カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会 のサンプル条項

カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会. 1.当行は、第 10 条により会員に対する立替金が発生し会員が第 10 条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会. (1)当社は、第 12 条の規定により本会員に対する立替金が発生した場合、本会員が第 12 条に定める立替金の弁済を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当社が必要と判断した場合には、何らの通知、催告を要せずして、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、本会員および会員に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を 負わないものとします。
カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会. 1. 銀行は、第 11 条により本会員に対する立替金が発生し、本会員が第 11 条に定める立替金の弁済を怠る等、本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他銀行が必要と判断した場合には、銀行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができます。これに伴い、本会員に損害等が生じた場合であっても、銀行は一切責任を負わないものとします。
カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会. (1)当社は、第 12 条の規定により本会員に対する立替金が発生した場合、本会員が第 12 条に定める 立替金の弁済を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当社が必要と判断した場合には、何らの通知、催告を要せずして、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、本会員および会員に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。

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  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 賠償の予定 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 個人情報の提供 [1]申込者は、丙が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することをあらかじめ承諾します。 [2]申込者は、本契約が本契約の目的物件に関する申込者と賃貸人との賃貸借契約に立脚しているため、丙が以下の(1)の第三者に対して、

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

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  • 留意事項 本文書に記載された情報は、JCR が、事業主体または調達主体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該情報には、人為的、機械的、またはその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、JCR は、明示的であると黙示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保証するものではなく、また、JCR は、当該情報の誤り、遺漏、または当該情報を使用した結果について、一切責任を負いません。JCRは、いかなる状況においても、当該情報のあらゆる使用から生じうる、機会損失、金銭的損失を含むあらゆる種類の、特別損害、間接損害、付随的損害、派生的損害について、契約責任、不法行為責任、無過失責任その他責任原因のいかんを問わず、また、当該損害が予見可能であると予見不可能であるとを問わず、一切責任を負いません。本第三者意見は、評価の対象であるポジティブ・インパクト・ファイナンスにかかる各種のリスク(信用リスク、価格変動リスク、市場流動性リスク、価格変動リスク等)について、何ら意見を表明するものではありません。また、本第三者意見は JCR の現時点での総合的な意見の表明であって、事実の表明ではなく、リスクの判断や個別の債券、コマーシャルペーパー等の購入、売却、保有の意思決定に関して何らの推奨をするものでもありません。本第三者意見は、情報の変更、情報の不足その他の事由により変更、中断、または撤回されることがあります。本文書に係る一切の権利は、JCR が保有しています。本文書の一部または全部を問わず、JCR に無断で複製、翻案、改変等をすることは禁じられています。 ■用語解説

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

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