インセンティブ、クレジット、および特典 のサンプル条項

インセンティブ、クレジット、および特典. 貴殿が出荷を管理するために UPS My Choice® for home を使用する場合、貴殿には、その配達場所の変更またはサービスのレベルの変更を含め、特定のロジスティックサービスのためのインセンティブの選択肢が提供されることがある(「インセンティブ」)。あるインセンティブを選んだ場合、貴殿はインセンティブのロジスティックサービスが問題なく完了した時点で関連するクレジットを獲得できる (「クレジット」)。インセンティブは、場所の変更およびサービスのレベルといった複数の要因に依存して様々である。クレジットは換金できず、ギフトまたは均等額のまたは概ね均等額のストアバリューカードと交換できるのみである(「 My Choice Reward」)。My Choice Rewards は、当社が委託する業者が運営するウェブサイトで交換される。貴殿が My Choice Rewards を管理し交換するためにこのウェブサイトにアクセスし利用するにあたっては、当該ウェブサイトに当該業者が掲載する条件が適用される。My Choice Reward に提携する第三者マーチャントが参加している場合は、その第三者マーチャントの条件が追加で適用される場合がある。そのようなマーチャントの条件を閲覧するには、My Choice Reward の詳細ページにある「条件」のリンクをクリックすること。My Choice Rewards はいつでも交換できるが、貴殿は当該時点で提供されている My Choice Rewards の特典のみにクレジットを使用できる。貴殿の保有するクレジットが一定の価額に到達した場合、UPS は貴殿に対し、MY CHOICE REWARDS をクレジットに交換するよう求めることがある。貴殿が UPS MY CHOICE® FOR HOME への登録を解除する場合は、貴殿が保有し MY CHOICE REWARDS にまだ交換されていないクレジットは没収される。UPS は、UPS My Choice® for home の特典であるインセンティブをいつでも廃止または停止することができる。インセンティブを廃止しまたは停止する場合には貴殿に通知を行い、また廃止される場合は、貴殿にクレジット残高の最終交換の実施方法が伝えられる。本契約または貴殿の UPS My Choice® for home へのアクセス権が終了する場合、クレジット残高の最終交換の実施方法に関する指示が提供される。本契約または貴殿の UPS My Choice® for home へのアクセス権が終了した後六(6)ヶ月を経過すると、貴殿がクレジット残高の最終交換を行うことはできなくなる。

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  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • 秘密保持 利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • 設備等の準備 本契約者および利用者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な携帯端末、通信機器等、その他の設備を保持し管理するものとします。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。