インセンティブ契約制度 のサンプル条項

インセンティブ契約制度. 9.8.1 製造請負契約、役務請負契約、その他履行に際して加工工程を要する契約であって、その予定価格を原価計算方式によって算定したものを締結する場合に、当該契約にインセンティブ契約制度に関する特約条項を付すものである。
インセンティブ契約制度. 受託する企業の努力によりコストの軽減が生じた場合に, 低減額の一部を企業側に付与することにより, 企業のコスト低減への動機づけ( incentive; インセンティブ) を高め, 併せて調達価格の低減を実現する制度である。インセンティブ契約制度は, 1999 年に導入された[ 防衛基盤整備協会, 2015 , pp.4 - 13 ]。これは, 調達価格の低減が可能な企業の技術または製造ノウハウを活用した技術提案を契約企業から受け,官側において審査の上,価格低減額の 50%を提案料として契約ごとに 5 年の期間の間支払うという制度である。 ただし,実際の活用例はご多分に漏れず, 1999 年導入から 2007 年までに2 例にとどまっていた。2008 年からは技術提案だけにとどまらず,設備投資や生産管理の改善等様々な低減努力を対象に加えるとともに, 各年度のインセンテ ィブ料の配分額を柔軟化した。さらに,2013 年度からは,契約制度研究会で提案された, 企業のコスト削減に向けた一層の意欲を引き出すための施策を講じている。

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  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • お願いとお知らせ お願いとお知らせ

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。

  • 下請負人の通知 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。