Common use of はじめに Clause in Contracts

はじめに. 以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、共済事業規約・細則は、「規約」「細則」と表記します。 ※以下、CO·OP共済《あいぷらす》は「《あいぷらす》」と表記します。 はじめにご確認いただきたいこと はじめに ■告知義務について 契約者と被共済者には、契約のお申込みにあたり、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。当会が加入申込書等の書面でおたずねする内容について、事実を正確に告知してください。 「契約の申込み」についてはP.46 ■保障の開始について 当会が契約の申込みを承諾した場合、1 回目の掛金の払込日の翌日(発効日)午前0 時から保障を開始します。申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由について共済金をお支払いする場合も、お支払いは発効日以後となります。 なお、がん特約に関する共済金については、責任開始日より保障を開始します。 「契約の成立と発効」についてはP.49 ■掛金の払込猶予期間について 掛金は払込期日までに払込みいただきますが、一時的に払込みのご都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に払込みがないと、契約が失効します。 「掛金の払込み」についてはP.51 ■共済金をお支払いしない場合について 例えば、共済事由に該当しない場合や、共済事由の発生の原因が、契約者または受取人の故意、被共済者の犯罪行為等の免責事由に該当する場合は、共済金をお支払いしません。 「共済金をお支払いしない場合」についてはP.35 ■共済金を削減する場合について はじめに 共済金を削減してお支払いする場合があります。 共済金をお支払いする場合でも、例えば申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする、申込日から1 年以内の共済事由については、共済金を削減してお支払いします。 「共済金を削減してお支払いする場合」についてはP.38

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Samples: 共済契約

はじめに. 以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、共済事業規約・細則は、「規約」「細則」と表記します<契約発効後> □共済証書 共済金額や共済期間等の契約内容を記載したものです。内容をご確認のうえ、大切に保管してください※以下、CO·OP共済《あいぷらす》は「《あいぷらす》」と表記します※個人賠償責任保険に加入された場合は、個人賠償責任保険加入者証をお送りいたしますはじめにご確認いただきたいこと □ご契約のしおり 本冊子です。契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載しています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合には、CO・OP共済ホームページおよび 「加入者ニュース」でご案内します。 <年1回発送(毎年9月頃)> □控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書 生命保険料控除を受ける場合に使用する控除証明書(共済掛金払込証明書)と当年度の割戻金に関する通知です。年末調整、確定申告まで大切に保管してください。 □加入者ニュース 事業状況、商品改定内容等を掲載しています。必ず共済証書および本冊子と一緒に大切に保管してください。 ※「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」に同封します。 <各コースの年齢満期を迎えるとき> □満期のご案内 満期後に継続できるコースをご案内し、契約を継続いただく場合に必要となる書類をお送りします。 主な共済用語のご説明 き きほんけいやく 基本契約 共済契約のベースとなる保障内容のことをいいます。 きょうさいかけきん 共済掛金 共済契約に基づき、保障に対して当会に払い込んでいただくお金のことをいいます。 きょうさいきかん 共済期間 共済契約において保障をする期間のことをいいます。 きょうさいきん 共 済金 共済事由が発生した場合にお支払いするお金のことをいいます。 きょうさいきん 共 済金 うけとりにん 受取人 共済金を請求して受け取る権利を持つ方のことをいいます。 きょうさいけいやくしゃ 共済契約者 当会と共済契約を結び、契約上の権利(契約内容の変更の請求権等)と義務(共済掛金の支払義務等)を持つ方のことをいいます。 きょうさいじぎょう 共済事業 き や く さいそく 規約・細則 共済契約についての取り決めを記載したものです。保障内容等は共済事業規約に、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行に必要な事項は共済事業細則に定めています。 共済事業規約・細則に定める、共済金をお支 きょうさいじゆう 共済事由 払いする原因となる事象(死亡・入院等)のことをいいます。 なお、共済事業規約・細則においては「共済 事故」と表記しています。 きょうどうひきうけ 共同引受 複数の共済団体が共同で共済契約を引き受ける方式をいいます。 し しっこう 失効 共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金の払込みがなく、共済契約の効力が失われることをいいます。 共済契約者が共済金受取人となる共済金につ し て い だ い り 指定代理 せいきゅうにん 請 求人 いて、共済契約者が請求できない事情がある場合に、共済契約者に代わって共済金を請求するために、あらかじめ共済契約者が指定し た人をいいます。 と とくやく 特約 保障内容をより充実させることを目的に、基本契約に付加するものです。 はじめに ■告知義務について 契約者と被共済者には、契約のお申込みにあたり、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。当会が加入申込書等の書面でおたずねする内容について、事実を正確に告知してくださいは はっこう 発効 共済契約の効力が発生することをいいます。また、この日を発効日といいますはっこうおうとうび 発効応当日 発効後に迎える、発効日に対応する日のことをいいます。また、発効日の年ごとの応当日を「発効年応当日」、月ごとの応当日を「発効月応当日」といいます。 例)発効日が2021年3月5日の場合 契約の申込み」についてはP.46 ■保障の開始について 当会が契約の申込みを承諾した場合、1 回目の掛金の払込日の翌日(発効日)午前0 時から保障を開始します。申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由について共済金をお支払いする場合も、お支払いは発効日以後となります発効年応当日」 は、2022年 3 月5 日、 2023年3月5日と、以後の毎年の3月5日が該当します。「発効月応当日」は、2021年 4月5日、2021年5月5日と、以後の毎月の5日が該当しますなお、がん特約に関する共済金については、責任開始日より保障を開始しますなお、該当する月に応当する日がない場合に は、その月の末日を応当日とみなします「契約の成立と発効」についてはP.49 ■掛金の払込猶予期間について 掛金は払込期日までに払込みいただきますが、一時的に払込みのご都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に払込みがないと、契約が失効しますひ ひきょうさいしゃ 被共済者 保障の対象になる方のことをいいます「掛金の払込み」についてはP.51 ■共済金をお支払いしない場合について 例えば、共済事由に該当しない場合や、共済事由の発生の原因が、契約者または受取人の故意、被共済者の犯罪行為等の免責事由に該当する場合は、共済金をお支払いしませんも もうしこみび 申込日 当会が加入申込書を受付した日をいいます「共済金をお支払いしない場合」についてはP.35 ■共済金を削減する場合について はじめに 共済金を削減してお支払いする場合があります。 共済金をお支払いする場合でも、例えば申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする、申込日から1 年以内の共済事由については、共済金を削減してお支払いします。 「共済金を削減してお支払いする場合」についてはP.38わ わりもどしきん 割 戻金 毎年の決算において剰余が生じた場合に、共済契約に対して割り当てるお金のことをいいます。

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Samples: 共済契約

はじめに. 以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、共済事業規約・細則は、「規約」「細則」と表記します<契約発効後> □共済証書 共済金額や共済期間等の契約内容を記載したものです。契約発効後にお送りしますので、内容をご確認のうえ、大切に保管してください※以下、CO·OP共済《あいぷらす》は「《あいぷらす》」と表記します□ご契約のしおり 本しおりです。契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載しています。商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合には、CO·OP共済ホームページおよび 「加入者ニュース」 でご案内しますはじめにご確認いただきたいこと なお、本しおりはCO·OP共済ホームページに掲載しています。契約発効後に本しおりの冊子の送付をご希望の場合は、コープ共済センター(コールセンター)までお問い合わせください。 <年1回発送(毎年9〜10月頃)> □控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書 生命保険料控除を受ける場合に使用する控除証明書(共済掛金払込証明書)と当年度の割戻金に関する通知です。年末調整、確定申告まで大切に保管してください。 □加入者ニュース 事業状況、商品改定内容等を掲載しています。必ず共済証書と一緒に大切に保管してください。 ※「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」に同封します。 <各コースの年齢満期を迎えるとき> □満期のご案内 満期後に継続できるコースをご案内し、契約を継続いただく場合に必要となる書類をお送りします。 主な共済用語のご説明 い い こ う 移行 共済期間満了後、または共済期間中に共済契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずに他の共済事業規約・細則に基づく内容で共済契約を締結することをいいます。 き きほんけいやく 基本契約 共済契約のベースとなる保障内容のことをいいます。 きょうさいかけきん 共済掛金 共済契約に基づき、保障に対して当会に払い込んでいただくお金のことをいいます。 きょうさいきかん 共済期間 共済契約において保障をする期間のことをいいます。 きょうさいきん 共 済金 共済事由が発生した場合にお支払いするお金のことをいいます。 きょうさいきん 共 済金 うけとりにん 受取人 共済金を請求して受け取る権利を持つ方のことをいいます。 きょうさいけいやくしゃ 共済契約者 当会と共済契約を結び、契約上の権利(契約内容の変更の請求権等)と義務(共済掛金の支払義務等)を持つ方のことをいいます。 きょうさいじぎょう 共済事業 き や く さいそく 規約・細則 共済契約についての取り決めを記載したものです。保障内容等は共済事業規約に、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行に必要な事項は共済事業細則に定めています。 きょうさいじゆう 共済事由 共済事業規約・細則に定める、共済金をお支払いする原因となる事象(死亡・入院等)のことをいいます。 なお、共済事業規約・細則においては「共済 事故」と表記しています。 きょうどうひきうけ 共同引受 複数の共済団体が共同で共済契約を引き受ける方式をいいます。 こ こうかい 更改 共済期間中に共済契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずにあらたな内容で共済契約を締結することをいいます。 こうしん 更新 共済期間満了後、引き続いて、被共済者を変更せずに共済契約を締結することをいいます。 はじめに ■告知義務について 契約者と被共済者には、契約のお申込みにあたり、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。当会が加入申込書等の書面でおたずねする内容について、事実を正確に告知してくださいし しっこう 失効 共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金の払込みがなく、共済契約の効力が失われることをいいますし て い だ い り 指定代理 せいきゅうにん 請 求人 共済契約者が共済金受取人となる共済金について、共済契約者が請求できない事情がある場合に、共済契約者に代わって共済金を請求するために、あらかじめ共済契約者が指定した人をいいます。 と とくやく 特約 保障内容をより充実させることを目的に、基本契約に付加するものです。 は はっこう 発効 共済契約の効力が発生することをいいます。また、この日を発効日といいます。 はっこうおうとうび 発効応当日 発効後に迎える、発効日に対応する日のことをいいます。また、発効日の年ごとの応当日を「発効年応当日」、月ごとの応当日を「発効月応当日」といいます。 例)発効日が2024年3月5日の場合 契約の申込み」についてはP.46 ■保障の開始について 当会が契約の申込みを承諾した場合、1 回目の掛金の払込日の翌日(発効日)午前0 時から保障を開始します。申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由について共済金をお支払いする場合も、お支払いは発効日以後となります発効年応当日」 は、2025年3月5 日、 2026年3月5日と、以後の毎年の3月5日が該当します。「発効月応当日」は、2024年 4月5日、2024年5月5日と、以後の毎月の5日が該当しますなお、がん特約に関する共済金については、責任開始日より保障を開始しますなお、該当する月に応当する日がない場合に は、その月の末日を応当日とみなします「契約の成立と発効」についてはP.49 ■掛金の払込猶予期間について 掛金は払込期日までに払込みいただきますが、一時的に払込みのご都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に払込みがないと、契約が失効しますひ ひきょうさいしゃ 被共済者 保障の対象になる方のことをいいます「掛金の払込み」についてはP.51 ■共済金をお支払いしない場合について 例えば、共済事由に該当しない場合や、共済事由の発生の原因が、契約者または受取人の故意、被共済者の犯罪行為等の免責事由に該当する場合は、共済金をお支払いしませんも もうしこみび 申込日 当会が加入申込書を受付した日をいいます「共済金をお支払いしない場合」についてはP.35 ■共済金を削減する場合について はじめに 共済金を削減してお支払いする場合があります。 共済金をお支払いする場合でも、例えば申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする、申込日から1 年以内の共済事由については、共済金を削減してお支払いします。 「共済金を削減してお支払いする場合」についてはP.38わ わりもどしきん 割 戻金 毎年の決算において剰余が生じた場合に、共済契約に対して割り当てるお金のことをいいます。

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Samples: 共済契約

はじめに. 以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、共済事業規約・細則は、「規約」「細則」と表記します<契約発効後> □共済証書 共済金額や共済期間等の契約内容を記載したものです。内容 をご確認のうえ、大切に保管してください※以下、CO·OP共済《あいぷらす》は「《あいぷらす》」と表記します□ご契約のしおり 本冊子です。契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要 約し、わかりやすく記載しています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合には、CO・OP共済ホームページおよび 「加入者ニュース」でご案内しますはじめにご確認いただきたいこと <年1回発送(毎年9~10月頃)> □控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書 生命保険料控除を受ける場合に使用する控除証明書(共済掛 金払込証明書)と当年度の割戻金に関する通知です。年末調整、確定申告まで大切に保管してください。 □加入者ニュース 事業状況、商品改定内容等を掲載しています。必ず共済証書 および本冊子と一緒に大切に保管してください。 ※「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」に同封します。 <保障の終了を迎えるとき> □保障終了時のご案内(保障の終了を迎える皆様へ) 卒業または年齢満期後に継続できるコースをご案内し、契約 を継続いただく場合に必要となる書類をお送りします。 主な共済用語のご説明 い い こ う 移行 共済期間満了後、または共済期間中に共済契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずに他の共済事業規約・細則に基づく内容で共済契約を締結することをいいます。 か かいやくへんれいきん 解約返戻金 共済契約を解約した場合等に、共済契約者に払い戻すお金のことをいいます。 き きほんけいやく 基本契約 共済契約のベースとなる保障内容のことをいいます。 きょうさいかけきん 共済掛金 共済契約に基づき、保障に対して契約引受団体に払い込んでいただくお金のことをいいます。 きょうさいきかん 共済期間 共済契約において保障をする期間のことをいいます。 きょうさいきん 共済金 共済事由が発生した場合にお支払いするお金のことをいいます。 きょうさいきん 共済金 うけとりにん 受取人 共済金を請求して受け取る権利を持つ方のことをいいます。 きょうさいけいやくしゃ 共済契約者 契約引受団体と共済契約を結び、契約上の権利(契約内容の変更の請求権等)と義務(共済掛金の支払義務等)を持つ方のことをいいます。 きょうさいじぎょう 共済事業 き や く さいそく 規約・細則 共済契約についての取り決めを記載したものです。保障内容等は共済事業規約に、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行に必要な事項は共済事業細則に定めています。 きょうさいじゆう 共済事由 共済事業規約・細則に定める、共済金をお支払いする原因となる事象(死亡・入院等)のことをいいます。 なお、共済事業規約・細則においては「共済事故」と表記しています。 こ こうかい 更改 共済期間中に共済契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずにあらたな内容で共済契約を締結することをいいます。 こうしん 更新 共済期間満了後、引き続いて、被共済者を変更せずに共済契約を締結することをいいます。 はじめに ■告知義務について 契約者と被共済者には、契約のお申込みにあたり、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。当会が加入申込書等の書面でおたずねする内容について、事実を正確に告知してくださいし しっこう 失効 共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金の払込みがなく、共済契約の効力が失われることをいいますし て い だ い り 指定代理 せいきゅうにん 請求人 共済契約者が共済金受取人となる共済金について、共済契約者が請求できない事情がある場合に、共済契約者に代わって共済金を請求するために、あらかじめ共済契約者が指定した人をいいます。 と とくそく 特則 本則とは異なる要件とすることを目的に、本則に付加するものです。 は はっこう 発効 共済契約の効力が発生することをいいます。また、この日を発効日といいます。 はっこうおうと う び 発効応当日 発効後に迎える、発効日に対応する日のことをいいます。また、発効日の年ごとの応当日を「発効年応当日」、月ごとの応当日を「発効月応当日」といいます。 【例】発効日が2023年4月1日の場合 契約の申込み」についてはP.46 ■保障の開始について 当会が契約の申込みを承諾した場合、1 回目の掛金の払込日の翌日(発効日)午前0 時から保障を開始します。申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由について共済金をお支払いする場合も、お支払いは発効日以後となります発効年応当日」 は、2024年 4 月 1 日、 2025年4月1日と、以後の毎年の4月1日が該当します。「発効月応当日」は、2023年 5月1日、2023年6月1日と、以後の毎月の1日が該当しますなお、がん特約に関する共済金については、責任開始日より保障を開始しますなお、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします「契約の成立と発効」についてはP.49 ■掛金の払込猶予期間について 掛金は払込期日までに払込みいただきますが、一時的に払込みのご都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に払込みがないと、契約が失効しますひ ひきょうさいしゃ 被共済者 保障の対象になる方のことをいいます「掛金の払込み」についてはP.51 ■共済金をお支払いしない場合について 例えば、共済事由に該当しない場合や、共済事由の発生の原因が、契約者または受取人の故意、被共済者の犯罪行為等の免責事由に該当する場合は、共済金をお支払いしませんほ ほんそく 本則 共済事業規約の中で、原則としてすべての共済契約者に適用される契約内容をいいます「共済金をお支払いしない場合」についてはP.35 ■共済金を削減する場合について はじめに 共済金を削減してお支払いする場合がありますも もうしこみび 申込日 契約引受団体が加入申込書を受付した日をいいます共済金をお支払いする場合でも、例えば申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする、申込日から1 年以内の共済事由については、共済金を削減してお支払いします。 「共済金を削減してお支払いする場合」についてはP.38わ わりもどしきん 割戻金 毎年の決算において剰余が生じた場合に、共済契約に対して割り当てるお金のことをいいます。

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Samples: Co Op Student Comprehensive Mutual Aid Agreement

はじめに. 以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、共済事業規約・細則は、「規約」「細則」と表記します<契約発効後> □共済証書 共済金額や共済期間等の契約内容を記載したものです。契約発効後にお送りしますので、内容をご確認のうえ、大切に保管してください※以下、CO·OP共済《あいぷらす》は「《あいぷらす》」と表記します□ご契約のしおり 本しおりです。契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載しています。商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合には、 CO・OP共済ホームページおよび「加入者ニュース」でご案内します。なお、本しおりはCO・OP共済ホームページに掲載しています。契約発効後に本しおりの冊子の送付をご希望の場合は、コープ共済センター(コールセンター)までお問い合わせくださいはじめにご確認いただきたいこと <年1回発送(毎年9〜 10月頃)> □控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書 生命保険料控除を受ける場合に使用する控除証明書 (共済掛金払込証明書)と当年度の割戻金に関する通知です。年末調整、確定申告まで大切に保管してください。 □加入者ニュース 事業状況、商品改定内容等を掲載しています。必ず共済証書と一緒に大切に保管してください。 ※「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」に同封します。 <契約が満期を迎えるとき> □満期のご案内 満期時まで据え置いた割戻金をご請求いただくための書類をお送りします。 主な共済用語のご説明 い 共済期間満了後、または共済期間中に い こ う 移行 共済契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずに他の共済事業規約・細則に基づく内容で共済契 約を締結することをいいます。 共済期間中に共済期間を変えずに基本 いちぶかいやく 一部解約 コースを共済金額の低いコースに変更したり、各特約を解約することをいい ます。 き きほんけいやく 基本契約 共済契約のベースとなる保障内容のことをいいます。 きょうさいかけきん 共済掛金 共済契約に基づき、保障に対して当会に払い込んでいただくお金のことをいいます。 きょうさいきかん 共済期間 共済契約において保障をする期間のことをいいます。 きょうさいきん 共 済 金 共済事由が発生した場合にお支払いするお金のことをいいます。 きょうさいきん 共 済 金 うけとりにん 受取人 共済金を請求して受け取る権利を持つ方のことをいいます。 きょうさい 共 済 けいやくしゃ 契約者 当会と共済契約を結び、契約上の権利(契約内容の変更の請求権等)と義務 (共済掛金の支払義務等)を持つ方のことをいいます。 共済契約についての取り決めを記載し きょうさいじぎょう 共済事業 き や く さいそく 規約・細則 たものです。保障内容等は共済事業規約に、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行に必要な事項は共済 事業細則に定めています。 はじめに ■告知義務について 契約者と被共済者には、契約のお申込みにあたり、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。当会が加入申込書等の書面でおたずねする内容について、事実を正確に告知してくださいこ し と は はじめに 共済事業規約・細則に定める、共済金をお支払いする原因となる事象(死亡・入院等)のことをいいますなお、共済事業規約・細則においては 契約の申込み」についてはP.46 ■保障の開始について 当会が契約の申込みを承諾した場合、1 回目の掛金の払込日の翌日(発効日)午前0 時から保障を開始します。申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由について共済金をお支払いする場合も、お支払いは発効日以後となります共済事故」と表記していますなお、がん特約に関する共済金については、責任開始日より保障を開始します共済期間中に契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずにあらたな内容で契約を締結することをいいます共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金の払込みがなく、共済契約の効力が失われることをいいます。 共済契約者が共済金受取人となる共済金について、共済契約者が請求できない事情がある場合に、共済契約者に代わって共済金を請求するために、あらかじめ共済契約者が指定した人をいいます。 本則とは異なる要件とすることを目的に、本則に付加するものです。 保障内容をより充実させることを目的に、基本契約に付加するものです。 共済契約の効力が発生することをいいます。また、この日を発効日といいま す。 はっこう 発効 おうとうび 応当日 発効後に迎える、発効日に対応する日のことをいいます。また、発効日の年ごとの応当日を「発効年応当日」、月ごとの応当日を「発効月応当日」といいます。 例)発効日が2024 年3月5日の場合 契約の成立と発効」についてはP.49 ■掛金の払込猶予期間について 掛金は払込期日までに払込みいただきますが、一時的に払込みのご都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に払込みがないと、契約が失効します発効年応当日」は、2025年3月5日、 2026年3月5日と、以後の毎年の3月5 日が該当します。「発効月応当日」は、2024年4月5日、2024 年5月 5日と、以後の毎月の5 日が該当します「掛金の払込み」についてはP.51 ■共済金をお支払いしない場合について 例えば、共済事由に該当しない場合や、共済事由の発生の原因が、契約者または受取人の故意、被共済者の犯罪行為等の免責事由に該当する場合は、共済金をお支払いしませんなお、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみ なします「共済金をお支払いしない場合」についてはP.35 ■共済金を削減する場合について はじめに 共済金を削減してお支払いする場合がありますひ ひきょうさいしゃ 被共済者 保障の対象になる方のことをいいます共済金をお支払いする場合でも、例えば申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする、申込日から1 年以内の共済事由については、共済金を削減してお支払いしますほ ほんそく 本則 共済事業規約の中で、原則としてすべての共済契約者に適用される契約内容をいいます「共済金を削減してお支払いする場合」についてはP.38も もうしこみび 申込日 当会が加入申込書を受付した日をいいます。 わ わりもどしきん 割 戻 金 毎年の決算において剰余が生じた場合に、共済契約に対して割り当てるお金のことをいいます。

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Samples: 共済契約

はじめに. 以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、共済事業規約・細則は、「規約」「細則」と表記します以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、各共済事業規約・細則を総称する場合は、「規約」「細則」と表記します※以下、CO·OP共済《あいぷらす》は「《あいぷらす》」と表記します※以下、CO・OP共済《たすけあい》は「《たすけあい》」と表記します。 はじめにご確認いただきたいこと ■告知義務 はじめに ■告知義務について 告知内容が事実と異なる場合、契約を解除し、共済金をお支払いしないことがあります。 契約者と被共済者には、契約のお申込みにあたり、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。当会が加入申込書等の書面でおたずねする内容について、事実を正確に告知してください。 ■保障の開始 当会が契約の申込みを承諾した場合、1回目の掛金の払込日の翌日(発効日)午前0時から保障を開始します(お誕生前申し込みにより成立した契約の場合、保障の開始日等についての取扱いが異なります)。申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由について共済金をお支払いする場合も、お支払いは発効日以後となります。 ☞契約の申込み」についてはP.46 契約の成立と発効」についてはP.74 ☞「お誕生前申し込み」についてはP.90 保障の開始について 当会が契約の申込みを承諾した場合、1 回目の掛金の払込日の翌日(発効日)午前0 時から保障を開始します。申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由について共済金をお支払いする場合も、お支払いは発効日以後となります掛金の払込猶予期間 払込猶予期間中に掛金の払込みがないと、契約が失効しますなお、がん特約に関する共済金については、責任開始日より保障を開始します。 「契約の成立と発効」についてはP.49 ■掛金の払込猶予期間について 掛金は払込期日までに払込みいただきますが、一時的に払込みのご都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に払込みがないと、契約が失効します。 掛金の払込み」についてはP.51 掛金の払込み」についてはP.75 共済金をお支払いしない場合について 共済金をお支払いしない場合 例えば、共済事由に該当しない場合や、共済事由の発生の原因が、契約者または受取人の故意、被共済者の犯罪行為等の免責事由に該当する場合は、共済金をお支払いしません。 共済金をお支払いしない場合」についてはP.35 共済金をお支払いしない場合」についてはP.53 共済金を削減する場合について はじめに 共済金を削減してお支払いする場合があります共済金を削減する場合 共済金をお支払いする場合でも、例えば申込日以前にすでにか かっていた病気を原因とする、申込日から1年以内の共済事由については、共済金を削減してお支払いします(お誕生前申し込みにより成立した契約では、一部の共済事由において取扱いが異なります)共済金をお支払いする場合でも、例えば申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする、申込日から1 年以内の共済事由については、共済金を削減してお支払いします。 「共済金を削減してお支払いする場合」についてはP.38はじめに

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Samples: 共済契約

はじめに. 以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、共済事業規約・細則は、「規約」「細則」と表記しますはじめに <契約発効後> □共済証書 共済金額や共済期間等の契約内容を記載したものです。内容 をご確認のうえ、大切に保管してください※以下、CO·OP共済《あいぷらす》は「《あいぷらす》」と表記します□ご契約のしおり 本冊子です。契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要 約し、わかりやすく記載しています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合には、契約引受団体のホームページおよび 「加入者ニュース」でご案内します。 <年1回発送(毎年9~10月頃)> □控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書 生命保険料控除を受ける場合に使用する控除証明書(共済掛 金払込証明書)と当年度の割戻金に関する通知です。年末調整、確定申告まで大切に保管してください。 □加入者ニュース 事業状況、商品改定内容等を掲載しています。必ず共済証書 および本冊子と一緒に大切に保管してください。 ※「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」に同封します。 <保障の終了を迎えるとき> □保障終了時のご案内(保障の終了を迎える皆様へ) 卒業または年齢満期後に継続できるコースをご案内し、契約 を継続いただく場合に必要となる書類をお送りします。 はじめにご確認いただきたいこと はじめに し しっこう 失効 共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金の払込みがなく、共済契約の効力が失われることをいいます。 し て い だ い り 指定代理 せいきゅうにん 請求人 共済契約者が共済金受取人となる共済金について、共済契約者が請求できない事情がある場合に、共済契約者に代わって共済金を請求するために、あらかじめ共済契約者が指定した人をいいます。 と とくそく 特則 本則とは異なる要件とすることを目的に、本則に付加するものです。 は はっこう 発効 共済契約の効力が発生することをいいます。また、この日を発効日といいます。 はっこうおうと う び 発効応当日 発効後に迎える、発効日に対応する日のことをいいます。また、発効日の年ごとの応当日を「発効年応当日」、月ごとの応当日を「発効月応当日」といいます。 【例】発効日が2022年4月1日の場合 「発効年応当日」 は、2023年 4 月 1 日、 2024年4月1日と、以後の毎年の4月1日が該当します。「発効月応当日」は、2022年 5月1日、2022年6月1日と、以後の毎月の1日が該当します。 なお、該当する月に応当する日がない場合に は、その月の末日を応当日とみなします。 ひ ひきょうさいしゃ 被共済者 保障の対象になる方のことをいいます。 ほ ほんそく 本則 共済事業規約の中で、原則としてすべての共済契約者に適用される契約内容をいいます。 も もうしこみび 申込日 契約引受団体が加入申込書を受付した日をいいます。 わ わりもどしきん 割戻金 毎年の決算において剰余が生じた場合に、共済契約に対して割り当てるお金のことをいいます。 ■告知義務について 契約者と被共済者には、契約のお申込みにあたり、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。当会が加入申込書等の書面でおたずねする内容について、事実を正確に告知してくださいはじめに はじめに 契約者と被共済者には、契約のお申込みにあたり、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。契約引受団体が加入申込書等の書面でおたずねする内容について、事実を正確に告知してください「契約の申込み」についてはP.46 ■保障の開始について 当会が契約の申込みを承諾した場合、1 回目の掛金の払込日の翌日(発効日)午前0 時から保障を開始します。申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由について共済金をお支払いする場合も、お支払いは発効日以後となります※以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、共済事業規約・細則は、「規約」「細則」と表記しますなお、がん特約に関する共済金については、責任開始日より保障を開始します。 「契約の成立と発効」についてはP.49 ■掛金の払込猶予期間について 掛金は払込期日までに払込みいただきますが、一時的に払込みのご都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に払込みがないと、契約が失効します。 「掛金の払込み」についてはP.51 ■共済金をお支払いしない場合について 例えば、共済事由に該当しない場合や、共済事由の発生の原因が、契約者または受取人の故意、被共済者の犯罪行為等の免責事由に該当する場合は、共済金をお支払いしません。 「共済金をお支払いしない場合」についてはP.35 ■共済金を削減する場合について はじめに 共済金を削減してお支払いする場合があります。 共済金をお支払いする場合でも、例えば申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする、申込日から1 年以内の共済事由については、共済金を削減してお支払いします。 「共済金を削減してお支払いする場合」についてはP.38※以下、CO・OP学生総合共済は「《学生総合共済》」と表記します。

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