コントラクター のサンプル条項

コントラクター. コントラクター調達にあたっては、事前資格審査つきの国際競争入札にかけ、日本籍・韓国籍の共同企業体に決定した。SLLRDCは、コントラクターの実施能力も高く評価している。
コントラクター. コトラクターは各フォーミュラ毎に 1 社、合計 3 社であった。コントラクターに起因する工期遅延等の問題は発生しておらず、そのパフォーマンスに特に問題は見当たらなかった。特にフォーミュラ 1(発電設備)の本邦メーカーは、ICEが初の地熱発電所を建設するに当たり十分なノウハウを提供しており、ICEエンジニアの評価・信頼は高く、現在もメーカーが作 12 アメリカの大学教授等で構成。現在はメンバーを 3 人に減らし、ミラバジェスⅡプロジェクト(IDB融資)の評議会として続いている 成したマニュアルに忠実に従って運転及びメンテナンスが行われている。

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  • 債務負担行為に係る契約の特則 第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • Point 契約時点では、最も合理的な工法として指定したものであるが、地元から要望を寄せられた時点で、発注者は苦情内容を調査し、「周辺住民に振動による悪影響を及ぼさない施工方法を採用すること」という施工の制約を変更特記仕様書に示し、設計変更の対象とする必要がある。

  • ご注意 上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間給付金等をお支払いしません。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 用語の意義 第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。