サービス停止責任 のサンプル条項

サービス停止責任. 弊社は、本契約に基づくサービスを提供すべき場合において、弊社の責に帰すべき事由により、本サービス全部の利用ができない状態が生じ、かつそのことを弊社が知り得た時から起算して、連続24時間以上になったときは、契約者の請求に基づき、その利用ができないことを弊社が知り得た時から本サービスが再び利用できることを弊社が確認した時までの時間を24で除した(小数点以下切捨て)本サービスが利用できなかった日数に対し、1ヶ月分に相当するサービス料金の30分の1(小数点以下切捨て)を乗じて算出した金額を返却します。ただし、契約者は当該請求をなしえることとなった日から1ヶ月以内に当該請求をしなかったときはその請求権利を失うものとします。また、当該請求額が1万円未満の場合は、利用できなかった日数を契約期間の延長をもってサービス料金返却費用の返却にかえさせていただきます。 前項における本サービス利用不能状態から、第23条(サービスの一時停止)第1項各号による利用不能状態は除かれます。
サービス停止責任. 1. 弊社は、本規約に基づくサービスを提供すべき場合において、弊社の責に帰すべき事由により、本サービスの全部の利用ができない状態が生じ、かつ、その事を弊社が知り得た時から起算して連続 24 時間以上になった場合、弊社は、パートナーの請求に基づき、本サービスの利用ができない事を弊社が知り得た時から、本サービスの利用が再びできる事を弊社が確認した時までの時間を 24 で除し(小数点以下切捨て)月額利用料金を 30 で除したものを乗じて算出した金額を返却するものとする。ただし、パートナーは、当該請求をなしえる事となった日から、1 ヶ月以内に当該請求をしな かった場合、その請求権利を失うものとする。

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  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 瑕疵担保 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。