アトラクションの委託 のサンプル条項

アトラクションの委託. 1 アトラクションパートナーは、アトラクションパートナーの責任において、アトラクションの全部または一部を第三者(以下「委託先」といいます。)に委託することができます。この場合、アトラクションパートナーは、委託先の名称(個人の場合には氏名、法人の場合には商号)、住所等アソビューが必要と判断した事項をアソビューに通知するものとし、アソビューは、当該第三者に委託することが不適切であると合理的に判断する場合、その理由をアトラクションパートナーに通知した上で、当該第三者に対する委託の中止を請求することができるものとします。 2 アトラクションパートナーは、委託先との間で、アトラクションの全部または一部を遂行させる場合に、本規約に基づいてアトラクションパートナーが負担するものと同様の義務を委託先に負わせる契約を締結するものとし、アトラクションパートナーは、委託先の行為についてすべての責任を負うものとします。また、アソビューが求めた場合には、その委託契約に関する書類(契約書、発注書等その名称に限定されません。)をアソビューに開示するものとします。

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  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 補 則 第 56 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合所定の方法により登録するものとします。

  • 善管注意義務 本営業者は、本件営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとし、本件営業の成功に向けて合理的に努力するものとする。但し、本営業者は、本件営業の成功又は本匿名組合員に対する出資金の返還について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。