サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。
貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
サポートサービス JBCC またはサービス提供者は、サポートサービスとして利用方法等に対する問合せ受付を実施します。サポートサービスの問合せ先および提供時間帯は、サービス規程の定めにかかわらず、以下に記載のとおりとします。なお、対象ソフトウェアの利用機能の提供が停止している間は、問合せ対応はされないことがあります。
機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。
ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。
債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
割増金 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金に あっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。