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その他の一般条項 のサンプル条項

その他の一般条項. 14.2.1 本契約は、本契約の各当事者並びにその承継人及び譲受人の利益のために効力を生じるとともに、これらの者を拘束するものとしますが、いずれの当事者も、他方当事者の書面同意を得ない限り、本契約を譲渡することはできません。ただし、オラクルは、同意を要することなく、関係法人、又は本契約に関係する譲渡人の事業若しくは資産の全部若しくは実質的全部の承継人に対し、譲渡を行うことができるものとします。本契約については、いかなる第三受益者も存在しません。 14.2.2 本契約は、当事者間にジョイント・ベンチャー関係、共同経営関係、代理関係又は雇用関係のいずれを生じさせるものでもありません。 14.2.3 対象サービスと統合する、又は、コンサルティング・サービス、インプリメンテーション・サービス若しくは対象サービスと相互作用するアプリケーションを提供するためにお客様によって起用された、あらゆる第三者を含め、オラクルのビジネス・パートナー及び他の第三者は、オラクルから独立しており、オラクルの代理人ではありません。オラクルは、それらのいかなるビジネス・パートナー又は第三者によるいかなる行為に起因する対象サービス又はお客様データのあらゆる問題についても、法的責任を負わず、拘束もされず、責任も負いませんが、ビジネス・パートナー又は第三者が、本契約に基づき注文された業務において、オラクルの再委託業者として対象サービスを提供している場合は例外とし、その場合でも、本契約に基づきオラクルの要員に対してオラクルが責任を負うのと同等の範囲に限定されるものとします。
その他の一般条項. 14.2.1 本契約は、本契約の各当事者ならびにその承継人および譲受人の利益のために効力を生じるとともに、これらの者を拘束するものとしますが、いずれの当事者も、他方当事者の書面同意を得ない限り、本契約を譲渡することはできません。ただし、オラクルは、同意を要することなく、関係法人、または本契約に関係する譲渡人の事業もしくは資産の全部もしくは実質的全部の承継人に対し、譲渡を行うことができるものとします。本契約については、いかなる第三受益者も存在しません。 14.2.2 本契約は、当事者間にジョイント・ベンチャー関係、共同経営関係、代理関係または雇用関係のいずれを生じさせるものでもありません。 14.2.3 対象サービスと統合する、または、コンサルティング・サービス、インプリメンテーション・サービスもしくは対象サービスと相互作用するアプリケーションを提供するためにお客様によって起用された、あらゆる第三者を含め、オラクルのビジネス・パートナーおよび他の第三者は、オラクルから独立しており、オラクルの代理人ではありません。オラクルは、それらのいかなるビジネス・パートナーまたは第三者によるいかなる行為に起因する対象サービスまたはお客様データのあらゆる問題についても、法的責任を負わず、拘束もされず、責任も負いませんが、ビジネス・パートナーまたは第三者が、本契約に基づき注文された業務において、オラクルの再委託業者として対象サービスを提供している場合は例外とし、その場合でも、本契約に基づきオラクルの要員に対してオラクルが責任を負うのと同等の範囲に限定されるものとします。
その他の一般条項. 14.2.1. 本契約は、本契約の各当事者ならびにその承継人および譲受人の利益のために効力を生じるとともに、これらの者を拘束するものとします。お客様は、他の個人や団体に対し、本契約上の権利を譲渡することはできず、対象サービスそれ自体または対象サービスについての利益を付与または移転することもできません。本契約については、いかなる第三受益者も存在しません。 14.2.2. オラクルは独立の契約者であり、各当事者は、当事者間にジョイント・ベンチャー、共同経営または代理関係のいずれも存しない旨に、同意します。 14.2.3. 対象サービスと統合する、または、コンサルティング・サービス、実装サービスもしくは対象サービスと相互作用するアプリケーションを提供するためにお客様によって起用された、あらゆる第三者を含め、オラクルのビジネス・パートナーおよびその他の第三者は、オラクルから独立しており、オラクルの代理人ではありません。オラクルは、コンサルティング・サービス、実装サービスまたはアプリケーションの提供に関連して、オラクルのビジネス・パートナーまたは第三者の適合性について表明または保証するものではありません。コンサルティング・サービスまたは実装サービスを提供するためにお客様が関与する第三者の選定については、お客様が単独で責任を負うものとします。オラクルは、それらのいかなるビジネス・パートナーまたは第三者によるいかなる行為に起因する対象サービスまたはお客様データのあらゆる問題についても、法的責任を負わず、拘束もされず、責任も負いませんが、ビジネス・パートナーまたは第三者が、本契約に基づき注 14.2.4. 管轄裁判所によりいずれかの条項が法律に違反するとの判断が下された場合、当該条項は、本契約が法律に違反することなく完全な効力をもって存続するために必要な最小限の範囲で、限定されるかまたは削除されるものとします。本契約におけるいかなる違反についての権利放棄も、その他の違反または将来の違反のいずれについての権利放棄ともなりません。 14.2.5. 不可抗力。いずれの当事者も、損失、遅延または不履行(サービス・レベル・コミットメントの未達も含みますが、支払義務の不履行は除きます)について、それが不可抗力事由に起因する限り、当該当事者が当該遅延の原因たる当該状況 を他方当事者に通知するとともに可能な限り速やかに履行を再開すべく当該状況において合理的な努力を払うことを条件と して、責任を負わないものとし、いかなる納入日も、それに応じて延長されるものとします。かかる不可抗力事由には、天 災、ストライキ、暴動、火災、爆発、洪水、地震、自然災害、テロ、戦争行為、市民不安、第三者の犯罪行為、インターネ ット障害、政府行為、政府による命令もしくは制限、サプライヤーによる不履行、労働停止もしくは労働争議(オラクルの 従業員に関係するものを除きます)または資材不足も含まれますが、これらに限定されません。

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  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 会員の義務 1. 会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は年会費の1か年分を第26条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払う ものとし、会員が対象年度の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。 2. 対象期間の途中に入会した会員が年会費を支払う必要がある場合は、年会費を12で除した額に、入会月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。 3. 会員等は、施設を利用した場合、別途定めのない限り会社が別紙4に定める利用料金を利用当日に支払うものとする。 4. 会員等は、住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、その旨を会社へ遅滞なく連絡し、会社が別紙7に定める手続を行うものとする。 5. 会員等は、会員資格を第三者に行使させてはならないものとする。 6. 会員等は、本会則、クラブの諸規則、施設の利用約款、その他エチケット、マナーを遵守し、会社および理事会の決定事項に従うものとする。また、クラブの秩序を乱し、またはクラブもしくは会社の名誉を毀損する行為を行わないものとする。

  • 存続条項 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 一般事項 受注者は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法等の処置工法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 個人情報の第三者提供 当社は、法令に基づく場合、その他「個人情報の保護に関する法律」に定める場合を除き、当社が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く)に対して提供しないものとする。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。