Contract
ごうぎんBizポータル利用規定
第1章 総則・共通事項
第1条(本規定の適用)
本規定は、契約者と株式会社山陰合同銀行(以下「当行」といいます)の間でインターネットに接続可能なパーソナルコンピュータまたはスマートフォン等(以下、「機
器」といいます。)を利用して、第2条に定めるサービスを提供するものである「ごうぎんBizポータル」(以下「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。本サービスの提供に際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
第2条(サービス内容)
1.基本サービスと個別サービス
本サービスにて提供するサービス内容には基本サービスと個別サービスがあります。
2.基本サービス
本サービスを申し込むことにより、当行から提供されるサービスです。サービスの内容は以下のとおりです。なお、基本サービスを経由して個別に申込するサービスに規定が定められている場合は、本規定の承諾に加えて当該規定の承諾が必要となりま す。また、当該サービスの規定に定められた手数料の支払いが必要になる場合があります。
① 取引照会サービス
② 各種お申込み・手続きサービス
③ 外部連携サービス
④ 電子帳票交付サービス
⑤ 請求書作成サービス
3.個別サービス
本規定を承諾のうえ、個別サービス毎の規定(以下「個別サービス規定」といいます)に基づいて当行から提供されるサービスです。個別サービスを利用する際は、個別サービス規定を承諾のうえ、別途個別サービスについて当行所定の申込が必要となります。また、当該サービスの規定に定められた手数料の支払いが必要になる場合があります。
4.サービス内容の詳細
本サービスの詳細(技術的事項を含みます)につきましては、本サービスのホームページ等に掲載いたしますので、内容をよくご確認のうえご利用ください。
第3条(利用申込み)
1.利用申込者
本サービスは、当行に普通預金口座または当座預金口座を持つ日本国内の法人および個人事業主の方で日本国内でのみご利用できます。
2.利用申込み
本サービスの利用を希望する場合は、当行所定の方法により申込手続きをおこなうものとします。当行が申込みを適当と判断し、承諾した場合に、本サービスの利用契約 (以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
3.キャッシュカード暗証番号の使用
利用申込みにおいて当行普通預金口座のキャッシュカード暗証番号を使用する場合、キャッシュカード暗証番号の利用については、別途定める「カード規定」によることとします。
第4条(契約者の利用者設定)
1.契約者は、機器により本サービスの取引を行う者として次の利用者を指定し、利用者別に操作権限を設定するものとします。
(1) マスターユーザ
契約者を代表する利用者として、マスターユーザを登録します。マスターxxxは
1名のみ登録可能で契約者の中で最初にログインID取得を行うユーザを指しま す。企業の管理、自身を含むすべての利用者の管理、および第2条に定めるサービスを利用することができます。
(2) 管理者ユーザ
管理者権限を有する利用者としてマスターユーザまたは他の管理者xxxが登録します。企業の管理、自身を含むすべての利用者の管理、および第2条に定めるサービスを利用することができます。
(3) 一般ユーザ
管理者権限を有しない利用者としてマスターユーザまたは管理者xxxが登録します。マスターユーザまたは管理者ユーザから付与された操作権限の範囲内で利用することができます。
2.マスターユーザ・管理者ユーザ・一般ユーザには、その権限に応じて契約者に関する情報が開示されることがあります。
3.マスターユーザおよび管理者ユーザの変更またはマスターユーザおよび管理者ユーザに関する登録内容の変更については、すみやかに当行所定の手続によりお届けください。当行は、当行内での変更登録処理が完了するまでの間、マスターユーザおよび管理者ユーザまたはマスターユーザおよび管理者ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合で
も、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。また、マスターユーザおよび管理者ユーザを変更する前に登録された一般ユーザについては、マスターユーザおよび管理者ユーザの変更後も当然には削除されません。一般ユーザの変更が必要な場合には当行所定の方法により登録を変更してください。
4.一般ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更については、当行所定の方法により登録を変更してください。当行は、登録の変更が完了するまでの間、一般ユーザに変更がない、または一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
5.電子メールアドレスの登録
すべての利用者は、本サービスの利用にあたり電子メールアドレスの登録が必要です。
第5条(動作環境)
1.利用環境の準備、維持
契約者は、当行で推奨するオペレーティングシステムやブラウザを確認のうえ、契約者の負担および責任において本サービスの利用に適した機器の動作環境を準備し維持するものとします。
2.利用にあたっての費用負担
本サービスの利用にあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、機器等の導入費用等については、契約者が負担するものとします。
第6条(サービス指定口座)
1.サービス指定口座の届け出
契約者は、本サービスで利用する預金口座(以下「サービス指定口座」といいます)を当行所定の方法により当行に届け出ることとします。
2.登録可能口座数
サービス指定口座として登録できる預金口座数および預金科目は当行所定のものとします。
3.登録可能な預金口座名義
1契約に登録できる預金口座名義は契約者と同一名義のもの、もしくは当行が認めたものに限ります。
4.前項を除く契約者ご本人名義以外の口座を「サービス指定口座」としてお届けいただく場合、必ず事前に当該口座名義人へも本規定またはその写しを提示したうえで、内容につき同意をお取りください。当行は契約者が当該口座名義人から「サービス指定口座」の届出に関する委任を受けたものとみなします。これに関して口座名義人との
間で紛議等の事故があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条(サービス利用可能日・利用可能時間)
1.利用可能日・利用可能時間
本サービスの利用可能日、利用可能時間は、いずれも当行所定の日・時間帯としま す。 なお、利用する時間帯はサービス内容により異なります。利用時間は変更されることがありますので、当行ホームページ上でご確認ください。
2.当行都合によるサービスの停止・中止
回線障害、回線工事、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、利用可能時間内であっても契約者に予告することなく、当行は本サービスの全部または一部を一時停止または中止することがあります。
第8条(契約期間)
本契約の当初契約期間は申込日から1年間とし、契約期間満了までに契約者または当行から解約の申出をしないかぎり、期間満了後の翌日から1年間継続されるものと し、継続後も同様とします。
第9条(本人確認)
1.認証方式(ログイン方法)
本サービスを利用する際の認証方法(ログイン方法)は、ログインIDおよびログインパスワードにより契約者であることを確認する「ID認証方式」となります。なお、ごうぎんビジネスインターネットバンキングを利用中の契約者は、電子証明書により契約者であることを確認する「電子認証方式」によりログインすることもできます。
2.初回ログイン
(1) 当行は契約者の届け出住所あてに初回ログイン時に必要なパスワード等を通知します。なお、ごうぎんビジネスインターネットバンキングの契約者は、ご利用中のパスワード等により初回ログインをおこないます。
(2) (1)により通知された情報等を、当行所定の方法で機器に入力し送信します。
(3) 契約者は本サービスの初回ログイン時に、利用者情報として当行所定の項目を登録します。
(4) 入力・送信された情報と当行で保有している契約者の登録情報の一致を確認した場合は、当行は契約者とみなします。
3. 本人確認・取引意思の確認
(1) 当行は受信した「ログインID」、「電子証明書」(ごうぎんビジネスインターネットバンキングを利用中の契約者が電子認証方式を利用の場合)、「ログインパスワー
ド」、「確認用パスワード」(以下、総称して「本人確認情報」といいます)により本人確認をおこないます。
(2) 当行所定の方法により送信された本人確認情報と、契約者が当行に事前に登録または届け出た本人確認情報との一致を当行が確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取り扱います。
① 本サービスの利用依頼が契約者の意思による有効な申込みであること。
② 当行が受信した処理依頼内容が真正なものであること。
(3) 当行が本条の方法に従って本人確認をして取引した場合は、本人確認情報につき不正利用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
4.本人確認情報の利用に関する留意事項
(1) 本人確認情報の厳重な管理
本人確認情報は、第三者に知られたり盗まれたりしないよう契約者本人の責任において厳重に管理することとします。なお、当行役職員がこれらの内容を契約者にお尋ねすることはありません。
(2) 本人確認情報の漏洩等の届け出
① 本人確認情報を第三者に知られたり盗まれたりした場合、またはそのおそれがある場合は、契約者は当行所定の時間内に当行所定の方法により届け出ることとします。
② 上記の届け出に基づき、当行は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。一般ユーザまたは管理者ユーザの本人確認情報を失念、紛失、または盗難にあった場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザにてご対応ください。
(3) 本人確認情報の失念
本人確認情報を失念した場合は、パスワードの再発行の手続き等、当行所定の手続きをおこなうこととします。
(4) 連続誤入力による利用停止
契約者、利用者が誤った本人確認情報の入力・送信を、当行所定の回数以上連続しておこなった場合は、当行は安全のため本サービスの利用を停止します。この場合契約者は、前号に準じてパスワードの再発行の手続き等、当行所定の手続きをおこなうこととします。
なお、当行が認めた場合に限り、上記手続きをおこなわずに利用停止を解除する場合があります。
(5) 本人確認情報の定期的な変更
安全性を高めるため、契約者は本人確認情報を定期的に変更することとします。
第 10 条(電子メール)
1.電子メールアドレスの登録
本サービスの利用開始にあたり、契約者はあらかじめインターネットを介して機器により当行にサービス利用登録を行うこととし、その際、ユーザ名と利用者の電子メールアドレスを当行センターに登録することとします。
2.電子メールの利用
(1) 当行は、取引依頼の受付結果やその他の告知を届出の電子メールアドレスに送信します。
(2) 届出の登録アドレスを変更する場合には、インターネット上で再登録を行ってください。
(3) 当行が届出の登録アドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4) 利用者が届け出た登録アドレスが利用者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 11 条(お知らせ機能)
1.お知らせ機能
(1) 「お知らせ機能」とは、本サービス画面上に表示する「お知らせ」、「メッセージ」による通知をいいます。
(2) 当行は当行から契約者および利用者への通知やその他の連絡を、当行が別途指定した場合を除き、お知らせ機能によりおこないます。
2.留意事項
(1) お知らせ機能により通知する情報には、当行以外の外部のインターネットサイトへのリンクをおこなう場合があります。その際、契約者および利用者は自己の責任と判断において利用するものとします。
(2) お知らせ機能による通知の内容を第三者が知得したことにより契約者および利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) お知らせ機能による通知について、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4) お知らせ機能による情報については、その真正性や同一性を当行が保証するものではありません。また、情報の利用にあたっては、契約者および利用者の判断において利用するものとし、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第 12 条(届出事項の変更)
1.預金口座などについての印鑑、名称、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法によって当行にお届けください。
2.契約者が前項の届出を怠った場合、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
3.当行は、第1項の届出変更が完了するまでは、届出事項に変更がないものとみなすことができるものとし、これによって万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4.届出事項の変更の届出がなかった等、契約者の責めに帰すべき事由により、当行からの通知または送付する書類が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 13 条(禁止行為)
1.譲渡、質入
契約者は、理由の如何を問わず、本契約における権利を譲渡・質入れすることはできません。
2.不適当・不適切な行為
契約者は、次の行為をしないこととします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪に結びつく行為
(3) 法律に反する行為
(4) 本サービスの運営を妨げる行為
(5) 当行の信用を毀損する行為
(6) その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第 14 条(一時停止)
当行は、契約者が前条に違反した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第 15 条(解約)
1.解約
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.契約者による解約
契約者による解約の場合は、当行所定の方法によって解約の手続をとるものとします。
3.当行からの解約の通知
(1) 当行の都合により本契約を解約する場合は、届出住所宛に解約の通知を行います。
(2) 当行が解約の通知を届出住所宛に発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4.サービス指定口座の解約
サービス指定口座が解約されたときは、当該口座に関するサービスは解約されたものとみなします。
5.当行からの解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は何らの催告なくして本契約を解約することができます。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1) 支払停止または破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき、または申し立てを受けたとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(8) 契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(9) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または後記①から⑤までのいずれかに該当することが判明した場合。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(10)契約者が、自らまたは第三者を利用して後記①から⑤までのいずれかに一にでも該当する行為をした場合。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前記①から④に準ずる行為
6.本契約が解約により終了した場合には、その解約時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第 16 条(免責事項等)
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 当行または金融機関の共有システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3) 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。
(4) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.当行の責によらず、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
3.当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合は、当行は、機器、ソフトウエア、本人確認情報等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
4.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性等、本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
5.本サービスの機器および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成
立しない、または成立した場合、万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6.お申込書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
7.契約者が届け出た利用申込時に使用されたキャッシュカード暗証番号を、当行が預金取引の開始にあたって届け出を受けたキャッシュカード暗証番号と照合し、相違ないと認めて処理をおこなったうえは、暗証番号につき盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 17 条(取引内容の確認)
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての当行における電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 18 条(海外からの利用)
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については、各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない事に同意するものとします。
第 19 条(移管)
1.サービス指定口座を契約者の都合で移管する場合、本契約は解約となり、新たに移管後の口座で契約を行うものとします。
2.サービス指定口座が店舗の統廃合等、銀行の都合により移管された場合、原則として本契約は新しい取引店に移されるものとします。ただし、契約者からの個別の依頼についてはこの限りではありません。
第 20 条(関係規定の適用・準用)
本規定にxxの定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含 む)、当座勘定規定、カード規定、その他預金関連諸規定及び各種カードローン規定を適用または準用するものとします。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本規定を優先して適用するものとします。
第 21 条(本サービス内容の変更)
当行は本サービスの内容を、契約者に事前に通知することなくいつでも任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更内容は、ホームページ上等当行所定の方法により契約者に通知します。かかる変更
により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第 22 条(本規定の変更)
1.本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の4の規定に基づき、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第 23 条(サービスの廃止)
当行は本サービスの一部または全部を停止できるものとします。その場合は、事前に相当な期間をもって当行のホームページ上等当行所定の方法により契約者に通知します。かかる場合、契約期間内であっても本サービスの一部または全部の契約を解約することができるものとします。
第 24 条(契約者の責任負担)
契約者は利用者の行為を監督し本利用規定を遵守させるとともに、利用者がおこなった行為に基づく一切の責任は契約者が負うものとします。
第 25 条(準拠法・合意管轄)
本規定の契約準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟については、松江地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 取引照会サービス
第 26 条(サービスの内容)
契約者は「サービス指定口座」について、当行所定の方法・範囲に従い各種の照会
(残高照会、入出金明細照会、振込入金明細照会)により口座情報の提供を受けることがxxxx。
第3章 各種お申込み・手続きサービス第 27 条(サービスの内容)
契約者がインターネット上で当行への各種相談・申込(以下「申込」といいます)をすることができるサービスをいいます。なお、個別に申込するサービスに規定が定められている場合は、本規定の承諾に加えて当該規定の承諾が必要となります。
第 28 条(利用手数料)
サービスの利用にあたって、料金は発生しません。なお、個別に申込するサービスを利用するにあたっては、当該サービスの規定に定められた手数料の支払いが必要になる場合があります。
第 29 条(申込の効力)
当行が申込を受け付け、当行所定の手続きが完了した時点で申込にかかる事項の効力が発生するものとします。なお申込がなされた場合であっても、当行の判断により申込の全部または一部を承諾せず、当該申込にかかる事項の効力が発生しないことがあります。
この場合、契約者は当行の判断について何ら異議を述べないものとします。
第 30 条(申込の有効性)
申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行は契約者の正当な権限者により有効に当該申込がなされたものとみなします。個別に申込するサービスで書面や押印が定められている場合でも、当該規定に優先して本申込は有効なものとします。
その場合、契約者は当該申込後におこなわれた一切の取引についてその責任を負うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第 31 条(必要書類等の提出)
受付内容により、別途正式な申込書等が必要な場合は、契約者は当該申込書の提出や必要書類の提出をおこなうものとします。
第4章 外部連携サービス
第 32 条(外部連携サービスの内容)
1.外部連携サービスとは
契約者は、当行が契約を締結した外部企業(以下「接続事業者」といいます)との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じてデータ連携サービス(以下「外部連携サービス」といいます)を利用することができます。外部連携サービスの対象となる機能は、当行ホームページに掲げる機能とします。なお、契約者
が契約を締結する接続事業者によって外部連携サービスのうち一部を利用できないことがあります。
2.接続事業者との契約
契約者が外部連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者ご自身の責任においておこなうものとしま す。
3.各規定の適用
外部連携サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める普通預金規定等の関係する各規定が適用されます。
第 33 条(利用手数料)
外部連携サービスの利用にあたって料金は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
第 34 条(外部連携サービスの利用)
1.外部連携サービスの利用開始
外部連携サービスの利用開始にあたっては、機器により接続事業者が提供するサービス経由で本規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録をおこなう必要があります。また、利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認及び利用登録が必要になる場合があります。
2.本人確認
前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認をおこなうこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
本人確認をおこなったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
3.セキュリティレベル
契約者は、接続事業者が提供するサービス経由で外部連携サービスを利用する場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでの利用となることを了承します。
4.情報開示
外部連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報(金融EDI情報を含む)を接続事業者に対し開示することができるものとします。
(1) 契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
(2) 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
5.各種リスク
外部連携サービスの利用にともない、以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、外部連携サービスを利用するものとします。
(1) 接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
(2) 接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません)により接続事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合
第 35 条(外部連携サービスの変更・取り止め)
外部連携サービスの変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。
変更・取り止めのために契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
第 36 条(提供情報)
外部連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
第 37 条(免責事項)
当行は、外部連携サービスに関し、接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切におこなわれること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証をおこなうものではありません。
接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因して契約者に発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。
外部連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、契約者に事前に通知することなく、外部連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。これらに起因して契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
第 38 条(サービスの休止)
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、外部連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行の定める方法によることとします。
第 39 条(サービスの廃止)
当行は、外部連携サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、外部連携サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第5章 電子帳票交付サービス
第 40 条(サービスの内容)
1.電子帳票交付サービスとは
電子帳票交付サービスとは、契約者との取引に関して発行する各種帳票を、紙媒体での交付(以下「書面交付」といいます)に代えて電磁的に交付(以下「電子交付」といいます)するサービスをいいます。
2.サービス対象範囲
本サービスまたはごうぎんビジネスインターネットバンキングのサービス指定口座の属する顧客番号にかかる取引に関して発行する帳票を電子交付の範囲とします。
第 41 条(対象帳票)
当行ホームページに掲げる帳票を電子交付の対象とします。対象帳票を変更・追加する場合は当行ホームページその他の方法によりお知らせします。
第 42 条(帳票の閲覧)
電子交付された帳票は、当行所定の期間において閲覧・ファイルダウンロードすることができます。
第 43 条(交付方法の切り替え)
当行所定の方法により、電子交付と書面交付を切り替えることができます。
なお、切り替えは当行所定の時間帯に実施するため、場合により切り替え前の方法で対象帳票が交付されることがあります。
第 44 条(電子帳票交付サービスの終了)
次の各項のいずれかに該当する場合は、電子帳票交付サービスは終了し、引き続き交付する対象帳票が存在する場合は、書面交付に切り替えて交付します。
1.本サービスが終了した場合
2.当行が電子帳票交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合
3.当行が電子帳票交付サービスの提供を終了した場合
第6章 請求書作成サービス
第 45 条(サービスの内容)
1.請求書作成サービスとは
契約者が税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)である場合、インターネット上で「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)に定める適格請求書を、契約者が必要事項を入力することにより作成できるサービスをいいます。
2.適格請求書の保存期間
請求書作成サービス上での適格請求書の保存期間は、仕入税額控除等の法令の適用を受けるために必要な期間を満たしていません。契約者は、作成した適格請求書の控えを当該法令の適用を受けるために必要な期間、ご自身で保存する必要があります。
第 46 条(利用手数料)
サービスの利用にあたって、料金は発生しません。
第 47 条(サービスの休止)
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行の定める方法によることとします。
第 48 条(サービスの廃止)
当行は、請求書作成サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 49 条(免責事項)
当行は、請求書作成サービスに関し、正確性、信頼性、税務当局等との法令解釈と合致する保証を行うものではありません。また、請求書作成サービスに起因して契約者に発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。
以 上預 733(2023.10 改)