エントリー のサンプル条項

エントリー. 本選手権の競技タイトルは「リーグ・オブ・レジェンド」とします。 (1) 本選手権にエントリーする際は、事前に必ず本規約「2 . 参加資格」を満たしていることを確認してください。(必ずチームメンバー全員で本規約の内容をご確認ください。) (2) 同一人物が複数のチームに所属してのエントリーは不可となります。 (3) チームメンバー全員もくしは代表者、または部活顧問等代理者が、本選手権の公式 WEB サイトから遷移するエントリーフォームに所定の事項を記入し、エントリーを行ってください。エントリーの際、参加者は以下の情報(個人情報を含む)を記載する必要があります。
エントリー. 本決定戦の競技タイトルは次のとおりとします。 予選 「リーグ・オブ・レジェンド または VALORANT」から1本、その他動画 1本 計2本 決勝 「リーグ・オブ・レジェンド」 参加者は、本決定戦の公式WEBサイトから遷移するエントリーフォームに所定の事項を記入し、エントリーを行ってください。エントリーの際、参加者は以下の個人情報を記載する必要があります。
エントリー. (1) 本実施要項においてエントリーとは、各試合に出場できる選手ならびにベンチ入りできる選手およびチームスタッフ(Jリーグ規約第 47 条第3号に定める。以下同じ)を届け出る手続をいう。 (2) エントリーは、各チームが自己の責任において必要事項を記入した「Jリーグメンバー 提出用紙」をマッチコミッショナーに提出した時点で完了するものとする。双方のチー ムは、各試合のキックオフ時刻の 150 分前までにエントリーを完了しなければならない。なお、エントリー完了後のメンバー修正は、第 32 条に定める場合を除き、認められな い。 (3) 各試合にエントリーできる選手およびチームスタッフは、第8条の定めに従い届け出られた選手およびチームスタッフのうち、本実施要項、Jリーグ規約その他一切の関連規程(協会の規程を含む)に定める全ての要件を満たす者に限られるものとする。 (4) 規約第 62 条第2項第2号に定めるエントリー下限人数は、トップチーム登録、第2種ト ップ可および特別指定選手合計 13 名(ただし、ゴールキーパー登録の選手が1名以上、かつフィールドプレーヤーの選手が 10 名以上とする)とし、当該人数を下回る可能性 がある場合、各チームは、別途定める手続きに則り試合の中止をチェアマンに要請する ことができる。 (5) 1チームあたりのエントリー上限人数は、選手については 18 名、チームスタッフについては9名とする。 (6) 双方のチームがエントリーを完了した場合、Jリーグ規約第 62 条第2項第1号、第3号または第4号に定める場合を除き、試合は必ず開催される。エントリー完了後に負傷または急病等やむを得ない事情により選手の数がエントリー下限人数を下回った場合であっても同様とする。
エントリー. 1. 本大会に参加するためには、宴公式サイトのエントリーページから本大会へのエントリーを行わなければなりません。 なお、本大会オフライン決勝登録情報と身分証明書(「本条第 6 項.本大会当日の必要書類等」 参照)の情報を照合することにより本大会会場にて本人確認を行いますので、エントリー情報に変更がある場合は、GALLERIA GLOBAL CHALLENGE 運営事務局まで速やかに電子メ ールにより連絡をして下さい。登録情報と身分証明書の情報に相違があり、本人確認ができない場合、本大会に出場することを認めないことがあります。 2. 本大会への出場は、宴の定めるエントリー方法(最大 56 チーム)に基づき、受付をいたします。エントリーが確認できた方には E5 からエントリーの受付の通知にあわせて、本大 会参加時の情報照合に使用するため、電子メールにて参加者の氏名、年齢、その他本大会運営に必要な情報を確認させていただきます。なお、参加者が本規約に違反した場合、弊社は参加者に対する本大会への参加承認を取り消すことができます。 3. 参加者は、複数エントリーすること(複数のチームからエントリーすることも含みます)はできません。参加者が禁止されたエントリーを行った場合、当該参加者のすべてのエントリーは無効となります。 4. 本大会へのエントリーをチームの代表者が行う場合において、本大会に代表してエントリーする参加者以外のチームの方も必ず本規約の内容を確認し、同意して下さい。なお、代表者にてチームとしてエントリーした時点で、当該チームを代表してエントリーする参加者以外のチームの方も本規約に同意したものとみなされます。 5. 本大会へのエントリー登録情報または参加資格等を第三者へ譲渡または売買等すること を禁止します。当該譲渡または売買等に関与した者は本大会に参加することはできません。また、当該譲渡または売買等の対象となったエントリー登録情報または参加資格等は、失 効するものとします。 6. 本大会オフライン決勝の当日は、次に掲げる書類等をお持ち下さい。
エントリー. JエLンPGトAリツーアのー手に続おきい)て、トーナメント事業部は出場有資格者の情報をマイページ(JLPGAがTP登録者及び臨時登 リ録ー者のの手た続めきにを開マ設イすペるーJLジPにGAてト行ーうナもメのンとトす専る用。ウェブサイトをいう。以下同じ。)に掲載し、出場有資格者はエント
エントリー. 者はエントリーの手続きをマイページにて行うものとする。
エントリー. 本選手権の競技タイトルは「リーグ・オブ・レジェンド」とします。 (1) 本選手権にエントリーする際は、事前に必ず本規約「2 . 参加資格」を満たしていることを確認してください。(必ずチームメンバー全員で本規約の内容をご確認ください。) (2) 同一人物が複数のチームに所属してのエントリーは不可となります。 (3) チームメンバー全員が、本選手権の公式WEBサイトから遷移するエントリーフォームに所定の事項を記入し、エントリーを行ってください。エントリーの際、参加者は以下の個人情報を記載する必要があります。保護者に関する個人情報については、必ず保護者の事前の承諾を得て、保護者の確認のもと記載してください。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は以下のすべての要件を満たしていること。 (1) 古賀市一般(指名)競争入札参加資格等に関する規定(平成 9 年 4 月告示第 27号)第 3 条に規定する 2019・2020 年度一般(指名)競争入札参加資格名簿(物品役務)の「人材派遣」に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び第 2 項に規定する者に該当しないこと。 (3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事 再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込提出期限以 前になされている場合はこの限りではない。 (4) 本市から古賀市指名停止措置要綱(平成 18 年 3 月告示第 40 号)に基づく指名停止措置を受けている期間中でないこと。 (5) 暴力団排除に関する特約条項第 1 条第 1 項各号に該当しないこと。 (6) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (7) 過去 5 年以内に、事業主が出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319号)による処分を受けていないこと。 (8) 一般労働者派遣事業の許可を有すること。 (9) 古賀市立小中学校に外国人講師の派遣が可能であり、国際理解教👉、英語教👉に関する広範な知識及び教👉技術を持つと認められること。 (10) 平成 30 年度から令和 2 年度の間に、小中学校に対する外国語指導助手の派遣を目的とする地方公共団体発注の契約実績を有するものであること。 (11) 過去 5 年以内に、事業主が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)等に違反し、処分を受けていないこと。

  • 指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 追加保険料領収前の事故 (1) 追加保険料払込期日までに初 追加保険料の払込みがない場 には、保険契約者は、初 追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (2) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初 追加保険料を払い込んだ場 には、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。 (3) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険金を支払いません。 (4) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が通知事項の通知の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払います。 (5) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出および通知事項の通知以外の事由による契約条件変更の申出を承認する場 の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。

  • 特約の失効または解除 この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。