クレームおよびトラブルの処理 のサンプル条項

クレームおよびトラブルの処理. クレームおよびトラブルの処理、ならびに後交渉については別途 JBA 各運用規程に定める通りとし、出品者、落札者双方の会員は協力して解決にあたる義務を負うものとする。ただし、主催者が当該クレームまたはトラブルについて調停案を提示することがある。その際は出品者、落札者双方の会員は主催者の提案を尊重して解決に当たるものとする。なお、本条に定めるクレームおよびトラブルの処理に関して、主催者は当事者である会員以外の第三者との連絡や調停の試みは一切行わないものとする。
クレームおよびトラブルの処理. クレームおよびトラブルの処理、および後交渉については別途参加規約に定める通りとし、買主、荷主双⽅は協⼒して解決にあたる義務を負うものとする。 ただし、解決が難しいと主催者が判断した場合は主催者より調停案の提案をすることがある。 その際は荷主、買主双⽅は主催者の提案を尊重するものとする。なお、本条に定めるクレームおよびトラブルの処理に関して、主催者は会員以外の第三者との交渉は⼀切受け付けないものとする。
クレームおよびトラブルの処理. (1) 当オークション終了後、落札会員から落札商材の品質及び機能動作についてクレーム申告があっ た場合、または落札商材が不正品の疑いがあった場合、主催者が出品会員・落札会員双方の調停 処理、または裁定を行う。 (2) 裁定の結果については、出品会員及び落札会員双方ともこれに従わなければならない。 (3) 裁定の結果、落札会員から出品会員に商材が返品された場合、主催者は原則として手数料は返金 しないものとする。 (4) 当オークション終了後、落札商材が盗品及び遺失物の疑いがあった場合、監督官庁の判断及び法 令の定めるところに従い、主催者と出品会員及び落札会員双方は協力して解決にあたる義務を負う ものとする。該当オークション翌日から1年以内は事後交渉の対象となる。 ■不正品が監督官庁及び該当商品の製造者等により押収、又は破壊された場合は荷主は主催者を 通じ、買主に返金するものとする。 ■監督官庁の許可のあった場合、買主は主催者を通じ荷主に返品できるものとする。 ■監督官庁の指示で買主が盗品及び遺失物を押収、又は任意提出した場合、主催者を通じ買主に返 金するものとする。 ■買主は返金を受ける場合、監督官庁より交付された押収品目録交付書等を主催者に提示し、その 複写を荷主に提出するものとする。 ■メーカー修理依頼時に盗難被害品、遺失物、不正品であることが発覚した場合のメーカーによる商 品没収についても没収の旨を記載した書面の写しを基に出品者へ返品請求を行うことがある。 (5) 上記クレーム及びトラブル処理に関して、主催者は会員以外の第三者との交渉は一切受け付けな いものとする。 (6) 返品商品は返金確認後に返送を行う。
クレームおよびトラブルの処理. 当オークション終了後、落札会員から落札商品の品質および機能動作についてのクレーム申告があった場合、または落札会員が不正品および盗難品、遺失物の疑いがあった場合、主催者の判断に基づいて、主催者が出品会員、落札会員双方の調停処理、または裁定を行う。 裁定の結果については、出品会員、落札会員双方ともこれに従わなければならない。 裁定の結果、落札会員から出品会員に商材が返却された場合、主催者は原則として出品者に出品手数料は返金しないものとする。 上記クレームおよびトラブルの処理に関して、主催者は会員以外の第三者との交渉は一切受け付けないものとする。

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  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 領収書の送付 当組合は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。

  • 取消料 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には以下に記載の取消料を、ご参加のお客様は該当するあらたな旅行代金と1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

  • 提出方法 電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 代金決済 1. 第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それ らの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締 め切り、当月 15 日(以下「算定日」という。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。 2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。 4. お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 契 約 概 要 ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。 ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。 『契約概要『』注意喚起情報』につきましては、ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご理解・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。 ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。 「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので『、普通保険約款』と『特約条項』があります。 契約概要は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。 契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。

  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。