ウイルス対策 のサンプル条項

ウイルス対策. 本サービスは、すべてのウイルス及び人為的なリスクに対する被害に対して保障しておりません。使用する PC のウイルス対策および貴社ネットワーク環境・サーバ環境などのウイルス対策は実施ください。
ウイルス対策. (1) お客様が本サービスにファイルをアップロードする場合、事前にファイルがウイルスに感染していないことを確認してからアップロードすることとする。 (2) 本サービスを構成するシステムではウイルス対策ソフトウェアが稼動しており、随時ウイルスチェックを行う。お客様がアップロードしたファイルがウイルスに感染していた場合、当該ファイルは予告なく B-EN-G により削除される場合がある。 (3) お客様がアップロードしたファイルがウイルスに感染していたこと等により、B-EN-G または第三者に損害を与えた場合、お客様はB-EN-G または第三者に対して賠償する責任を負うものとする。
ウイルス対策. 受注者は、電子納品時のみならず、監督職員と業務に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新しなければならない。
ウイルス対策. 1. 代理店および利用者は、コンピュータウイルス感染を防止するため、ウイルスチェックソフトおよび駆除ソフトを自ら AG-Link を利用する端末等に導入し最新の状態に保った上で、自らの責任で定期的にウイルスの感染状況の検査を行わなくてはなりません。 2. 代理店は、AG-Link を利用する端末等やネットワークがコンピュータウイルスに感染した場合、またはそのおそれが生じた場合には、弊社に対して直ちに必要な情報を直ちに報告し、AG-Link の利用を中止しなければなりません。

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  • 土地への立入り 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 法令遵守 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。

  • 保険金額の調整 (1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。 (2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 財務諸表 (1) 貸借対照表 (2) 損益及び剰余金計算書 (3) 注記表 (4) 附属明細表

  • 保険金額の設定 保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。 お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。

  • 禁止行為 貯金者は、次の各号の行為を行うことはできません。