ゴミの処理 のサンプル条項

ゴミの処理. 1. ゴミの減量化にご協力願います。 2. 可燃ごみ、ペットボトル、缶・瓶は、それぞれ分別して施設内所定の場所へ捨ててください。飲み残し等は施設内所定の場所へ捨て、匂いの出るごみは小袋に入れて口をしばる等、ご協力ください。 3. 大量のゴミやガラス・磁器類の破片および臭気の発生するもの、焼却困難なもの等当施設での廃棄はお断りしております。
ゴミの処理. 1. ゴミの減量化にご協力願います。 2. 可燃ごみ、ペットボトル、缶・瓶は、それぞれ分別して施設内所定の場所へ捨ててください。飲み残し等は施設内所定の場所へ捨て、匂いの出るごみは小袋に入れて口をしばる等、ご協力ください。 3. その他のごみは、指定の方法で VORT 水道橋 III 指定の場所に分別して捨ててください。 4. 大量のゴミやガラス・磁器類の破片および臭気の発生するもの、焼却困難なもの等が発生する場合は、必ず運営者にご連絡ください。別途処理にかかる費用を負担いただく場合があります。 5. 上記以外のその他ごみ処理に関しては、VORT 水道橋III の施設運用に準じます。
ゴミの処理. 1. ゴミの減量化にご協力願います。 2. 可燃ごみ、ペットボトル、缶・瓶、シュレッダーごみは、施設内所定の場所へ捨ててください。 3. 段ボールは、指定の方法で菊三ビル指定の場所に分別して捨ててください。 4. 大量のゴミやガラス・磁器類の破片及び臭気の発生するもの、焼却困難なもの等が発生する場合は、必ず運営者にご連絡ください。別途料金を負担いただく場合があります。 5. 上記以外のその他ごみ処理に関しては、菊三ビルの施設運用に準じます
ゴミの処理. アクセス・ お台場地図
ゴミの処理. 催事で発生したゴミについては、お持ち帰りください。当館にて処理を希望する場合は事前にご相談ください(有料)。なお、著しく施設を汚損した場合は、別途清掃料をいただくことがあります。
ゴミの処理. 1. ゴミの減量化にご協力願います。 2. 可燃ごみ、ペットボトル、缶・瓶、シュレッダーごみは、それぞれ分別して施設内所定の場所へ捨ててください。飲み残し等は施設内所定の場所へ捨て、匂いの出るごみは小袋に入れて口をしばる等、ご協力ください。 3. その他のごみは、指定の方法で三共梅田ビル指定の場所に分別して捨ててください。 4. 大量のゴミやガラス・磁器類の破片および臭気の発生するもの、焼却困難なもの等が発生する場合は、必ず運営者にご連絡ください。別途料金を負担いただく場合があります。 5. 各賃貸借室のゴミの回収サービスを行います。回収時にお声がけします。 6. 上記以外のその他ごみ処理に関しては、三共梅田ビルの施設運用に準じます。

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  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 本事業の概要 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 猶予期間および保険契約の失効 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。