アトラクションの委託 のサンプル条項

アトラクションの委託. 1 アトラクションパートナーは、アトラクションパートナーの責任において、アトラクションの全部または一部を第三者(以下「委託先」といいます。)に委託することができます。この場合、アトラクションパートナーは、委託先の名称(個人の場合には氏名、法人の場合には商号)、住所等アソビューが必要と判断した事項をアソビューに通知するものとし、アソビューは、当該第三者に委託することが不適切であると合理的に判断する場合、その理由をアトラクションパートナーに通知した上で、当該第三者に対する委託の中止を請求することができるものとします。 2 アトラクションパートナーは、委託先との間で、アトラクションの全部または一部を遂行させる場合に、本規約に基づいてアトラクションパートナーが負担するものと同様の義務を委託先に負わせる契約を締結するものとし、アトラクションパートナーは、委託先の行為についてすべての責任を負うものとします。また、アソビューが求めた場合には、その委託契約に関する書類(契約書、発注書等その名称に限定されません。)をアソビューに開示するものとします。

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  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 委託者の登録取消等に伴う取扱い 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。