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Common use of ご注意 Clause in Contracts

ご注意. ● 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします。 ● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。 ● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません。) ● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主 務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります。 ● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません。 この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。) この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。

Appears in 4 contracts

Samples: Insurance Agreement, 定期保険契約, 解約返戻金抑制型医療保険

ご注意. 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1 限りとします。 ● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。 ● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません。) ● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主 務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、 主務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります。 ● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません。 この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたも のとしてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。) この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しませんこの特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約 に払い戻します。ただし、被保険 が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約 または被保険 のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません

Appears in 1 contract

Samples: 解約返戻金抑制型医療保険

ご注意. 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします認知症診断給付金のお支払いは、この特約の保険期間を通じて1回限りとします。 ● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します認知症診断給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知症診断給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。 ● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません介護保険金、特約死亡保険金または特約高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、この特約は消滅します。(重複してのお支払いはいたしません。また、消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、保険金・給付金はお支払いできません。) ● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主 務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります務官庁の認可を得て、将来に向かって介護保険金の支払事由を変更することがあります。 ● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません認知症給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知症と診断確定された場合、認知症診断給付金のお支払いはできませんこの場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重この場合、この特約の締結時より認知症診断給付金不担保特則が付加されていたも のとしてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。) この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しませんこの特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知症に罹患していると診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。 ご契約に軽度介護保障特約とあわせて付加することで、認知症や介護に備える保障をさらに充実させることができます。くわしくは、25頁の (参考)介護保障定期保険特約と軽度介護保障特約の保障の比較 をご参照ください

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Samples: ご契約のしおり・約款の変更

ご注意. 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします認知症診断給付金のお支払いは、この特約の保険期間を通じて1回限りとします。 ● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します認知症診断給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知症診断給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。 ● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません介護保険金、特約死亡保険金または特約高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、この特約は消滅します。(重複してのお支払いはいたしません。また、消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、保険金・給付金はお支払いできません。) ● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主 務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります当社は、公的介護保険制度の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって介護保険金の支払事由を変更することがあります。 ● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません認知症給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知症と診断確定された場合、認知症診断給付金のお支払いはできませんこの場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重この場合、この特約の締結時より認知症診断給付金不担保特則が付加されていたものとしてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。) この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しませんこの特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知症に罹患していると診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。 充実させることができます。くわしくは、33頁の (参考)介護保障定期保険特約と軽度介 護保障特約の保障の比較 をご参照ください

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Samples: 定期保険

ご注意. 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1 限りとします年金等の支払いについて ● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。 ● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません。) ● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主 務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります当社は、公的介護保険制度の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務 官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります。 ● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません。 この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。) この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。 生存給付金の支払い ●軽度介護保障特約には生存給付金特則を付加することができます。なお、特則のみの中途付加はできません。 ●生存給付金特則を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。 お支払いする場合 お支払いする給付金 お支払額 受取人

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Samples: 低解約返戻金型収入保障保険

ご注意. 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします認知症診断給付金のお支払いは、この特約の保険期間を通じて1回限りとします。 ● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します認知症診断給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知症診断給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。 ● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません介護保険金、特約死亡保険金または特約高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、この特約は消滅します。(重複してのお支払いはいたしません。また、消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、保険金・給付金はお支払いできません。) ● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主 務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって介護保険金の支払事由を変更することがあります。 ● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません認知症給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知症と診断確定された場合、認知症診断給付金のお支払いはできませんこの場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重この場合、この特約の締結時より認知症診断給付金不担保特則が付加されていたものとしてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。) この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しませんこの特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知症に罹患していると診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。 参照 ご契約に軽度介護保障特約とあわせて付加することで、認知症や介護に備える保障をさらに充実させることができます。くわしくは、31頁の (参考)介護保障定期保険特約と軽度介護保障特約の保障の比較 をご参照ください

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Samples: 定期保険契約

ご注意. ● 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします。 ● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。 ● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません。) ● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主 務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります当社は、公的介護保険制度の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務 官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります。 ● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません。 この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。) この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しませんこの特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約 に払い戻します。ただし、被保険 が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約 または被保険 のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません

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Samples: 解約返戻金抑制型医療保険

ご注意. ● 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします。 ● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。 ● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません。) ● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主 務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、 主務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります。 ● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません。 この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたも のとしてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。) この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。

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Samples: ご契約のしおり・約款の変更

ご注意. 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1 限りとします。 ● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。 ● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません。) ● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主 務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります当社は、公的介護保険制度の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務 官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります。 ● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません。 この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。) この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。

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Samples: 定期保険

ご注意. ● 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします。 ● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。 ● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません。) ● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主 務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります。 ● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません。 この場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。) この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しませんこの特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約 に払い戻します。ただし、被保険 が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約 または被保険 のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません

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Samples: 解約返戻金抑制型医療保険

ご注意. 認知障害給付金、要支援給付金のお支払いは、それぞれ1回限りとします認知症診断給付金のお支払いは、この特約の保険期間を通じて1回限りとします。 ● 認知障害給付金または要支援給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知障害給付金不担保特則または要支援給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します認知症診断給付金をお支払いした場合でも、この特約の保険期間中に、この特約の保険料を更正することはありません。ただし、お支払後にこの特約が更新される場合は、更新後のこの特約に認知症診断給付金不担保特則を付加し、この特約の保険料を計算します。 ● 軽度介護給付金をお支払いした場合、この特約は消滅します。(消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、給付金はお支払いできません介護保険金、特約死亡保険金または特約高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、この特約は消滅します。(重複してのお支払いはいたしません。また、消滅後は「お支払いする場合」に該当した場合でも、保険金•給付金はお支払いできません。) ● 当社は、公的介護保険制度の改正が行なわれた場合で特に必要と認めたときは、主 務官庁の認可を得て、将来に向かって要支援給付金および軽度介護給付金の支払事由を変更することがあります務官庁の認可を得て、将来に向かって介護保険金の支払事由を変更することがあります。 ● 認知障害給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知障害と診断確定された場合、認知障害給付金のお支払いはできません認知症給付の責任開始日の前日まで(この特約の責任開始期前も含みます。)に認知症と診断確定された場合、認知症診断給付金のお支払いはできませんこの場合、この特約の締結時より認知障害給付金不担保特則が付加されていたもの としてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重この場合、この特約の締結時より認知症診断給付金不担保特則が付加されていたも のとしてこの特約の保険料を更正します。(この特約が詐欺による取消し、不法取得目的による無効、告知義務違反による解除または重★事由による解除となったときは除きます。) この特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しませんこの特約の保険料が更正された場合、更正された保険料に対するすでに払い込まれた保険料の超過分を保険契約者に払い戻します。ただし、被保険者が認知症に罹患していると診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも告知前に知っていたときは、すでに払い込まれた保険料の超過分を払い戻しません。 ご契約に軽度介護保障特約とあわせて付加することで、認知症や介護に備える保障をさらに充実させることができます。くわしくは、25頁の (参考)介護保障定期保険特約と軽度介護保障特約の保障の比較 をご参照ください

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Samples: Insurance Agreement