その他(注意事項等. (1) 奨学生は、原則として、本奨学金の返還義務を負わない。ただし、12 に挙げる事項に該当する場合、既に支給している奨学金の返還を求める場合がある。 (2) 本奨学金採用決定(本奨学金選考結果通知を大学が受領した時点)前に他の奨学金の受給が決定した場合、大学を通じて本協会に速やかにその旨報告すること。また、本奨学金奨学生として採用された場合、他の奨学金を受給することを目的として本奨学金を辞退することはできない。 (3) 受給開始から終了まで、受給額合計が年額 600,000 円を超える給付型奨学金に応募することはできない (ただし、本奨学金の受給終了後に受給を開始する他の奨学金は除く)。 (4) 在籍大学の留学制度等を利用して海外に留学する場合、長期(1 か月以上の)欠席又は休学の扱いとならなければ、支給を継続する。 (5) 過去、本奨学金を受給した者は再度応募することはできない。 (6) 本協会の奨学金事業における標準修業年限は、原則学士課程 4 年、修士(博士前期)課程 2 年、博士(博 士後期)課程 3 年とし、この期間のうち 5 に挙げる支給期間を支給対象とする。長期履修学生についても、これに相当する期間を支給対象とする。ただし、医学部等この期間を超えて在学が必要な学部・研究科においては、大学の定める標準修業年限のうち 5 に挙げる支給期間を支給対象とする。
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その他(注意事項等. ((1) 奨学生は、原則として、本奨学金の返還義務を負わない。ただし、12 に挙げる事項に該当する場合、既に支給している奨学金の返還を求める場合がある) 奨学生は、原則として、本奨学金の返還義務を負わない。ただし、13 に挙げる事項に該当する場合、既に支給している本奨学金の返還を求める場合がある。また、寄付者への入社その他の付帯義務を 負うものではない。
((2) 本奨学金採用決定(本奨学金選考結果通知を大学が受領した時点)前に他の奨学金の受給が決定した場合、大学を通じて本協会に速やかにその旨報告すること。また、本奨学金奨学生として採用された場合、他の奨学金を受給することを目的として本奨学金を辞退することはできない) 本奨学金採用決定(本奨学金採用決定通知を大学が受領した時点)前に他の奨学金の受給が決定した場合、大学を通じて本協会に速やかにその旨報告すること。また、本奨学金奨学生として採用された場合、他の奨学金を受給することを目的として、本奨学金を辞退することはできない。
((3) 受給開始から終了まで、受給額合計が年額 ) 本奨学金の受給開始から終了まで、受給金額合計が年額 600,000 円を超える給付型奨学金に応募することはできない (ただし、本奨学金の受給終了後に受給を開始する他の奨学金は除く円を超える給付型奨学金に応募することはできない。(ただし、本奨学金の受給終了後に支給を開始する他の奨学金は除く。)
(4) 在籍大学の留学制度等を利用して海外に留学する場合、長期(1 か月以上の)欠席又は休学の扱いとならなければ、支給を継続する。
(4) 在籍大学の留学制度等を利用して海外に留学する場合、長期(1 か月以上の)欠席又は休学の扱いとならなければ、支給を継続する。
((5) 過去、本奨学金を受給した者は再度応募することはできない。
(6) ) 本協会の奨学金事業における標準修業年限は、原則学士課程 4 年、修士(博士前期)課程 2 年、博士(博 士後期)課程 年、博士(博士後期)課程 3 年とし、この期間のうち 5 6 に挙げる支給期間を支給対象とする。長期履修学生についても、これに相当する期間を支給対象とする。ただし、医学部等この期間を超えて在学が必要な学部・研究科においては、大学の定める標準修業年限のうち 5 6 に挙げる支給期間を支給対象とする。
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