クローリング仕様の解説 のサンプル条項

クローリング仕様の解説. ク➫ーリングするページ ================= Web 改ざんチェックにて実行されるク➫ーラーは以下のリンクをたどり、データを取得します。 - <meta>タグの refresh に記載されている URL - <script>タグの src に記載されている URL - <frame>タグのリンク先 - <iframe>タグのリンク先 - <link>タグで参照しているスタイルシートファイル - <a>タグ ※<a>タグ内のリンクが HTML や Java スクリプトでは無い場合にはク➫ールしません。スクリプト言語で書かれたファイル(cgi・php など)はク➫ール対象です。 ※リンク先のページがパラメータ付き(?で値が後ろに付いている)の場合は、?より前の部分がク➫ール済みのページと同一の場合も、パラメータが異なる場合にはク➫ールします。 - <area>タグのリンク先 - <script>タグに含まれている ".php", ".cgi", ".asp", ".aspx" 等が含まれる文字列は URL に復元を試みてリンク先とします。 - <base>タグを考慮してリンク先 URL を生成します。 - リダイレクトされた場合にはリダイレクト元とリダイレクト先の URL を別のものとして考慮します。 - Java スクリプトなどからジャンプしているリンク先は他ドメインであってもク ➫ールします。 - HTTP HEADER でリダイレクトしている URL はク➫ールします。 - HTML ファイル内で直接読み込まれている CSS ファイルは別ドメインであってもク➫ールします。

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  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。