるかどうかについて十分ご検討して頂きますようお願いいたします。
なお、下記のリスクは、FX 取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
○為替変動リスク
外国為替市場では、24 時間常に外国為替レートが変動しています(土日・一部の休日を除く)。為替レートは各国の経済、社会情勢等により変動します。また、取引時間中の急激な変動や、週末等の休日を挟んでレートが乖離する場合等があります。各為替レートの変動がお客様の予想と一致しなかった場合には、為替差損が発生します。また、その損失はお客様が当社に預託した証拠金以上になる可能性があります。
○レバレッジによるリスク
FX 取引は、レバレッジ効果(てこの作用)により比較的少額の証拠金を差し入れることで、証拠金の何倍もの大きな元本金額の外国為替取引が可能となっています。このため、少額の証拠金によ りわずかな為替レートの変動で大きな利益を得ることが可能ですが、反対に、証拠金を超える大きな損失を被る可能性もあります。
○追加証拠金制度及びマージンカットにおけるリスク
毎営業日の証拠金維持率判定時刻(営業日クローズ時点)において、証拠金維持率が 100%を下回った場合には、お客様の新規未約定注文及び出金予約は、全て取消処理されます。この取消処理を行った後にも証拠金維持率が 100%を下回っている場合、証拠金維持率が 100%に回復するために必要な追加証拠金が発生します。また、証拠金維持率の判定は、建玉の評価については毎営業日の最後 に配信された外国為替レート(終値)、代用有価証券の評価は直近の時価をもって判定しており、その後のレート変動等によりお客様の証拠金維持率が 100%以上に回復したとしても、追加証拠金の解消とはなりません。
お客様は追加証拠金が発生した翌営業日の04 時 59 分までに、追加証拠金をお客様の FX 取引口座
へ入金若しくは保有建玉の決済等により追加証拠金を解消しない限り、同営業日の 05 時 00 分をもって全ての未決済ポジションが反対売買により強制決済(マージンカット)されます(マージンカットは、原則として当該注文が執行された時にお客様に配信している価格で約定しますが、マージンカットや他の注文が殺到した場合には、約定処理に時間を要する場合があります。また、流動性の低下等
により、配信レートの更新が行われない場合は、配信レートの更新が行われるまで約定が遅延することがあります)。なお、代用有価証券を新たに差し入れることで証拠金維持率が 100%以上に回復させることも可能ですが、追加証拠金の発生後に新たに代用有価証券の差入指示を行ったとしても、原則として、強制決済が行われる時刻までに当該代用有価証券の評価が預託証拠金には反映されません。また、振込入金の際に取引口座名義人名と振込名義人名に相違がある場合、クイック入金がエラーとなった場合、入金が即座に反映されない場合や、金融機関が休業日である場合など、入金期限までに入金の確認が取れない場合においても、全ての未決済ポジションは反対売買により強制決済されま
す。
○逆指値注文リスク及びロスカットリスク
逆指値注文はお客様の損失を限定する効果があるものと考えられますが、市場レートがお客様のポジションに対し急激にかつ大きく変動した場合や、逆指値注文が出ている状態で週末等の休日を挟み、レートに乖離が発生する場合等に、お客様が指定されたレートよりも不利なレートで約定する可能性
(スリッページの発生)があり、意図していない損失を被ることがあります。また、取引におけるお客様の損失を一定の範囲で防ぐ目的でシステム的に設定されている『ロスカットルール』についても同様に、市場レートの急激な変動により預託した証拠金以上の損失を被る可能性があります。なお、逆指値注文及びロスカットは、約定を優先させる取引であるため、複数のカバー先等からの配信レートの中から、約定の可能性が高いと考えられるレートを選択し適用することがあります。そのため、お客様にとって不利なレートや、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。
○FX 取引の性質とリスク
当社で提供する FX 取引は相対取引によって行われます。FX 取引は取引所取引とは異なり、当社がお客様の取引の相手方となります。相対取引では取引の執行を当事者同士の信頼に依存する部分 が取引所取引と比べてより大きくなります。お客様は FX 取引を開始される前に、取引の性質とリスクについて理解する必要があります。
○金利変動リスク
FX 取引は、通貨の取引に加え当該通貨の金利の交換も行われ、日々スワップポイントの受払いが発生します。スワップポイントの受払いは、各国の金融情勢等を反映したxxxxの変化等に応じて日々変化するため、場合によっては受払いの方向が逆転するリスクがあります。また、これに伴い追加の資金が必要になったり、ロスカットラインが近くなったりする可能性もあります。スワップポイントの受払いは、お客様がポジションを決済するまで発生します。
○流動性リスク
外国為替市場では通常高い流動性がありますが、主要国での祝日や、マーケットクローズ間際・週明けのマーケットオープンにおける取引、あるいは通常の取引時間においても重要な経済指標の発表・xx発言・重要なイベントや市場間の間隙では極端に流動性が低下し、レートの提示やお客様の
新規・決済注文取引が困難となり、注文が執行されるまでに思いがけない時間を要する場合や、お客様が指定されたレートよりも不利なレートで約定する可能性(スリッページの発生)、カバー先等からの配信レートの状況、通貨ペア、注文の数量、売買の区別、注文の種類、注文の有効期限等によっ てはお取引が不可能となる場合があり、意図していない損失を被ることがあります。また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、大型の債務不履行や倒産等の発生、各種規制等により、お客様のお取引が困難又は不可能となる可能性もあります。さらに、カバー先等からの配信レートの状況、通貨ペア、注文の数量、売買の区別、注文の種類、注文の有効期限等によっては、注文レートよりもお客様にとって不利なレートで約定することや当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。
○信用リスク
当社の FX 取引はお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。このため、当社 の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、当社はお客様からの注文に対して、当社の判断でインターバンク市場にてカバー取引を行うことがあります。このため、カバー先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性、或いはカバー先において当社がカバー取引を行えなかった場合には、お客様の取引も不可能になる可能性があります。
○当社 FX 取引システムの利用に係るリスクについて
当社の FX 取引システムを利用したお取引には、FX 取引一般に係るリスクに加え、当社システムをご利用いただいた場合には以下のリスクが存在します。お客様にはお取引を開始される前に当社システム利用に伴うリスクについて、十分にご理解をいただく必要がございます。下記内容を熟読し、リスクについて十分に理解、納得された上で口座開設の手続き及びお取引を行っていただきますようお願いいたします。
(1)当社の提示レート生成方法について
当社の FX 取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レート及び、当社と契約のある情報提供会社(本説明書において、カバー先及び情報提供会社を総称して、「カバー先等」という)からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレート(スマートフォン取引ツールによるレートを含む)は、カバー先等や同業他社が提示している為替レートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。また、場合によっては、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。これらの約定は、ロスカット時や逆指値注文時に生じますが、これに限られるものではありません。
なお、カバー先から異常レートの配信があった場合や、カバー先等からのレート配信がない又は継続的かつ安定的に配信されない場合、システム障害等が発生した場合、相場急変動時等においてレートの提示が困難と当社が判断した場合、カバー先等から受けたレートが市場実勢を反映したレートではないと当社が判断した場合等には、当社はレート配信を一時停止し、受注を行わない場合があります。また、経済指標の発表時など相場が急変するおそれがある場合には、カバ
ー先等からのレート配信の有無にかかわらず、当社の判断により、その前後においてレート配 信を停止し、受注を行わない場合があります。
(2)スプレッドの原則固定について
当社において、スプレッドを原則固定とするとは、配信レートにおけるスプレッドが原則固定であることを指しますが、主要国の祝日や取引時間の終了前後、経済指標の発表時など、市場環境の変化や流動性の低下等により、スプレッドが広がる場合があります。これは、カバー先等から当社が受信する配信レートのスプレッドが広がっていることや、カバー先との取引が通常よりも困難となる可能性があるためです。また、お客様の約定の結果による実質的なスプレッドが提示スプレッドと必ずしも合致しない場合があります。
(3)注文方法の差異による約定レートに係るリスク
ア ストリーミング注文
FX 取引サービスにおいて、ストリーミング注文は、注文価格、通貨ペア、取引数量、売買の区別、取引ツール、スリッページの設定値等によって、ご注文が約定しづらくなる、あるいは約定しない場合があります。また、ストリーミング注文では、スリッページが発生する場合があります。あらかじめスリッページの許容幅を設定することができますが、スリッページを許容しない設定においてスリッページが発生した場合や、許容したスリッページ幅を超えるスリッページが発生した場合等には当該注文は不成立となります。
イ 逆指値注文
FX 取引サービスにおいて、逆指値注文は損失の拡大を防ぐための注文方法として利用されることが多い注文方法ですが、買い注文の場合はレートのアスクがお客様の指定した価格以上になること、売り注文の場合はレートのビッドがお客様の指定した価格以下になることで、原則としてその時の最新レートで約定します(約定処理に時間を要する場合、当該レートで約定しない場合があります)。また、週明けに当社が初めて配信する価格が、お客様の逆指値注文の執行の条件を満たしている場合は、原則として、当該初めて配信する取引レートで約定します。従って、逆指値注文はお客様が指定された注文価格での約定を保証するものではなく、相場の状況によっては、お客様が意図しない損失を被る可能性があり、お客様にとって約定価格が注文価格よりも不利な価格となる場合があることに注意が必要です。
また、約定を優先させる取引であるため、複数のカバー先等からの配信レートの中から約定の可能性が高いと考えられるレートを選択し適用することがあります。そのため、注文レートよりもお客様にとって不利なレートで約定することがあり、また、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。この際、実際の約定レートがお客様の注文レートと大きく乖離した水準となり、取引の損失が注文時に想定したものよりも大幅に拡大したり、預託証拠金を上回る損失が発生したりすることがあります。
なお、同一方向(売買の別)で同一通貨ペアの逆指値注文において、同一価格での注文上限は、新規、決済の別を問わず 100Lot となります。
ウ 指値注文
FX 取引サービスにおいて、指値注文は、市場レートがお客様のポジションに対し急激にかつ大きく変動した場合等においても、原則として指値価格での約定となるため、当社レート履
歴に記載のないレートで約定することがあります(週明けに当社が初めて配信する価格が、お客様の指値注文の価格に達していた場合のみ、当該初めて配信する取引レートで約定します)。また、指値注文は、相場状況又は取引方法並びに取引数量等によって、指定の価格に達しても約定しない場合があります。
なお、同一方向(売買の別)で同一通貨ペアの指値注文において、同一価格での注文上限は、新規、決済の別を問わず 100Lot となります。
エ xx注文
FX 取引サービスにおいて、xx注文は、注文価格や、約定価格を指定せず行う注文となり、
「一括決済」、「クイック決済」及び「ロスカット」がxx注文の扱いとなります。また、スリッページ幅の設定を行うことができないため、急激なレート変動が発生したときや通信環境の状態によっては、お客様の意図しない不利なレートで約定する場合があり、流動性が低下しているときや、一定時間レート更新が行われないときには、注文が不成立となる場合があります。
(4)ロスカットに伴うリスク
FX 取引サービスにおいては、証拠金維持率が 50%以下となった段階で保有している全てのポジションを決済するよう自動的に決済注文が発注されます。原則として当該注文が執行された時にお客様に配信している価格で約定しますが、ロスカット注文や他の注文が殺到した場合には、約定処理に時間を要する場合があります。かかる注文については、約定を優先させる取引であるため、複数のカバー先等からの配信レートの中から約定の可能性が高いと考えられるレートを 選択し適用することがあります。そのため、提示されているレートよりもお客様にとって不利なレートで約定することや、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。
なお、証拠金維持率が 50%以下となった時点で、有効なレートが配信されていない場合、有効
なレートが配信されるまでロスカット処理に時間を要することや、実際にロスカットが行われた場合に、預託証拠金を上回る損失が発生することがあります。また、お客様がロスカットを回避する目的で、ロスカット執行前に現金や代用有価証券を当社に差し入れた場合でも、その理由の如何に関わらず取引口座への反映が間に合わず、ロスカットにより強制決済が執行されることあります。
(5)システムリスク
当社の FX 取引は、インターネットによる取引であるため、通信回線の状態、プロバイダー環境等によって、本取引システムとお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないこと、及び当社のサーバの稼働状況により、注文の発注、約定、確認、取消等が行えない可能性や約定が遅延する可能性があります。
(6)スマートフォン取引ツールのご利用に伴うリスク
スマートフォン取引ツールでは、取引方法等に一部制限がございます。
また、スマートフォン取引ツールを利用して取引を行う場合、お客様及び当社の通信機器の故障、通信回線の障害、情報配信の障害、あるいは本取引システムそのものの障害等により、お 客様の取引が不可能になる場合や、意図しない価格での約定となる可能性もあります。
さらに、お客様の注文指示の当社システムへの遅着・未着により、取引が執行されるまでに思いがけない時間を要する可能性、あるいは注文が発注されない、または無効となる可能性があり
ます。スマートフォン取引ツールを利用したサービスは、大量のデータ送受信を行うため、何らかの原因で本取引システムが利用できない場合は一切の注文などの取引・発注行為が行えないリスクがあります。本取引システム上で表示される価格情報が遅れることや、誤った価格が表示される等、本取引システム上の価格情報と市場の実勢価格との間で乖離が発生する可能性があります。
加えて、スマートフォン取引ツールで表示される各通貨ペアの外国為替レートの更新頻度は、パソコン版の取引ツールでの更新頻度と比較して低くなっています(生成・配信されている外国為替レートの数や価格等は、パソコン版の取引ツール、スマートフォン取引ツールのどちらをご利用いただいても同一です)。
本取引システムを利用する際に用いられるお客様のログイン ID・パスワード等の情報が、窃盗、
盗聴などにより漏れた場合、その情報を第三者が悪用することによりお客様に損失が発生する可能性があります。
(7)振込入金に伴うリスク
振込入金の際に、ご登録名と振込名義人名に相違があることが判明した場合には、お客様の取引及び出金を制限させていただくことがあります。また、本取引システムにおける入金処理が完了し、取引をされた場合でも、原則として当該振込入金の取消を行うこととします。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について当社は一切の責任を負いません。
また、クイック入金のご利用に際し、インターネット回線の切断あるいは瞬間的な接続障害や振込手続き完了前にブラウザを「閉じる」ボタンにて閉じてしまった場合などには、クイック入金がエラーとなり、お取引口座にご入金が即座に反映されない場合があります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担についても当社は一切の責任を負いません。
(8)スリッページリスク
お客様がストリーミング注文を行う場合、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に差が生じる場合があります。当該差は、お客様端末と当社システムの間の通信及び、お客様の注文を受け付けた後の当社システムにおける約定処理に要する時間の経過に伴い発生するもので、お客様に有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。なお、スリッページ幅を設定できないクイック決済及び一括決済については、当社がお客様の注文を最初に認識するのは、お客様の注文を当社システムが受け付けたときで、この時点で当社からお客様に向けて配信した価格で注文処理及び約定処理を行うため、受付時点から実際の約定までに要する時間の経過に伴う価格差の発生はありません。お客様が実際にご認識になる価格差は、取引画面上に表示されている価格(参考値)と約定価格の差であり、当社は当該価格差を認識し得ません。この場合においても、お客様に有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。
また、逆指値注文においても注文価格と約定価格との間に差が生じることがあります。逆指値注文においては、買い注文の場合はレートのアスクがお客様の指定した価格以上になること、売り注文の場合はレートのビッドがお客様の指定した価格以下になることで、原則としてその時 の最新レートで約定します。従って、お客様の指定した価格と同一のレート配信がない場合は、スリッページが発生することがあります。
(9)日本国外からの通信について
当社の FX 取引システムは、お客様が日本国内の通信環境でご利用及びお取引されることを想定しているため、お客様が当社の FX 取引システムに対して日本国外から通信を行った場合、正常に作動しない、あるいは注文の発注、約定、確認、取消等が行えない可能性や約定が遅延する可能性があります。
また、当社はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の一環として、当社の FX 取引システムに対する日本国外からの通信を、一部制限させて頂く場合があります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について当社は一切の責任を負いません。
○関連法規等の変更によるリスク
FX 取引等に関する税制及び関連法規の変更により本取引が現状より不利な取扱いとなる可能性があります。
店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて
当社による店頭外国為替証拠金取引(「DMM FX」以下、「FX 取引」という)は、金融商品取引法その他の関係法令及び一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
FX 取引は、お客様が所定の証拠金を当社に事前に預け入れることにより、通貨の売買取引を行う
店頭外国為替証拠金取引(金融商品取引法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第 1 号に規定する取引)であり、当該売買の目的となっている通貨の新規の売りもしくは買い、これらに対する決済の売りもしくは買いによる差金決済の授受によって決済する取引です。FX 取引にはこの決済による売買損益の他にスワップポイントによる損益が発生します。
口座開設について
口座開設のお申し込みは、当社所定の方法にて受付しております。お問い合わせ等はカスタマーサポート(0000-000-000)もしくは、メール(xxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xxx)でお受け致します。
FX 取引は大きなリターンを得られる反面、大きなリスクを伴う取引です。当社では FX 取引口座を開設して頂く場合には、次の要件を満たして頂くことが必要となります。
1.FX 取引の特徴、仕組み、取引条件及びリスク等について、店頭外国為替証拠金取引約款及び本説明書を熟読し、かつ、店頭外国為替証拠金取引約款及び本説明書の内容に承諾及び同意していただくこと。
2.当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のとおりです。
≪個人のお客様の場合≫
(1) FX 取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること。
(2) ご自身の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。
(3) 日本国内に居住する満 20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個人であること。
(4) FX 取引にかかる法令その他諸規則又は定款、その他の内規に違反せず、FX 取引のために必要 な法令上の条件を満たしていること。
(5) ご自身専用でかつパソコン又はスマートフォンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであ
ること(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません)。
(6) パソコン又は当社所定のアプリをインストールして使用することが可能なスマートフォンでお取引することができる環境があること。
(7) 当社からの電子メール又は、電話で常時連絡をとることができること。
(8) 適宜、当社ホームページに掲載しているお知らせをご確認頂けること。
(9) ご自身でインターネットを通じて取引・確認・管理が行えること。
(10) 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他法令規則上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
(11) 振込先預金口座は、国内に存するご本人様名義の金融機関口座を指定すること。
(12) 当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類として当社の指定するものをご提出いただけること。
(13) 当社から交付された日本語による諸通知の記載内容が理解できること及び、日本語による電話等
での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと。
(14) 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
・現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に 利用するために取引を行わないこと。
・上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自己の責任とすること。
※反社会的勢力には、法令規則その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
(15) 日本証券業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会並びに日本商品先物取引協会の会員の役職員等ではないこと。
(16) その他当社が定める基準を満たしていること。
※当社における審査の結果、お客様の本取引口座開設を承諾しなかった場合、その審査及び理由について、いかなる場合においても開示しないものとします。
≪法人のお客様の場合≫
(1) 日本国内で本店又は支店が登記されている法人であること。
(2) 商業登記上の本店又は支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。
(3) FX 取引にかかる法令その他諸規則又は定款、その他の内規に違反せず、FX 取引のために必要 な法令上の条件を満たしていること。
(4) 取引担当者の判断と責任により FX 取引を行うことができること。
(5) 法人様専用でかつパソコンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません)。
(6) パソコンでお取引することができる環境があること。
(7) 当社からの電子メール又は電話で常時連絡をとることができること。
(8) 適宜、当社ホームページに掲載しているお知らせをご確認頂けること。
(9) 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他法令規則上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
(10) 振込先預金口座は、国内に存する法人様名義の金融機関口座を指定すること。
(11) 当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類をご提出いただけること。
(12) 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
・現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に 利用するために取引を行わないこと。
・上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自己の責任とすること。
※反社会的勢力には、法令規則その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
(13) 取引及び取引に付随する行為について権限を有する個人(以下、「取引担当者」という)を選任すること、並びに取引担当者は、当社が定める基準を満たしていること。
(14) その他当社が定める基準を満たしていること。
※当社の定める「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。
<取引担当者基準>
○ 取引担当者は 1 口座につき 1 名。
○ 取引担当者と法人代表者は同一でも可能。
○ 法人代表者に代わり当社との取引について、責任及び権限があること。
○ 日本国内に居住する 20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個人であること。
○ 口座名義人である法人の役職員であること。
○ 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
∙ 現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
∙ 現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
∙ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
∙ マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に 利用するために取引を行わないこと。
∙ 上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自己の責任とすること。
※反社会的勢力には、法令規則その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
○ 取引担当者の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。
○ その他当社が定める基準を満たしていること。
※当社における審査の結果、お客様の本取引口座開設を承諾しなかった場合、その審査及び理由について、いかなる場合においても開示しないものとします。
3.口座審査において、お客様のご本人の確認をする目的で、当社の定める書類をご提出していただくことを要します。本人確認書類の種類については、当社ホームページ(xxxxx://xx.xxx.xxx/)でご確認ください。なお、ご提出いただいた書類は返却いたしません。
当社の為替リスク管理について
当社は、お客様の注文が約定した場合に当社において発生する為替リスクを回避するため、カバー取引及びマリー取引を行っています。お客様の注文が約定した後、他のお客様に当該約定に対当(同じ通貨ペアで売り買いが反対)する約定があればその分は為替変動リスクを相殺(マリー取引)できることから、xxx取引により為替リスクを相殺できなかった部分について、当社の判断でカバー取引を行うことがあります。当社では、マリー取引がなされていないお客様の約定数量の合計が一定量以上にならないよう管理しており、一定量を超えるような場合には、その部分についてカバー取引先に対してシステムにより即時かつ自動的にカバー注文を行います。
なお、流動性が著しく低下する等の相場の状況その他の当社が必要と判断する場合には、上述の 限りではなく、当社のディーラーが判断してカバー取引を実施する場合があります。
お取引について
当社が取り扱う FX 取引(DMM FX)の取引方法は以下のとおりです。
1.取引の対象
DMM FX で取扱う通貨ペアは以下のとおりになります。
●米ドル/円(USD/JPY) ●ユー➫/円(EUR/JPY) ●ポンド/円(GBP/JPY)
●豪ドル/円(AUD/JPY) ●ニ➦ージーランドドル/円(NZD/JPY)
●スイス➚ラン/円(CHF/JPY) ●カナダドル/円(CAD/JPY)
●南ア➚リカランド/円(ZAR/JPY) ●ユー➫/米ドル(EUR/USD)
●ポンド/米ドル(GBP/USD) ●豪ドル/米ドル(AUD/USD)
●ニ➦ージーランドドル/米ドル(NZD/USD) ●米ドル/スイス➚ラン(USD/CHF)
●米ドル/カナダドル(USD/CAD) ●ユー➫/ポンド(EUR/GBP)
●ユー➫/豪ドル(EUR/AUD) ●ユー➫/ニ➦ージーランドドル(EUR/NZD)
●ユー➫/スイス➚ラン(EUR/CHF) ●ポンド/豪ドル(GBP/AUD)
●ポンド/スイス➚ラン(GBP/CHF) ●メキシコペソ/円(MXN/JPY)
2.取引単位
1)各通貨ペアともに共通 10,000 通貨単位(1Lot)とします。
2)一度の最大発注数量(上限)は全通貨ペア 100Lot までとします。ただし、マージンカット及び
➫スカットは除きます。
3)お客様が保有できる建玉の件数は、注文中の新規注文件数と合算して最大で 1,000 件までとなります(建玉の件数とは Lot 数ではなく、約定件数となります)。上記の場合は、新たに新規注文を行うことはできません。ただし、決済注文は最大件数に関係なく注文が可能です。
USD/JPY | 5,000Lot | EUR/JPY | 3,000 Lot |
GBP/JPY | 3,000 Lot | AUD/JPY | 3,000 Lot |
NZD/JPY | 3,000 Lot | CAD/JPY | 1,000 Lot |
CHF/JPY | 1,000 Lot | ZAR/JPY | 10,000 Lot |
EUR/USD | 5,000 Lot | GBP/USD | 3,000 Lot |
AUD/USD | 1,000 Lot | NZD/USD | 1,000 Lot |
EUR/GBP | 1,000 Lot | USD/CHF | 1,000 Lot |
USD/CAD | 1,000 Lot | EUR/AUD | 1,000 Lot |
EUR/NZD | 1,000 Lot | EUR/CHF | 1,000 Lot |
GBP/AUD | 1,000 Lot | GBP/CHF | 1,000 Lot |
MXN/JPY | 10,000Lot | ||
全通貨ペア合計 | 10,000 Lot |
4)お客様が保有できる建玉限度数量(Lot)は、全通貨ペアの合計で 10,000Lot とし、通貨ペア毎の建玉限度数量(Lot)は、下記の通りとします。なお、全通貨ペア合計の建玉限度数量(Lot) を計算する際、ZAR/JPY 及びMXN/JPY については、実際の取引数量の10 分の1 として計算します。
3.呼び値の単位
呼び値の最小変動幅は、1 通貨単位当たり 0.001 円(1Lot あたり 10 円に相当)とします。外貨同士の場合は 1Lot あたり 0.00001 ポイントになります。
4.取引レート
1)当社が各通貨ペアにアスク価格とビッド価格を同時に提示し、お客様はアスク価格で買い付け、ビッド価格で売りつけることができます。当社では、複数のカバー先等からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。アスク価格とビッド価格には価格差(スプレッド)があります。
2)相場急変時や、カバー先等から異常レートの配信があった場合、カバー先等からのレート配信がない又は継続的かつ安定的に配信されない場合、システム障害等が発生した場合、相場急変動時等においてレートの提示が困難と当社が判断した場合、カバー先等から受けたレートが市場実勢を反映したレートではないと当社が判断した場合等には、外国為替レートの配信を停止することがあります。また、経済指標の発表時など相場が急変するおそれがある場合には、カバー先等からのレート配信の有無にかかわらず、当社の判断により、その前後においてレート配信を停止し、受注を行わない場合があります。
3)外国為替レートの配信が停止しており、それを再開するときについては、カバー先等から有効なレート提示を継続的かつ安定的に受けることが可能となり、また、それらのレートが市場実勢を反映したレートであると当社が判断した場合に、外国為替レートの配信を再開します。
4)外国為替レートの配信を停止している間の相場の動向によっては、再開時の価格がお客様のポ ジションの➫スカット水準を割り込む場合もあるため、再開と同時にお客様のポジションが➫スカットの対象となる可能性があります。その場合、再開時の価格を基準とするxx(証拠金維持率の観測のタイミングによっては、再開時の価格が基準とはならない可能性があります)による決済となりますので、必ずしも再開時の価格で➫スカットされるとは限りません。また、➫スカット水準付近で➫スカットされた場合に比べ、大きな損失が発生する可能性があり、相場の動向によっては、お客様からお預かりした証拠金以上の損失が発生する場合があります。
5.決済
決済は決済取引(転売又は買戻し)により、お客様が保有する建玉(以下、建玉は「ポジション」と同意です。)の反対売買をすることにより実行します。決済による損益は全て円貨とし、外国通貨で発生する損益については、決済時点の配信レートの仲値により円換算します。また、決済による損益は即時に預託証拠金額に反映されます。なお、モバイル等取引ツールでは、取引方法等に一部制限があります。
6.➫ールオーバー(決済日の繰延)
保有する建玉の決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的に翌営業日に➫ールオーバーします。
➫ールオーバーは、11.「取引時間」に記載の営業日の切り替えの時間に実施されます。
7.スワップポイント
➫ールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになりますので、原則としてその借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントが発 生します。スワップポイントは各国の金利情勢等により、日々変動します。また、売り建玉、買い建玉ともに支払いとなることもあります。
8.追加証拠金制度
1)毎営業日のマーケットク➫ーズ時点で証拠金維持率判定(建玉の評価については毎営業日の最後に配信された外国為替レート(終値)、代用有価証券の評価は直近の時価により計算)を行っており、当該時点において、お客様の証拠金維持率が 100%を下回った場合には、翌営業日のオープン時点で追加証拠金が発生します。お客様が、当該翌営業日の 04 時 59 分までに、お客様の取引口座
に入金する等により追加証拠金を解消しない限り、当該翌営業日の05 時 00 分に、当社がお客様に事前に通知することなく、お客様の計算において全ての未決済ポジションを反対売買により強制決済(マージンカット)します。
例)マーケットク➫ーズが金曜日06 時00 分の場合は、金曜日06 時00 分に追加証拠金が発生し、
土曜日 04 時 59 分までに追加証拠金を解消しなければ、土曜日 05 時 00 分に強制決済となりま
す。
2)追加証拠金を解消するには、お客様は第1項所定の期日までに、以下のいずれかの方法を採ることが必要となります。
(1) 「追加証拠金額※」以上の現金(円貨。以下、本説明書において同じ。)の入金(DMM CFD、
DMM 株及び DMM バヌーシーの取引口座からの振替入金も含みます)若しくは、当社の定める代用有価証券の差入※
※ 代用有価証券の差入に関する手続きには 1 営業日以上要するため、追加証拠金発生後に代用
有価証券の差入指示を行った場合でも、預託証拠金への評価額の反映は、追加証拠金解消期限には間に合いませんのでご注意ください。
(2) 保有ポジションの全部を決済
(3) 保有ポジションの一部決済、又は、保有ポジションの一部決済と「追加証拠金額※」の一部入金により「追加証拠金額※」を「0 円」とする
※ ここでいう「追加証拠金額」とは、追加証拠金を解消するために必要なポジション必要証拠金の不足額をいいます。「追加証拠金額」は、「DMM FX」取引画面でご確認いただけます。
3)追加証拠金が発生した場合には、当社は、メールその他当社が適当と認めた手段にて、お客様に対し、追加証拠金の額を通知いたします(お取引画面で金額を確認頂けますが、お取引画面への反映はリアルタイムではなく、営業日切替後、約 30 分以内での反映となります)。ただし、ご登録のメールアドレスの設定や、プ➫バイダーの設定等によっては、本メールが迷惑メールと判断されることでゴミ箱に振り分けられたり、受信自体されなかったりする場合があるため、注意が必要です。また、当社事情により正常にメール送信がされない、あるいは、遅延することもありますが、
この場合でも追加証拠金額が所定の時間までに解消されない場合は、保有の建玉は強制決済されます。
4)追加証拠金が発生した場合、当社にて以下の対応をさせていただきます。
(1) 新規取引の停止
(2) 現金出金予約及び代用引出予約の停止
(3) 発注済み未約定新規注文の取消処理の実施(未約定新規注文を取消すことで、不足金額が解消された場合は追加のご入金等は必要ありません。)
(4) 現金出金予約済の場合は、現金出金予約の取消(出金予約を取消すことで、不足金額が解消さ
れた場合は追加の証拠金のご入金は必要ありません。)
5)追加証拠金が発生した翌営業日内に証拠金維持率が 50%以下となった場合には、「9.➫スカットルール」により全ての未約定注文の取消が行われ、全ての未決済ポジションが自動的に決済(➫スカット)されます。また、一旦追加証拠金が発生した場合には、相場変動等により証拠金維持率が 100%以上に回復したとしても追加証拠金の解消とはなりません。追加証拠金を解消するためには第1項所定の期日までに第2項所定の方法を採る必要があります。
6)振込名義人名の相違、クイック入金エラー、銀行休業日等により第1項所定の期日までにお客様の入金が当社で確認できない場合には、全ての未決済ポジションを反対売買によりマージンカットします。
7)マージンカットは、必ずしもお客様の損失を限定するものではありません。急激な相場変動など
為替レートの状況によっては、預託証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
9.➫スカットルール
1)FX取引では、お客様の多額の損失の発生を未然に防ぐため、定期的にお客様の取引口座の値 洗いを行い、証拠金維持率が➫スカットラインである50%以下となった場合、全ての未約定注文が取消され、当社がお客様に事前に通知することなく、お客様の計算において全ての未決済ポジションを自動的に決済(➫スカット)します。なお、未約定注文が取消され、証拠金維持率が50%を回復した場合、➫スカットは執行されません。
2)➫スカットでは、➫スカット注文が執行されたときの配信レートで約定しますが、約定のための有効なレートが配信されていない場合、有効なレートが配信されるまで➫スカット処理に時間を要することがあります。また、複数の通貨ペアの建玉を保有している状態で、一部の通貨ペアは有効なレートが配信され、一部の通貨ペアは有効なレートが配信されていない場合、有効なレート配信がある通貨ペアの建玉はそのまま決済され、有効なレートが配信されていない通貨ペアの建玉は、有効なレートが配信されたときに決済されます。したがって、複数の通貨ペアの建玉を保有している状態で➫スカットになった場合には、➫スカット処理が完了するまでに時間を要する場合があります。
3)お客様の証拠金維持率は、お客様の取引口座における最新の証拠金維持率に応じて3つのグループに分けられ、一般社団法人金融先物取引業協会の規則に定める監視間隔(原則として1分以内)以内で計算されております。ただし、システム障害が発生した場合、取引者数や取引数量が一時的に増加した場合、また、その他何らかの理由によりシステムの負荷が上昇した場合等においては、証拠金維持率の監視間隔は、上記の監視間隔の時間を超えてしまうことがあります。
※ ➫スカット作動後は、全ての受注注文が取消されます。取引レートが急激に変動した場合等は、証拠金維持率が50%以下で➫スカットされる場合があります。そのため、正常に➫スカットが行われた場合であっても、預託証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
※ ➫スカットは、約定を優先させる取引であるため、複数のカバー先等からの配信レートの中から、約定の可能性が高いと考えられるレートを選択し適用することがあります。そのため、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、また、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。
※ 逆指値注文の指定価格によっては、➫スカット注文を優先する場合があります。
※ システム障害等の原因により、予定された通りに➫スカット取引の手続きが行われなかった場合、想定以上の損失が発生し、又は預託された証拠金以上の損失が発生するおそれがあり、また、その場合の原因が当社の責に帰すことができない事由については、免責とすることがあります。
※ 証拠金維持率とはお客様が保有するポジションに係る取引証拠金に対する純資産の比率であり以下の算式によって求めたものとします。
証拠金維持率=(純資産額-注文証拠金)÷ポジション証拠金×100
10.決済日(受渡日)
決済取引を行った場合の決済日(受渡日)は原則として、当該転売又は買戻しを行った営業日とします。
11.取引時間
取引時間及びシステムメンテナンス時間は以下のとおりです。
取引時間 | システムメンテナンス時間 | |
夏時間 | 月曜 07 時 00 分- 土曜 05 時 50 分 | 土曜 12 時 00 分-18 時 00 分 |
冬時間 | 月曜 07 時 00 分- 土曜 06 時 50 分 | 土曜 12 時 00 分-18 時 00 分 |
※ FX 取引における営業日とは、夏時間の期間は、当日 06 時 00 分から翌日 05 時 59 分まで(金曜日のみ翌土曜日の 05 時 50 分まで)をいい、冬時間の期間は、当日 07 時 00 分から翌日 06 時 59 分(金曜日のみ翌土曜日の06 時 50 分まで)までをいい、営業日の切り替えは、夏
時間の期間は 06 時 00 分に、冬時間の期間は 07 時 00 分に行われます。なお、何らかの理由
により、土曜日の 05 時 50 分(冬時間においては 06 時 50 分)を越えて外国為替レートの配信があった場合には、その状況に鑑み、当該外国為替レートを金曜日の営業日に配信されたレートとして扱い、当該外国為替レートにより約定した注文を有効とする場合があります。このとき、各通貨ペアにおいて最後に配信された外国為替レートを同営業日の終値として取り扱います。
※ 土曜-月曜のシステムメンテナンス時間以外の時間帯は DMM FX 取引画面に➫グインが可
能で、その他、クイック入金、出金予約、振替入出金、指値注文(新規、決済)、逆指値注文
(新規、決済)、並びに注文の取消し・変更も可能です。なお、約定はしません。
※ 外国為替市場が休場となる日(元日、クリスマス等)、実質的に外国為替市場が休止となる日、及びその他当社が取引できないとした時間には取引・注文ができませんのであらかじめご了承ください。
※ システム障害、その他の障害の発生中は取引ができなくなる場合があります。
※ 突発的なシステム障害の発生を除き、取引ができない場合や取引時間が変更になる場合は、原則として事前に当社ホームページ上に掲載いたします。
12.注文の種類
1)注文の種類は以下のとおりです。その他注文は、35 ページの店頭外国為替証拠金取引に関する 主要な用語をご確認ください。なお、これら注文は、FX 取引システムでのみ行うことができ、原則として、電話、➚ァックス、電子メールその他の手段による注文及び変更・取消はできません。
●ストリーミング注文 ●xx ●指値 ●逆指値(ストップ注文) ●クイック決済 ●一括決済 ●IFD(イ➚ダン) ●OCO(オーシーオー) ●IFO(IFD+OCO)
【ストリーミング注文】
・ 当社が連続的にお客様に提示する価格(外国為替レート)に対して、お客様の任意のタイミ
ングで発注できる注文方法で、お客様自身で許容するスリッページ幅を設定することができます。
・ 当注文での約定価格は、実際にお客様の注文を約定処理する時点において、お客様向けに配信した価格をもって約定します。従って、お客様が注文を出した時の価格とは異なる価格で約定することがあります。このときは、お客様にとって有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。
・ お客様がスリッページ幅を設定した場合の当注文の執行は、当注文をお客様が発注したときにお客様に配信する価格と、約定処理を行うときにお客様に配信する価格との差がお客様の設定したスリッページ幅の範囲内であれば、約定処理を行うときにお客様に配信する価格で約定します。これとは反対に、当注文をお客様が発注したときにお客様に配信する価格と、約定処理を行うときにお客様に配信する価格との差がお客様の設定したスリッページ幅を超えるときは、当注文は不成立となります。
・ お客様がスリッページ幅を「0」(許容しない)とした場合の当注文の執行は、当注文をお客
様が発注したときにお客様に配信する価格と、約定処理を行うときにお客様に配信する価格が同一のときは、当該価格で約定します。これとは反対に、当注文をお客様が発注したときにお客様に配信する価格と、約定処理を行うときにお客様に配信する価格が同一ではないときは、当注文は不成立となります。
・ 当注文をお客様が発注したときから、当注文を約定処理するまでに一定の時間が経過した場合、当注文は不成立となります。
・ 当注文は、他のストリーミング注文及びその他の注文と優劣の差はないため、約定処理を行うサーバに到達した順序で約定処理されます。
【指値注文】
・ 当注文は、お客様が注文時に約定価格を指定して行う注文方法で、発注時にお客様に配信する価格に対して、お客様にとって有利な価格を注文価格として指定することができます。
・ 当注文は、お客様が指定した価格に対して、お客様に配信する価格が同一となるか、若しくはお客様が指定した価格を超えたときに、お客様が指定した価格で約定します。従って、配信価格の履歴にない価格で約定することがあります。ただし、週明けに当社が初めて配信する価格が、お客様の指定した価格よりお客様にとって有利な価格の場合には、お客様が指定した価格ではなく、当該週明けに当社が初めて配信する価格で約定します。
・ 当注文は、他の指値注文及びその他の注文と優劣の差はないため、約定処理を行うサーバに到達した順序で約定処理されます。
・ 同一方向(売買の別)で同一通貨ペアの指値注文において、同一価格での注文上限は、新規、決済の別を問わず100Lotとなります。
・ 当注文は、注文時に有効期限を指定します。有効期限については以下の通りです。
今日中 :営業日ク➫ーズ時点まで(夏時間:05時59分59秒(金曜日のみ翌05時50分)冬時間:06時59分59秒(金曜日のみ翌06時50分))
今週中 :週末ク➫ーズ時点まで(夏時間:土曜日05時50分、冬時間:土曜06時50分)無期限 :約定成立または取消を行うまで
期間指定:指定した日時(分単位)まで
【逆指値注文】
・ 当注文は、お客様が注文時に注文の執行を行う価格を指定して行う注文方法で、発注時にお客様に配信する価格に対して、お客様にとって不利な価格を注文価格として指定することができます。
・ 当注文が売り注文の場合は、お客様が指定した価格以下のビッド価格、買い注文の場合は、お客様が指定した価格以上のアスク価格が配信されたとき、原則として、当該配信された価格をもって約定します。ただし、約定処理に時間を要する場合等には、当該配信された価格以外の価格で約定することがあります。なお、週明けに当社が初めて配信する価格が、お客様の逆指値注文の執行の条件を満たしている場合は、原則として、当該初めて配信する取引レートで約定します。
・ 当注文は、他の指値注文及びその他の注文と優劣の差はないため、約定処理を行うサーバに到達した順序で約定処理されます。
・ 同一方向(売買の別)で同一通貨ペアの逆指値注文において、同一価格での注文上限は、新規、決済の別を問わず100Lotとなります。
・ 当注文は、注文時に有効期限を指定します。有効期限については以下の通りです。
今日中 :営業日ク➫ーズ時点まで(夏時間:05時59分59秒(金曜日のみ翌05時50分)冬時間:06時59分59秒(金曜日のみ翌06時50分))
今週中 :週末ク➫ーズ時点まで(夏時間:土曜日05時50分、冬時間:土曜06時50分秒)無期限 :約定成立または取消を行うまで
期間指定:指定した日時(分単位)まで
【クイック決済】
・ 当注文は、お客様が選択したポジションをxxにて決済する注文方法で、スリッページ幅を設定することはできません。
・ 当注文は、当注文が約定処理を行うサーバに到達したときにお客様に提示する価格で約定します。ただし、当注文が約定処理を行うサーバに到達した時点から一定時間、約定すべき有効な価格の配信が行われなかったときは、当注文は不成立となります。
・ 当注文は、他のクイック決済注文及びその他の注文と優劣の差はないため、約定処理を行うサーバに到達した順序で約定処理されます。ただし、お客様がすでに発注されている決済注文がある場合は、当該発注済決済注文は取消されます。
【一括決済】
・ 当注文は、お客様が保有する複数のポジション(同一の通貨ペアに限ります)を一括でxxにて決済する注文方法で、スリッページ幅を設定することはできません。
・ 当注文は、当注文が約定処理を行うサーバに到達したときにお客様に提示する価格で約定します。ただし、当注文が約定処理を行うサーバに到達した時点から一定時間、約定すべき有効な価格の配信が行われなかったときは、当注文は不成立となります。
・ 当注文は、他の一括決済注文及びその他の注文と優劣の差はないため、約定処理を行うサーバに到達した順序で約定処理されます。ただし、お客様がすでに発注されている決済注文が
ある場合は、当該発注済決済注文は取消されます。
2)上記記載の内容の他、流動性の低下や、当社のカバー取引の成立状況、取引可能な外国為替レ ートが配信されない状況の発生、その他、突発的な事象の発生等により、お客様の注文が不成立となることがあります。
13.取引方法について
当社が提供する FX 取引はインターネットを通じ、各種端末にて行われます。従って、お客様は本取引を利用するにあたり、お客様の責任で使用機器及び回線に関する推奨環境を準備する必要があります。当社の推奨環境については、当社ホームページ(xxxxx://xx.xxx.xxx/)でご確認ください。
なお、当社の推奨環境を満たしていても、お客様のご利用端末や回線・その他の要因により正常 に動作しない場合があります。
また、当社の用意するサーバ上にある取引システム(以下、「本取引システム」という)を利用して行われることを原則とし、本取引システムの改変及び本取引システム以外の使用を禁止いたします。
14.約定の訂正等
お客様の注文の約定は、「4.取引レート」に記載している方法により生成した価格により行いますが、当社のシステム障害やカバー取引先のレート誤配信などにより本来あるべき価格で約定しなかったこと等により、お客様に本来発生していなかったはずの利益又は損失が発生する可能性があります。その場合、本来あるべき価格での約定に訂正させていただく又は約定の取消しをさせていただく場合があります。
その場合、当社からお客様に対し、速やかにご連絡いたします(連絡方法は、取引画面、E メール、
電話等、状況により異なります)。
15.証拠金
(1)証拠金の差入れ
FX 取引を開始するためには、所定の現金若しくは代用有価証券を当社に預け入れる必要があります。
証拠金に代えて取り扱える代用有価証券は、日本国内に上場されている国内株式、投資信託等
(ETF、REIT をいいます)、投資証券(ETN をいいます)で、その評価額は、前国内株式営業日の時価(終値)に 70%の掛目を乗じた額となります。ただし、金融市場の動向等による金融商品取引所の決定や、当社の判断により代用有価証券として取り扱うことができる銘柄の変更や掛目の変更を行うことがあります。これら状況については、当社のホームページ等でお知らせいたします。また、代用有価証券を証拠金として使用する場合には、事前に「DMM FX」口座と同一名義人名 の「DMM 株」口座を開設する必要があります(NISA 口座及びジ➦ニア NISA 口座で保有してい
る銘柄については代用有価証券として扱えません)。
(2)証拠金必要額
【約定時必要証拠金】
新規取引時(注文の際を含む)に必要となる証拠金は、各通貨ペアとも取引の額に対して、個人口座、法人口座とも最低 4%以上の証拠金が必要となります。なお、法人口座の場合は、一般社団法人金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額と、取引の額に 4%を乗じて得た額のどちらか高い額以上の証拠金が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されます。約定時必要証拠金の計算式は以下のとおりです(ただし、対円通貨ペアについて換算レートはありません)。
新規約定時の取引レート×Lot 数×取引単位×新規約定時の換算レート(仲値)×4%(法人口座の場合、為替リスク想定比率に応じて変動あり)
【維持必要証拠金】
➫ールオーバーしてポジションを維持するために必要となる証拠金を指し、各通貨ペアとも取引の額に対して、個人口座、法人口座とも最低 4%以上の証拠金が必要となります。なお、法人口座の場合は、一般社団法人金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額と、取引の額に 4%を乗じて得た額のどちらか高い額以上の証拠金が必要と なります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されます。維持必要証拠金の計算式は以下のとおりです
(ただし、対円通貨ペアについて換算レートはありません)。
終値×Lot 数×取引単位×➫ールオーバー時の換算レート(終値の仲値)×4%(法人口座の場合、為替リスク想定比率に応じて変動あり)
なお、➫ールオーバー時に純資産額が維持必要証拠金の額を下回った場合には、追加証拠金が発生いたします。追加証拠金については、「8.追加証拠金制度」をご確認下さい。
(3)不足金額の差入れ
マージンカットや➫スカットルールがあっても、預託証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。その場合、当該不足金額は、当該不足額が発生した翌営業日の 15 時までに現金若しくは代用有価証券を当社に差入れてください。なお、期日までに不足金額の全額の差入れがなされない場合には、年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受けることとし、更に、当該期日の翌国内株式営業日の 07 時 29 分までに不足金額の全額の差入れがなされない場合には、当該国内株式営業日の前場寄付(相場状況等により約定されないことでずれ込むことがあります)にてお預かりの代用
有価証券をお客様の計算にてxxで売却処分し、当該売却により受け渡された売却代金を当該不足金額に充当いたします。
(4)評価損益及びスワップポイントの取扱い
当社が行う値洗いにより発生する評価損益及び建玉の➫ールオーバーに伴い発生するスワップポイントは、証拠金預託額に現金部分として加算又は減算されます。
(5)用語の説明
用語 | 説明 |
預託証拠金残高 | 取引日基準における現金の証拠金残高 |
代用証券評価額 | 代用有価証券の証拠金としての評価額 |
ポジション必要証拠x | xx時点のポジションを持つために必要な証拠金 |
注文証拠x | x約定の注文に係る証拠金 |
証拠金維持率 | 取引内容に対する証拠金の余力の割合 |
評価損益 | その時点のポジションに対する未決済スワップ金額を含む評価額 |
建玉評価損益 | その時点のポジションに対する評価額(スワップ含まず) |
建玉可能額 | 新規建玉に利用できる証拠金額 |
出金可能額 | 預託証拠金残高と代用証券評価額の合計額のうち出金予約できる金額 預託証拠金残高+代用証券評価額-(ポジション必要証拠金+注文証 拠金+出金予約額)-約定評価損(ただし、その上限額は(預託証拠金残高-出金予約額)の額まで) |
代用引出可能額 | 預託証拠金残高と代用証券評価額の合計額のうち、代用有価証券を DMM株口座へ振替できる金額 預託証拠金残高+代用証券評価額-(ポジション必要証拠金+注文証拠金+出金予約額+売却済代用証券評価額)-約定評価損(ただし、その上限額は代用証券評価額まで) |
純資産額 | 預託証拠金残高と代用証券評価額に評価損益を加え、出金予約額を 差し引いた額 |
追加証拠金額 | 毎営業日の証拠金維持率判定において、証拠金維持率が100%を下回った場合に発生するポジション必要証拠金の不足額 証拠金維持率判定時刻におけるポジション必要証拠金額 - 純資産 額 |
16.証拠金の入金・出金、代用有価証券の振替
(1)現金の入金
入金は円貨のみの取扱いとなります。お客様による証拠金等の入金は、当社指定銀行口座への 振込に限られます。当社指定銀行口座に振り込まれた証拠金等については、かかる入金を当社が確認した時点でお客様の取引口座に反映されるため、振り込みから取引口座への反映までの間に一定の時差が生じる可能性がありますのでご注意ください。なお当社指定銀行口座への振込の際の振込手数料は、お客様負担といたします。また、入金は DMM CFD、DMM 株及びDMM バヌーシーの取引口座をお持ちで出金可能額がある場合は、振替入金を行うことができます。
入金はクイック入金(オンライン入金)もご利用頂けます。ただし、クイック入金をご利用頂いた場合でも、即時に入金が反映されることを保証するものではありません。お客様のお手続きが最
後まで正しく完了しなかったこと又はシステムのエラー等により、口座への反映が翌営業日以降になる場合がありますので、ご注意ください。
ご入金を頂く際の振込名義人名は本取引システムのお取引口座名義人名と同一のものに限ります 。振込名義人名とお取引口座名義人名が相違することが判明した際は、本取引システムにおける入
金処理及び売買発生後といえども当該振込入金の取り消しを行うこととします。これにより発生するリスク及び、ご利用の金融機関での取消し(組戻し)で発生する費用等は、全てお客様にご負担頂きますので、ご注意ください。
クイック入金、振替入金は、定期メンテナンスや臨時メンテナンスを行う時間帯はご利用頂くことができません。また、システム障害の内容によってはご利用頂くことができない場合があります。なお、当社指定銀行口座への振込の際の振込手数料は、お客様負担といたします。ただし、クイック入金をご利用の際の振込手数料は当社負担といたします。
※ クイック入金とはオンラインにて当社提携金融機関よりお客様の口座にお振込ができるサービスです。
※ 振替入金とは、お取引口座間の資金の出金可能額を振替ができるサービスです。
※ クイック入金は即時入金を保証するものではなく、お客様による手続きや通信回線状況等の不具合によっては入金が翌営業日以降になることがあります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について当社は一切の責任を負いません。
※ クイック入金において、インターネット回線の切断あるいは瞬間的な接続障害や振込手続き完了前に「閉じる」ボタンにてブラウザを閉じてしまった場合などには、入金エラーとなり、お取引口座にご入金が即座に反映されない場合があります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担についても当社は一切の責任を負いません。また、クイック入金エラーは上記原因のみとは限りません。
※ クイック入金の上限額は、1 回につき 1 億円未満、下限額は 1 回につき 5,000 円となります。
※ 海外からのご入金は受付け出来ません。また、海外にある銀行口座等への出金も出来ません。
※ 金融機関のサイト変更等により、一部又は全部の取引ツールからのクイック入金がご利用いただけなくなる場合があります。
※ 当社提携金融機関であっても、「個人口座」または「法人口座」でクイック入金をご利用いただけない場合があります。
(2)現金の出金
預託された証拠金は、出金可能額の範囲で出金予約することができます。
なお、出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させて頂きます。従いまして、出金依頼後、当社が出金処理を行うまでの間に、➫スカットの発生等により純資産額が0円未満となった場合や、追加証拠金制度にかかる証拠金維持率判定において追加証拠金が発生した場合、また、当社が出金処理を行う時点で預託証拠金残高が出金予約額を下回っていた場合には、出金予約を取り消し、出金を中止させて頂きます。
出金の手続きを取られた場合、出金依頼日から原則として3営業日以内にお客様名義の指定金融機関口座に送金いたします。出金時の振込手数料は当社で負担いたしますが、出金のお取り扱いは
原則として1日1回、かつ、2,000円以上の金額とさせて頂きます。ただし、全額出金のご依頼の際はこの限りではありません。
※ 出金予約をされたのち、取引口座における純資産額がマイナスになった場合、出金予約を取消させていただいたうえ、そのマイナス分と相殺させていただきます。
(3)代用有価証券の振替(入庫)
DMM 株でお預かりの有価証券(NISA 口座、ジ➦ニア NISA 口座での預かりを除きます)のうち、当社が代用有価証券として認めているものについては、お客様の指示により代用有価証券として振替を行うことができます。代用有価証券の振替の指示は、国内株式営業日の 07 時 00 分~15時 30 分の間でのみ行うことができます。
代用有価証券の証拠金への反映は、振替指示が行われた翌国内株式営業日の07 時 00 分(夏時間は 06 時 00 分)に反映されます。従いまして、祝祭日の前日や年末年始等を挟んで振替指示を行った場合には、国内株式市場が休場となる日は、DMM FX 口座への証拠金としての反映が行われないため注意が必要となります。
(4)代用有価証券の振替(出庫)
DMM FX で証拠金として使用している代用有価証券は、代用引出可能額の範囲で振替予約を行うことができます。当該振替予約は、国内株式営業日の 07 時 00 分~15 時 30 分の間でのみ行うことができます。ただし、代用引出可能額以内の金額であったとしても、指示した金額が 1 単元の価格に満たない場合、若しくは 1 単元に満たない部分については、当該代用有価証券の振替はできません(DMM FX 口座で代用有価証券として使用している期間に株式分割等により発生した単元未
満の有価証券を除く)。振替指示を行った代用有価証券は、翌国内株式営業日に DMM 株口座への振替処理が完了しますが、振替の指示を当社が受け付けた時点で、預託証拠金から代用有価証券評価額が控除されるため、ポジションを保有している場合は、証拠金維持率の低下に注意が必要となります。
17.決済に伴う金銭の授受
1)決済は、ポジションの反対売買時に取引の結果生じた差損益金の受払いを行う「差金決済」という方式により完了します。反対売買により発生した売買差損益金は、預託証拠金の残高に当日反映します。
2)前項の反対売買により発生した売買差損益金が円貨以外の外貨については、決済時点の対象通貨対円レートで計算(コンバージョン)され、ビッドレートとアスクレートの仲値にて円換算し、預託証拠金の残高に反映します。
3)ポジションの反対売買に伴うお客様と当社の間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金 銭を授受します。
(約定価格差(※1)×取引数量)+反対売買の対象ポジションに係るスワップポイント
※1 約定価格差とは、ポジションの反対売買に係る約定価格と、当該ポジションの反対売買の対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。
18.システム障害
システム障害とは、お客様がパソコン又はスマート➚ォン等を通じてご注文いただけない状態や、お取引に係るシステムの誤作動、誤表示等が発生し、かつ当社取引システムに不具合があると当社が判断した場合をいいます。
システム障害時においては、当社の判断により、お取引を制限することや成立したお取引を取消す場合もあります。これは、システム障害時、当社内においてもお客様の情報にアクセスすることが困難となるおそれがあり、また、そのような状況下において受注を行って事故を誘発し、ひいてはお客様の不利益につながることを防止するためです。
※ この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について当社は一切の責任を負いません。
19.スプレッド
当社が提示する取引レートには、買付価格(アスク)と売付価格(ビッド)の価格差(スプレッド)があります。売り手と買い手が常に同じ条件で➚ェアな取引を成立させるため、取引レートの表示は常にビッドレートとアスクレートの2WAYで表示されます。当社は、お客様に提示するビッドレートとアスクレートを、複数のカバー先等から提示されたレートをもとに当社が独自に生成します。なお、アスクレートはビッドレートよりもスプレッド分、高くなっています。
20.取引手数料
取引手数料は無料です。
21.値洗い
当社はお客様のポジションの計算上の損益(評価損益)について、すべて当社が提示する取引レ ートでリアルタイムに円換算して評価します。従って、ポジションをお持ちの場合は、円貨額で表示され、随時、ポジションに対する評価損益並びに証拠金維持率等が変動します。
22.両建
FX取引では両建取引が可能です。両建とは、お客様がFX取引において同一通貨ペアで買いポジションと売りポジションの両方を同時に持つことをいいます。両建取引はスワップ金利のスプレッドにより逆ザヤが生じること、また、反対売買時にスプレッドによるコストをお客様が二重に負担すること等により、経済合理性を欠く取引でありますので、当社ではお勧めいたしません。お客様自らの意思によりお取引をお願いいたします。
23.電子交付書面
契約締結前交付書面等(本説明書及び「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款」)、「取引報告書兼残高報告書兼証拠金受領通知書(日次)」、「証拠金受領通知書(FX代用有価証券)」、「取引残高報告書(月次)」、「四半期報告書」及び「期間損益報告書」等は電磁的方法によって交付(電子交付)い
たします。なお、「取引報告書兼残高報告書兼証拠金受領通知書(日次)」及び「取引残高報告書(月次)」、「四半期報告書」、及び「期間損益報告書」は取引画面上で閲覧が可能です。電子交付書面の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社までご照会ください。
「期間損益報告書」は、取引期間を指定することで、当該指定期間内の損益状況を確認することが
できます。年間の損益を確認される場合や、税務署等へのご申告の際は、1 年間の期間を指定する ことでご確認いただけます。
24.課税上の取扱い
個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益)は、2012年1月1日の取引以降に行う取引は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告する必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
※ 復興特別所得税は、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日まで(25 年間)の各年度の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が追加的に課税されるものです。
金融商品取引業者は、お客様に店頭外国為替証拠金取引で発生した益金の支払いを行った場合は、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した所得(売買による差益及びスワップポイント収益をいいます。)は、法人税に係る益金の計算上、益金の額に算入されます。
※ 詳しくは管轄の税務署や国税局タックスアンサー又は税理士等の専門家にお問い合わせください。
25.ご契約の終了事由
当社の店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)、FX 取引口座(DMM FX)は解約されます。
∙ お客様が当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき
∙ お客様が法令等及び店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款、その他関連する規定の内容に違反し、当社が解約を通告したとき
∙ お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明したとき
∙ お客様が反社会的勢力の団体及び団体員並びに団体関係者に該当すると当社が判断したとき
∙ お客様の開設口座のお取引及び全ての残高がなくなった後、相当期間が経過したとき
∙ その他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めたとき
店頭外国為替証拠金取引の手続きについて
お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引を行われる際の手続きの概要は次のとおりです。
1.取引の開始 a.本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。
b.店頭外国為替証拠金取引口座の設定
店頭外国為替証拠金取引の開始に当たっては、原則として当社 Web サイト上の店頭外国為替証拠金取引お申込➚ォームに必要事項を入力頂き、店頭外国為替証拠金取引口座を設定して頂きます。その際、ご本人である旨の確認書類をご提示して頂きます。なお、当社では取引開始基準を設け、年齢・金融資産・取引経験等を勘案し、お取引口座開設につき当社で審査を実施させていただいた 後に、当社が承諾した場合にのみお取引口座を開設させて頂きます。
2.注文の指示事項
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、次の事項を正確に指示して下さい。
a.注文する通貨ペア b.売付取引又は買付取引の別 c.注文数量 d.価格(xx、指値、逆指値等) e.注文の有効期間
f.その他お客様の指示によることとされている事項
3.証拠金の差入れ
店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社に所定の現金若しくは代用有価証券を差し入れて頂きます。
4.転売又は買戻しによる建玉の結了
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しとし、取引数量分が建玉から減少します。決済される建玉は、お客様の指示によります。
5.注文をした取引の成立
注文をした店頭外国為替証拠金取引が成立したときは、7.に定める内容に従い当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を電磁的方法により交付いたします。
6.手数料
口座管理費、取引手数料は無料です。
7.取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認頂くため、お客様の成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した取引残高報告書を取引システムよりダウン➫ードして閲覧する方法でお客様に報告いたします。
8.その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、コンプライアンス部に直接ご照会下さい。
その他店頭外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、不明な点やご質問がございましたら、当社カスタマーサポートまでお尋ね下さい。
店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」という)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
a 店頭外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれの
あることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
c 店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の 日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます)
d 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受け
る意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f 店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話
又は訪問により勧誘する行為
g 店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h 店頭外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、
又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i 店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益
に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭外 国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k 店頭外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめる
べき表示をする行為
l 店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約束し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約束させ、又はこれを提供させる行為を含みます)
m 店頭外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする
行為
n 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠
金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p 店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
q あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為
r 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為
s 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通
貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます)
t 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売
付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u 通貨関連デリバティブ取引(店頭金融先物取引を含みます。v.おいて同じ)につき、顧客が預託
する証拠金額(計算上の損益を含みます)が金融庁長官が定める額(個人が顧客である場合は、想定元本の4%。以下同じ)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v 通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額
(計算上の損益を含みます)が金融庁長官が定める額に不足する場合には、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
x 顧客にとって不利な価格で成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を
成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む)
y 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引の上限を、顧客にとって有利
なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
店頭外国為替証拠金取引及びその受託に関する主要な用語の定義
□相対取引(xxxxxxxx)
金融商品取引業者がお客様に対する取引の相手方となる取引。店頭取引ともいいます。
□アスク(あすく)-ASK
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で買い付けることができます。
□IFD 注文(いふだんちゅうもん)
優先順位にある 2 つの注文を同時に発注することで、新規注文と決済注文を同時に発注することができる注文方法のことをいいます。新規注文が約定したあとに、決済注文が有効になります。
□IFO 注文(いふだんおーしーおーちゅうもん)
IFD 注文と OCO 注文を組み合わせた注文方法のことをいいます。IFD 注文の決済注文を OCO
注文で発注することができます。
□受渡日(xxxxxx)-Value Date
2通貨が交換される日。差金決済によるお客様との資金を授受する日をいいます。決済益は受渡後に出金が可能となります。
□売建玉(ポジション)(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
□売戻し(うりもどし)
買建玉(ポジション)を手仕舞う(買建玉(ポジション)を減じる)ために行う売付注文をいいます。
□OCO注文(おーしーおーちゅうもん)
同順位の2つの注文を同時に出して、一方が成立したら、もう一方が自動的にキャンセルされる注文です。
□外国為替(がいこくかわせ)-Foreign Exchange
為替取引を外国との間で行われるものをいい、異なる通貨の交換を伴います。通貨と通貨の交 換比率をレートといいます。
□買建玉(ポジション)(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
□買戻し(かいもどし)
売建玉(ポジション)を手仕舞う(売建玉(ポジション)を減じる)ために行う買付注文をいいます。
□カバー取引(xxxxxxx)
金融商品取引業者等がお客様を相手方として行う店頭金融先物取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭金融先物取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引または店頭金融先物取引をいいます。当社が行うカバー取引の相手方を「カバー取引先」又は「カバー先」といいます。
□逆指値注文(ぎゃくさしねちゅうもん)
現在のレートよりもお客様にとって不利なレートをお客様が指定して発注する注文方法です。現在のアスクより高い価格で買う、又は、現在のビッドより安い価格で売る注文になります。
□コンバージョン
他の通貨への両替。米ドル等の外貨で発生した損益を日本円にコンバージョン(両替取引)を 行うことです。
□金融商品取引業者(xxxxxxxひんとりひきぎょうしゃ)
店頭金融先物取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
□裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADR ともいいます。
□指値注文(さしねちゅうもん)
現在のレートよりもお客様にとって有利なレートをお客様が指定して発注する注文方法です。現在のアスクより安い価格で買う、又は、現在のビッドより高い価格で売る注文になります。取引はレートの乖離があった場合でも注文価格で約定されます。ただし、週明けに当社が初めて配信する価格が、お客様の指値注文の価格に達していた場合のみ、当該初めて配信する価格で約定します。
□差金決済(さきんけっさい)
現物の受渡を行わずに、反対売買による差金の授受によって決済することです。
□証拠金(しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。
□ストリーミング注文(xxxxxxxxxxxx)
当社が連続的にお客様に提示する外国為替レートに対して、お客様の任意のタイミングで発注できる注文方法です。ストリーミング注文では、スリッページが発生する場合があるため、お客様が発注したときのレートと実際の約定レートが乖離する場合があります。
□スリッページ(すりっぺーじ)Slippage
ストリーミング注文、及び逆指値注文等が成立するときに、注文時の表示価格(逆指値注文の場合は、注文価格)と実際の約定価格との差額をいいます。ストリーミング注文ではあらかじめ許容範囲を設定することも可能です。
□スワップポイント(すわっぷぽいんと)―Swap Point
スワップポイントとは、高金利通貨と低金利通貨の2通貨間の金利差調整額のことをいいます。
➫ールオーバーするごとに発生するため、決済による損益の結果は、通貨価格の変動のほか、スワップポイントの変動にも影響を受けますので注意が必要です。
□代用有価証券(だいようゆうかしょうけん)
本説明書においては、FX取引の際に差し入れる証拠金の代わりに用いることができる有価証券をいいます。DMM FXで対象となる代用有価証券は、日本国内の市場に上場されている国内株式、
投資信託等(ETF、REIT)、投資証券(ETN)ですが、対象銘柄及び評価✰掛目は当社✰判断により変更することがあります。
□建玉(ポジション)(たてぎょく)
ポジション。売買契約成立後、未決済✰契約✰ことです。
□追加証拠金(ついかしょうこきん)
毎営業日✰証拠金維持率判定において、証拠金維持率が100%を下回った場合に発生するポジション必要証拠金✰不足額をいいます。
□店頭デリバティブ取引(てんとうでりばてぃぶとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
□xx注文(なりゆきちゅうもん)
注文価格や約定価格を指定しないで出す注文方法で、必ずしもお客様が注文を発注した時点で、当社がお客様向けに配信した価格で約定することを保証する注文ではありません。
□値洗い(ねあらい)
建玉(ポジション)について、毎日✰市場価格✰変動に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
□ビッド(びっど)―BID
金融商品取引業者が価格を示して特定数量✰商品を買い付ける旨✰申出をすることをいいます。お客様はそ✰価格で売り付けることができます。
□FIFO(ふぁいふぉ)-First In First Out
FIFO 注文は、先入先出による注文✰ことです。新規と決済を自動的に判別して、決済できる最も古いポジションを自動的に決済する注文です。
□分別管理(ぶんべつかんり)
区分管理ともいいます。金融商品取引業者がお客様からお預かりした証拠金そ✰他✰資産を、金融商品取引業者✰資産と明確に区分して保管することです。
□ヘッジ取引(へっじとりひき)
現在保有又は将来保有する予定✰資産・負債✰価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向✰建玉を取引所金融商品や店頭市場で設定する取引をいいます。
□マージンカット(まーじんかっと)―Margin cut
毎営業日✰マーケットク➫ーズ後に、証拠金維持率判定を行っており、当該時点において証拠金維持率が100%を下回った場合、翌営業日✰オープン時点で追加証拠金が発生します。当該翌営業日✰午前4時59分までに追加証拠金額が0円とならない場合に、当該翌営業日✰午前5時00分(マージンカットや他✰注文が殺到した場合には、約定処理に時間を要する場合があります)に、お客様✰全て✰未決済ポジションを反対売買により強制決済することをいいます。
(例えば、金曜日✰マーケットク➫ーズ時点(夏時間:土曜日06時00分、冬時間:土曜日07時00分)で証拠金維持率が100%を下回っていた場合、翌営業日✰04時59分(火曜日✰早朝)までに追加証拠金が0円とならなければ、火曜日05時00分にマージンカットとなります。)
□約定(やくじょう)
取引が成立することをいいます。
□両建て(りょうだて)
同一✰商品✰売建玉(ポジション)と買建玉(ポジション)を同時に持つことをいいます。
□レバレッジ効果(ればれっじこうか)
少ない資金で大きな取引を行うことをいいます。結果として投資した資金に対する損益✰比率が大きくなります。
□➫スカット(ろすかっと)
お客様✰損失が所定✰水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理✰ため、お客様✰建玉を強制的に決済することをいいます。
□➫ールオーバー(ろーるおーばー)
店頭外国為替証拠金取引は2営業日後が決済期日となりますが、決済期日を自動的に繰り延べ、建玉(ポジション)を持ち続けられるようにするために行います。
金融商品取引業者✰概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について
【金融商品取引業者✰概要】
商 号:株式会社 XXX.xxx 証券(英文名:XXX.xxx Securities Co.,Ltd.)関東財務局長(金商)第 1629 号
代表取締役:xx xx
本店所在地:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
x x x x:0000-000-000
設 立:平成 18 年 12 月 6 日
加入する協会:日本証券業協会(協会員番号 1105)
一般社団法人金融先物取引業協会(協会員番号 1145)日本投資者保護基金 日本商品先物取引協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会(協会員番号 480)
資 本 金:98 億円
主 な 事 業:金融商品取引業
商品先物取引業
商品投資関連業(競走用馬)連 絡 先:カスタマーサポート
➚リーコール:0000-000-000
土日を除く24時間受付 月曜07時00分〜土曜05時50分(夏時間)
月曜07時00分〜土曜06時50分(冬時間)
➚ァックス:00-0000-0000
E-mail:xxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xxx
沿 革
平成 18 年 12 月 | 会社設立 |
平成 19 年 8 月 | 証券業登録(関東財務局長(証)第 300 号) |
平成 19 年 8 月 | 金融先物取引業登録(関東財務局長(金先)第 181 号) |
平成 19 年 9 月 | 金融商品取引業者登録 第一種金融商品取引業 (関東財務局長(金商)1629 号) |
平成 19 年 10 月 | FX スポット取引サービス取扱開始 |
平成 19 年 11 月 | FX オプション取引サービス取扱開始 |
平成 20 年 6 月 | CFD 取引サービス取扱開始 |
平成 21 年 7 月 | DMM FX 取引サービス取扱開始 |
平成 22 年 3 月 | DMM CFD 取引サービス取扱開始 |
平成 23 年 1 月 | 商品先物取引業者✰許可 |
平成 24 年 9 月 | 外為ジャパン FX(外国為替証拠金取引事業)を吸収分割により承継 |
平成 24 年 10 月 | 外為ジャパン CFD(店頭商品デリバティブ取引事業)を吸収分割により承継 |
平成 28 年 5 月 | プライバシーマーク✰付与事業者に認定 |
平成 29 年 6 月 | 第二種金融商品取引業登録 |
平成 29 年 8 月 | DMM バヌーシー取引サービス取扱開始 |
平成 30 年 4 月 | DMM 株 取引サービス取扱開始 |
【苦情処理措置及び紛争解決措置✰内容】
【苦情受付窓口】
コンプライアンス部
電話:00-0000-0000 月曜~金曜(祝祭日を除く 09:00~17:00)
➚ァックス:00-0000-0000
E-mail:xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
お客様と当社✰苦情処理・紛争解決について利用可能な指定紛争解決機関は次✰とおりです。特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
電話番号 : 0000-00-0000(➚xxxxxx)
URL : xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
東京事務所: x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx大阪事務所: x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx
平成21年7月1日 | 制定 | 平成23年7月30日 | 改訂 | 平成27年12月12日 | 改訂 | 令和元年8月31日 | 改訂 |
平成21年9月1日 | 改訂 | 平成23年12月24日 | 改訂 | 平成28年3月26日 | 改訂 | 令和元年12月14日 | 改訂 |
平成21年9月14日 | 改訂 | 平成24年1月28日 | 改訂 | 平成28年5月28日 | 改訂 | 令和2年3月7日 | 改訂 |
平成21年9月29日 | 改訂 | 平成24年5月12日 | 改訂 | 平成28年9月24日 | 改訂 | 令和2年7月11日 | 改訂 |
平成21年10月29日 | 改訂 | 平成24年9月29日 | 改訂 | 平成28年11月26日 | 改訂 | 令和2年8月29日 | 改訂 |
平成21年11月27日 | 改訂 | 平成24年11月17日 | 改訂 | 平成29年2月4日 | 改訂 | 令和2年10月24日 | 改訂 |
平成21年12月7日 | 改訂 | 平成25年4月13日 | 改訂 | 平成29年2月25日 | 改訂 | 令和2年11月28日 | 改訂 |
平成21年12月18日 | 改訂 | 平成25年5月11日 | 改訂 | 平成29年3月3日 | 改訂 | 令和3年1月30日 | 改訂 |
平成21年12月30日 | 改訂 | 平成25年9月14日 | 改訂 | 平成29年3月25日 | 改訂 | 令和3年3月6日 | 改訂 |
平成22年1月25日 | 改訂 | 平成25年10月1日 | 改訂 | 平成29年4月17日 | 改訂 | 令和3年3月27日 | 改訂 |
平成22年4月1日 | 改訂 | 平成26年1月25日 | 改訂 | 平成29年6月17日 | 改訂 | 令和3年4月9日 | 改訂 |
平成22年5月22日 | 改訂 | 平成26年4月5日 | 改訂 | 平成29年8月5日 | 改訂 | 令和3年5月1日 | 改訂 |
平成22年7月17日 | 改訂 | 平成26年10月4日 | 改訂 | 平成30年2月3日 | 改訂 | 令和3年10月2日 | 改訂 |
平成22年11月27日 | 改訂 | 平成27年3月21日 | 改訂 | 平成30年11月3日 | 改訂 | 令和3年11月27日 | 改訂 |
平成22年12月25日 | 改訂 | 平成27年7月18日 | 改訂 | 平成30年12月15日 | 改訂 | 令和4年2月26日 | 改訂 |
平成23年3月19日 | 改訂 | 平成27年8月15日 | 改訂 | 平成31年3月16日 | 改訂 | ||
平成23年5月14日 | 改訂 | 平成27年11月7日 | 改訂 | 平成31年4月20日 | 改訂 |
反社会的勢力に対する基本方針
平成 23 年 1 月 1 日株式会社 XXX.xxx 証券
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である、反社会的勢力による被害を防止するため、次✰基本方針を宣言します。
1. 反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員✰安全を確保します。
2. 平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等✰外部✰専門機関と緊密な連携関係を構築します。
3. 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切✰関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
4. 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事✰両面から法的対応を行います。
5. 反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。
以 上