サポートとメンテナンス のサンプル条項

サポートとメンテナンス. UPS は随時、貴殿の要請に応じて、単独の判断でソフトウェアのサポートまたはメンテナンス(以下「サポートサービス」と称す)を行うと決定することがある。その際、貴殿は、UPS とその認可代理人(以下「サポートプロバイダー」と称す)が、同ソフトウェアや、それと関連して貴殿が使用している他のアプリケーション、さらに貴殿のコンピュータシステムに、(1)インターネットまたは他の手段(その際、UPS またはサポートプロバイダーにより貴殿のコンピュータシステムに別のソフトウェア(以下「サポートソフトウェア」と称す)を追加的にインストールしなければならないこともある)を通じて遠隔的にアクセスするか、あるいは、(2)当事者同士の同意に基づく特定の時間帯にオンサイトでアクセスするか、いずれかの方法でかかるサポートサービスを行うことをここに許可するものとする。サポートソフトウェアを使用したサポートセッションはそれぞれ、貴殿によって個別に承認される。そのようなセッション中、UPS は貴殿のコンピュータシステム上で動作しているそのソフトウェアを監視することがあり、UPS は、貴殿がコンピュータシステムに対して変更を行うことを支援することがある。さらに貴殿は、UPS とサポートプロバイダーが、サポートサービスを提供するのに必要な妥当な範囲で、同ソフトウェアや、貴殿のコンピュータシステム、アプリケーション、ファイル、関連データを操作し変更する権限を付与するものとする。但し、かかるサポートサービスは UPS の任意の判断で行われるものであって、 UPS がこのようなサポートサービスを行う義務があると解釈できるような内容は本件契約書中に一切含まれていない点に貴殿が同意するものとする。
サポートとメンテナンス. UPS は、いかなるアプリケーションまたは UPS Ready Solution に対してもサポートやメンテナンスを行う義務は一切負っていない。かかる UPS Ready Solution のサポートやメンテナンスについてはライセンサーと連絡をとることとする。
サポートとメンテナンス. UPS は随時、単独の判断でソフトウェアのサポートまたはメンテナンス(以下「サポートサービス」と称す)を行うと決定することがある。その際、貴殿は、UPSとその認可代理人(以下「サポートプロバイダー」と称す)が、同ソフトウェアや、それと関連して貴殿が使用している他のアプリケーション、さらに貴殿のコンピュータシステムに、(1)インターネットまたは他の手段(その際、UPS またはサポートプロバイダーにより貴殿のコンピュータシステムに別のソフトウェア(以下「サポートソフトウェア」と称す)を追加的にインストールしなければならないこともある)を通じて遠隔的にアクセスするか、あるいは、(2)当事者同士の同意に基づく特定の時間帯にオンサイトでアクセスするか、いずれかの方法でかかるサポートサービス行うことをここに許可するものとする。さらに貴殿は、UPS とサポートプロバイダーが、サポートサービ スを提供するのに必要な妥当な範囲で、同ソフトウェアや、貴殿のコンピュータシステム、アプリケーション、ファイル、関連データを操作し変更する権限を付与するものとする。但し、かかるサポートサービスは UPS の任意の判断で行われるものであって、UPS がこのようなサポートサービスを行う義務があると解釈できるような内容は本件契約書中に一切含まれていない点に貴殿が同意するものとする。
サポートとメンテナンス. クラウドサービスにはオンラインサポートが含まれています。シスコは、下記の表に記載されているとおりの対応でサポートを実施します。その際、サービスの問題を解決するために、お客様に情報提供を依頼する場合があります。お客様は、依頼された情報をシスコに提供することに合意し、情報の提供が遅れた場合には問題解決および対応までの時間が遅くなる可能性があることを了解するものとします。 オンラインサポートでは、オンラインツール、電子メール、Web によるケースの送信を通じてのみサポートとトラブルシューティングを利用できます。電話によるサポートは提供されていません。ケースの重大度またはエスカレーション ガイドラインは適用されません。シスコは、送信されたケースに対し、遅くとも翌営業日の標準営業時間内に応答します。 シスコ製品に関する有用な技術および一般情報を提供する、Xxxxx.xxx へのアクセス、ならびに、シスコのオンライン ナレッジ ベースとフォーラムへのアクセスもできます。なお、シスコによるアクセス制限が随時適用される場合があります。
サポートとメンテナンス. 当社は、本ライセンスされたソフトウェアに対し、当社のウェブサイトに記されている対応するサポートポリシーに則り、サポートとメンテナンスを提供します。
サポートとメンテナンス. Cisco Cloudlock のテクニカルサポートは、下記に示すように、該当するテクニカルサポートのレベルおよび優先度と目標応答時間に従って提供されます。ただし、お客様が該当する認定販売元から直接サポートを受ける場合を除きます。Cisco Cloudlock に組み込まれたサポートオプションは、以下に示す Basic レベルです。

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  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 設備等の準備 本契約者および利用者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な携帯端末、通信機器等、その他の設備を保持し管理するものとします。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • サポートサービス お客様に提供するサポートサービスの内容は次のとおりとします。

  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。