エントリー情報および機密情報 のサンプル条項

エントリー情報および機密情報. 1. 参画企業は、マイナビ 2024 に格納される利用ユーザから参画企業に対するエントリー情報(マイナビ 2024 経由以外のエントリー情報も含みます)を、プレサイトにおいては就職準備活動(インターンシップ、OB・OG 訪問等)の参加管理・情報提供の目的にのみ、本サイトにおいては新卒採用活動の目的にのみ、各々利用するものとし、それ以外の目的(営利目的であるか否かを問いません)で利用することはできないものとします。したがって、参画企業は、プレサイト期間中にインターンシップ等を目的として受け付けたエントリー情報を新卒採用活動の目的に転用する場合には、利用ユーザ等の個人情報帰属主体(以下「本人」といいます)の同意を得る必要があります。 2. 参画企業は、エントリー情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、本人の同意を得た場合を除き、第三者に提供または漏洩しないものとします。
エントリー情報および機密情報. 1. 参画企業は、マイナビ 2022 に格納される利用ユーザから参画企業に対するエントリー情報(マイナビ 2022 経由以外のエントリー情報も含みます)を、プレサイトにおいては就職準備活動(インターンシップ、OB・OG 訪問等)の参加管理・情報提供の目的にのみ、本サイトにおいては新卒採用活動の目的にのみ、各々利用するものとし、それ以外の目的(営利目的であるか否かを問いません)で利用することはできないものとします。したがって、参画企業は、プレサイト期間中にインターンシップ等を目的として受け付けたエントリー情報を新卒採用活動の目的に転用する場合には、利用ユーザ等の個人情報帰属主体(以下「本人」といいます)の同意を得る必要があります。 2. 参画企業は、エントリー情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、本人の同意を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとします。 3. 参画企業は、マイナビ 2022 から出力した利用ユーザ等のエントリー情報を、本条第 1 項の目的が終了した時点で、第三者に漏洩しない方法で、参画企業自身の責任において完全に廃棄するものとします。 4. 参画企業が管理する利用ユーザ等のエントリー情報に関して、利用ユーザ等や第三者との間で生じた全ての紛争について、参画企業は自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社が一切の責任を負わないことに同意するものとします。 5. 前項にかかわらず、当社が第 10 条に定める機密保持義務に違反し、当社の故意または重大な過失により本人に損害を与えた場合には、当社が当該本人に対して責任を負うものとし、参画企業が当該本人からの請求に応じて損害賠償を行った場合には、その賠償金相当額を参画企業に対して支払うものとします。ただし、参画企業が、本人から損害賠償の請求を受けた時点で直ちに当社に対してこれを通知しなかった場合、または紛争解決の機会を当社に対して与えなかった場合はこの限りではありません。 6. 参画企業は、エントリー情報の取扱いを業務委託先に委託する場合には、当該委託先においても本規約が遵守されることについて一切の責任を負うものとします。 7. 参画企業は、マイナビ 2022 の参画を通じてのみ知りうる情報(画面構成、仕組み、ノウハウ、デザイン、プログラムソース等)を、第三者に開示・漏洩または自社のために利用してはならないものとします。

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  • 責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 秘密保持義務 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。 (1) 開示時に既に公知になっていた情報。 (2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。 (3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。 (5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。 3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。 4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。 (1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。 (2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。 (3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。 (4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • テクニカル・サポート クラウド・サービス」のテクニカル・サポートは、電子メール、オンライン・フォーラム、およびオンライン問題報告システムを介して提供されます。IBM の IBM Software as a service support guide (xxxxx://xxx-00.xxx.xxx/software/support/saas_support_guide.html) には、テクニカル・サポートの連絡先情報ならびにその他情報およびプロセスが規定されています。テクニカル・サポートは「クラウド・サービス」と共に提供されるものであり、別個のオファリングとして提供されるものではありません。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 賠償の予約 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 部分引渡し 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。