コンサルティングサービス のサンプル条項

コンサルティングサービス. お客さまが当サービスをご利用されるにあたり、導入コンサルティング、契約等の相手方に対する説明、お客さまの社内説明会、サービス導入時の取引先向け説明会または社員向け講習会などを、当社スタッフあるいは当社の業務委託先のスタッフ(以下「スタッフ」といいます。)が行うサービス(以下「コンサルティングサービス」といいます。)です。本プランでは、コンサルティングサービスを 1 年間に 44 時間提供いたします。44 時間以上のコンサルティングサービスを行う場合は、別途お見積もりいたします。 コンサルティングサービスのご利用にあたっては、下記の当社サービスセンターまで電話または電子メールにてご連絡ください。 プレミアムサービス窓口電話:00-0000-0000 メールアドレス:xxxxxxx@xx-xxxxx.xxx 説明サービスを行うにあたり、スタッフがお客さまの指定された場所に伺った場合には、合理的な交通費などの実費を別途請求させていただきます。 また、説明サービスを行うにあたり、会議室やホールなどの費用がかかった場合も、別途実費を請求させていただきます。
コンサルティングサービス. 本件サプライヤーは、必要な場合、フグロに対するコンサルティング業務(SaaSソリューションのフグロITインフラとの統合を含む。)、フグロに対するSaaSソリューションの当初デモンストレーション及び本契約期間中随時必要とされるその他コンサルティング業務を提供することを約束する。
コンサルティングサービス. 1. 乙は、甲が甲のウェブサイト(以下「ホームページ」)を作成する為のテンプレート(html ファイル・画像ファイル・css ファイルなどホームページを構成するファイル一式と取り扱い説明書)を特典として提供します。本サービス利用中にテンプレートを利用して作成した甲のホームページは甲の資産として本サービス解約後も公開できるこことします。ただし、本サービス解約後に新たに作成するホームページに本サービスで提供するテンプレートを使用することは禁じます。また本サービスで提供するテンプレートを改造したり、テンプレートを使ってホームページを作成することを他のホームページ作成業者など第3者へ改造を依頼することも禁止します。
コンサルティングサービス. 入札評価、施工監理、技術指導 560M/M 604M/M
コンサルティングサービス. SAS が、お客様による本ソフトウェア評価を支援するために無償のサービス(「コンサルティングサービス」)を提供することを選択した場合、SAS は、お客様に対して、評価期間中、コンサルティングサービスの一環として提供するコンピューターコードおよび/またはドキュメンテーション(「成果物」)を使用するための非独占的、譲渡不可、移転不可の無償のライセンスを許諾します。お客様は、本ソフトウェアを評価するためにのみ成果物を使用するものとします。
コンサルティングサービス. お客様に最適な提携依頼先を提案するサービスをいい、詳細なサービス内容ならびにサービス内容の違いにつきましては、別途当社が定める「サービス内容一覧表」をご確認ください。また当社まで直接お問い合せください。

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  • スケジュール (1) 企画提案書作成に関する質問受付締切 令和4年7月11日(月)

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 付帯サービス 1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 付帯サービス等 1 会員は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本人会員に対し通知します。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 個人情報の取扱 1 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。