サポート体制 のサンプル条項

サポート体制. 1.会員サポート及び問い合わせは、すべてサイト内にある「問い合わせ」よりメールでの対応のみとなります。コールセンターは設置いたしません。
サポート体制. (1) 問い合わせ窓口(ヘルプデスク)利⽤者より質問を受け付ける。 ・提供時間︓平⽇ 9 時 30 分-18 時(年末年始並びに当社所定の休⽇を除く) ・受付⽅法︓電話及びメール ・受付⾔語︓⽇本語 ・回答可能内容︓本サービスに関する問合せ 2019 年 9 ⽉ 1 ⽇ • 初版発⾏
サポート体制. ア 結果に関するレポートの作成と公社への報告は1カ月に1回以上(作成単位は1日ごと)行うこと。
サポート体制. 当社は、ご注文からその決済までのプロセスにおいて円滑なサービスをご提供できるように、ホームページだけではなくチャットや電話を利用したお客様サポートも重要視しております。お客様が満足できるサービスを提供すべく、お客様のサポートに努めます。
サポート体制. 本システムを利用するために,本市が提供するハードウェア以外のハードウェアを利用する場合は,当該ハードウェアの利用期間内においてハードウェアのオンサイト保守を行うこと。 本システムを利用するために,本市が提供するソフトウェア以外のソフトウェアを利用する場 合は,本業務契約期間内において当該ソフトウェアのアップデートを継続的に行うこと。 本システムのライフサイクル期間は5年とする。ただし,アプリケーション部分がクラウド基盤及びアプリ基盤のアップデート等の影響を受けず,継続的に利用可能である場合はアプリケーションの改修等を行わず継続利用する。 本システムは本市のネットワーク及び仮想化基盤上に構築するため,障害監視やサポートは本市にて統合的に行う。障害発生時にはネットワーク管理センタにて一次対応を行うが,本業務契約期間内は必要に応じてネットワーク管理センタの担当者からの問合せに応じること。問合せの受付時間は午前8時30分から午後6時までとする。 アプリケーション保守に関して,月1回の定期報告会を実施すること。
サポート体制. (1)当社に対する利用ユーザからの問い合わせは、管理責任者から行うものとし、当社は管理責任者以外の者からの問い合わせには応じないものとします。
サポート体制. 保守契約(ソフトウェア)の種類 ソフトウェア保守契約種類は、アップデート(小規模な更新・改善・機能追加含む)を受託者が実施すること。 ・対応時間帯
サポート体制. サポート体制について以下に示す。
サポート体制. 電話回線に不具合が発生した場合の受付体制は、24時間365日の対応とすること。

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  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行期間の変更方法 第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 責任開始期 1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。