事業範囲 のサンプル条項

事業範囲. 路盤工事、橋梁工事、軌道構造工事、その他土木構造物工事、駅舎・貨物駅工事、信号・通信工事、車両調達、車両基地・工場整備。
事業範囲. 上記目的を達成するための、事業内容は以下のとおりである(主要計画/実績比較の事業範囲を参照)。
事業範囲. 事業者が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下、 「PFI法」という)に基づき、下表に示すとおり、陸上競技場等を含む施設の整備を行い、対象施設の維持管理運営を遂行することを事業の範囲とする。また、具体的な業務内容については、入札説明書等において示す。
事業範囲. (1) 事業者が行う業務
事業範囲. 事業範囲 計 画 実 績 差 異
事業範囲. 本院敷地内の事業用地に薬局を建設し、維持管理及び運営を行うこと。 職員寮については、本院近郊に、建設、または施設の提供を実施すること。 事業者は施設の設計から竣工(提供)までの間、本院と定期的な情報共有、意見交換ができる機会を設けることとし、互いに細部まで確認をしながら整備が進めていけるよう、最大限努めること。
事業範囲. 本事業に係る個別施設について、事業者に実施を求める業務の内容に基づき、次のとおり施設区分を定める。 また、個別施設に関する施設区分の適用関係を別紙2「個別施設の方針」に示す。 本施設のうち、運営権の対象とする公共施設を「運営権対象施設」とし、事業者は、原則として自らの責任および費用負担により、運営権者として運営・維持管理等を行う。 事業者は、米原市公有財産規則(平成 17 年米原市規則第 00 号)に基づき、市との公有財産貸付契約を締結した上で、運営権対象施設の一部を第三者に転貸することができる。事業者は、当該賃貸借契約に定められた金額および方法により、貸付料を市に納付するものとする。 また、事業者は、要求水準を満たす限りにおいて、市の事前の承認を得た上で、自らの責任および費用負担により、運営権対象施設について、改修・増築等を行うことができる。ただし、滋賀県(以下「県」という。)の県有地にある施設の改修・増築等に関しては、県が市に与える使用許可等の範囲内であって当該施設の設置目的に合致するもののみ提案可能とし、改修・増築等の実施の可否等は県を含めた3者による協議で決定する。 また、市が必要であると判断したときは、事業者に合意を得た上で、市の費用負担により運営権対象施設の改修・増築等を行うことがある。 事業者または市による改修・増築等の結果、当該部分は、改修・増築等の完了後に自動的に市の所有物となり、運営権対象施設に含まれるものとして運営権の効果が及ぶものとする。

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  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 関連工事の調整 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 借主からの相殺 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 支払方法 1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日 ~6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 ①翌⽉15⽇ 翌々⽉15⽇ ②翌⽉末⽇

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。