サービス停止責任 のサンプル条項

サービス停止責任. 弊社は、本規約に基づくサービスを提供すべき場合において、弊社の責に帰すべき事由により、本サービスの全部の利用ができない状態が生じ、かつ、その事を弊社が知り得た時から起算して連続 24 時間以上になった場合、弊社は、パートナーの請求に基づき、本サービスの利用ができない事を弊社が知り得た時から、本サービスの利用が再びできる事を弊社が確認した時までの時間を 24 で除し(小数点以下切捨て)月額利用料金を 30 で除したものを乗じて算出した金額を返却するものとする。ただし、パートナーは、当該請求をなしえる事となった日から、1 ヶ月以内に当該請求をしな かった場合、その請求権利を失うものとする。
サービス停止責任. 弊社は、本契約に基づくサービスを提供すべき場合において、弊社の責に帰すべき事由により、本サービス全部の利用ができない状態が生じ、かつそのことを弊社が知り得た時から起算して、連続24時間以上になったときは、契約者の請求に基づき、その利用ができないことを弊社が知り得た時から本サービスが再び利用できることを弊社が確認した時までの時間を24で除した(小数点以下切捨て)本サービスが利用できなかった日数に対し、1ヶ月分に相当するサービス料金の30分の1(小数点以下切捨て)を乗じて算出した金額を返却します。ただし、契約者は当該請求をなしえることとなった日から1ヶ月以内に当該請求をしなかったときはその請求権利を失うものとします。また、当該請求額が1万円未満の場合は、利用できなかった日数を契約期間の延長をもってサービス料金返却費用の返却にかえさせていただきます。 前項における本サービス利用不能状態から、第23条(サービスの一時停止)第1項各号による利用不能状態は除かれます。

Related to サービス停止責任

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 裁判所への提訴 前条第1項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反建築物の除去を違反者の費用をもって第3者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • 瑕疵担保 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 通知サービス 通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。