事業範囲 のサンプル条項

事業範囲. 路盤工事、橋梁工事、軌道構造工事、その他土木構造物工事、駅舎・貨物駅工事、信号・通信工事、車両調達、車両基地・工場整備。
事業範囲. 事業範囲 計 画 実 績 差 異
事業範囲. 本事業において事業者が実施する業務とそれぞれの業務の実施期間を下表に示す。
事業範囲. 本事業に係る個別施設について、事業者に実施を求める業務の内容に基づき、次のとおり施設区分を定める。 また、個別施設に関する施設区分の適用関係を別紙2「個別施設の方針」に示す。
事業範囲. (1) 事業者が行う業務
事業範囲. 本院敷地内の事業用地に薬局を建設し、維持管理及び運営を行うこと。 職員寮については、本院近郊に、建設、または施設の提供を実施すること。 事業者は施設の設計から竣工(提供)までの間、本院と定期的な情報共有、意見交換ができる機会を設けることとし、互いに細部まで確認をしながら整備が進めていけるよう、最大限努めること。
事業範囲. 事業者が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下、 「PFI法」という)に基づき、下表に示すとおり、陸上競技場等を含む施設の整備を行い、対象施設の維持管理運営を遂行することを事業の範囲とする。また、具体的な業務内容については、入札説明書等において示す。
事業範囲. 事業者の業務範囲は次のとおりとする。ただし、本書で規定する業務(以下「本業務」という。)の実施に当たり、本書および技術提案書で示す内容を満たす上で、その他必要な業務がある場合は、適切に実施すること。
事業範囲. 上記目的を達成するための、事業内容は以下のとおりである(主要計画/実績比較の事業範囲を参照)。 (1) 河川改修 (2) シャンティ住民の移転/居住地整備5 河川を拡幅し、堤防に維持管理のための道路幅(3~5m)を確保するには、沿川に建てられたシャンティの移転が必要となってくる。政府のシャンティ居住環境改善プログラム(上述)のプロセスおよび住民支援内容に沿って、本事業のシャンティ住民の移転/居住地整備が実施されることとなった。 アプレイザル時点(1991年12月)では、移転対象者は7,717世帯とされ、そのうち4,382世帯は、地区外の再定住区に移転し、3,317世帯は同一地区内で、堤防の外側にシフト(オンサイト移転)する等、区画整備の対象となった(残りの18世帯はそのどちらの対象となるのか決まっていなかった)。実績の対象者数は、前者が2,643世帯、後者が1,714世帯と、計4,357世帯に大幅に減少している。これは、当初は直接の洪水被害を受けないシャンティも対象としていたのに対し、後に、対象者数を最小に抑える方針に変更された等の理由による。 また、住民への支援内容としては、①土地(50m2)、②共同インフラ(水道、トイレ、排水施設、ゴミ収集箱、コミュニティセンター、街灯、道路等)③住宅ローン(NHDAより 20,000 Rsまで、低所得者にはグラント8,000Rs供与)、④1,000Rsの恵沢金、⑤移転時の車両提供が計画され、住民の要望によって⑥家屋基礎整備(コロンボ市外への移転者対象)、⑦恒久 住宅への補償費も追加された。再定住区は大コロンボ圏内に18箇所が整備されたが、これは、湿地帯等を実施機関が埋め立てたものである。円借款対象は、埋立費用、共同インフラ整備 費、家屋基礎整備費の全額であった。

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  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • 運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。