カードの有効性等の確認 のサンプル条項

カードの有効性等の確認. 1. 加盟店は、JACCS又は当社所定のクレジット端末機を設置しなければならないものとします。 2. 加盟店は、信用販売を実施するに当たっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認し、当該信用販売が偽装カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことの確認をしなければならないものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行わなければならないものとします。
カードの有効性等の確認. 1. 甲は、会員から販売代金の決済手段としてカードの提示を受けたときは、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT その他乙所定の端末機(以下「端末機」という)を利用して、以下の各号に掲げる事項を確認し、乙の承認を求めるものとします。その際、甲は、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カ ード番号等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不 正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であって、その時々における最新のもの(以下「実行計画」という)に掲げられた措置または乙が認 めたこれと同等の措置を講じて、カード取引が偽造カードの利用その他のカード番号等(カード番号、カード有効期限、暗証番号またはセキュリティコー ドをいい、以下「カード番号等」という)の不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないことを確認して、当該カード取引を行うものとします。 (1) 提示されたカードの有効性 (2) カードの提示者が正しい暗証番号を入力したことを確認し、カードの提示者とカードの名義人が同一であること 2. 前項第2号の定めにかかわらず、乙が認めた場合に限り、甲は、暗証番号の入力による確認に代えて、乙所定の売上票(以下「売上票」という)に乙所定の事項を記入の上、その場で会員の署名を求め、当該署名がカードに記載された署名と同一であることを確認する方法によることもできるものとしま す。 3. 甲は、第 1 項各号に掲げる事項の確認ができない場合、カードの提示者が明らかにカード記載の名義人以外と思われる場合、または明らかに不審と思われる場合には、カード取引を拒絶し、直ちに乙にその旨を通知するものとします。

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。