カード番号等の取扱いの委託基準. カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2) 受託者に対して、第13条第1項および第2項の義務と同等の義務を負担させること。
(3) 受託者が第13条第2項で定めるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および、第13条第3項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4) 受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に、または必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5) 受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6) 受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合、第28条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7) 加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第 30 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8) 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
カード番号等の取扱いの委託基準. カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。
1. カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
2. 受託者に対して、第 10 条第 1 項および第 2 項の義務と同等の義務を負担させること。
3. 受託者が第 10 条第 2 項で定めるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および、第 10 条第 3項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。