クレジットカード情報保持の原則禁止 のサンプル条項

クレジットカード情報保持の原則禁止. 1. 甲は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報(以下「クレジットカード情報」といいます)を原則として保持できないものとします。ただし、甲が、次項第1号に定めるPCIDSS及び実行計画を遵守したうえで、丙の事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。 2. 甲は、クレジットカード情報を保持する場合には、クレジットカード情報に関し、以下の事項を遵守するものとします。 (1) 甲は、PCIDSS及び実行計画に掲げられた措置を実施することとします。ここでいうPCIDSSとは、クレジットカードその他の決済手段にかかる情報、当該決済手段を用いた取引等の保護に関する国際的データセキュリティ基準をいいます。また、実行計画とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名前が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が遵守することが求められる事項をとりまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であっ て、その時々における最新のものをいいます。なお、最新の実行計画は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲出されています。 (2) クレジットカード情報の保持及び管理等に関しては、すべて甲の費用と責任で行うものとし、当該クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩等が生じた場合に甲の全責任で対応するものとし、丙にはなんら迷惑をかけないものとします。 (3) 甲は顧客のクレジットカード情報を当該顧客のクレジットカード決済の目的以外に使用してはならないものとします。 (4) 甲の責任において、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用を防止するための合理的かつ十分な安全対策を講じるものとします。 (5) クレジットカード情報の不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用等の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合、丙に直ちに連絡するものとします。 (6) 甲は、前号の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合、甲の費用負担で、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用の内容等に係る事実関係及び発生原因を、丙が別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。また、丙が適当と認める第三者による調査を指定する場合があります。なお、この調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、取集または解析等を内容とする調査)を含みます。 (7) 甲は、前号の調査の結果、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用の事実が認められた場合、またはそのおそれがある場合には、直ちに二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、甲は、必要に応じて、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用の事実またはそれらのおそれ、及び二次被害防止のための対応について公表するものとします。また、これらの計画の策定及び実施並びに公表につい て、丙が甲に対して指示をしたときは、甲はかかる指示に従うものとします。なお、甲は、丙の求めに応じ、再発防止策の実施状況について、丙に報告するものとします。 (8) 甲が前号の対応をとるか否かにかかわらず、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用の事実が認められた場合、またはそれらのおそれが存在する場合には、丙は、必要に応じて、甲の同意を得ることなく、自らその事実を公表できるものとします。かかる丙の公表により甲に何らかの損害・損失等が発生したとしても、丙は一切責任を負担しないものとします。 (9) 第5号の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合で、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破棄、改竄、漏洩、目的外利用の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、甲は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。かかる措置について、丙が甲に対して指示をしたときは、甲は指示に従うものとします。
クレジットカード情報保持の原則禁止. 1. 甲は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報(以下「クレジットカード情報」といいます)を原則として保持できないものとします。ただし、甲が、次項第1号に定めるPCIDSSおよび実行計画を遵守したうえで、丙の事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。 2. 甲は、クレジットカード情報を保持する場合には、クレジットカード情報に関し、以下の事項を遵守するものとします。
クレジットカード情報保持の原則禁止. 加盟店は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報(以下、「クレジットカード情報」といいます。)を原則として保持できないものとします。

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  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 反社会勢力の排除 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

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  • 特約の復活 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。

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  • 賠償及び営業補償 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。