サービス対価Bの算定方法 のサンプル条項

サービス対価Bの算定方法. 維持管理・運営期間にわたり平準化して支払うサービス対価Bは、入札参加者が提案する 「1 サービス対価の構成」に示すサービス対価Bの①~③を割賦元金とし、入札参加者が提案する④割賦金利を加え、14年7ヶ月間の元利均等方式によって算定し、提案すること。 項目 内容 割賦元金 サービス対価Bの①~③ 割賦金利 基準金利+スプレッド(入札参加者の提案による利鞘) 基準金利は、次のとおりとする。 項目 内容 提案時の基準金利 令和元年9月2日(月)の午前10時現在の東京スワップレファレンスレート(TSR)6ヶ月LIBORベース15年物金利スワップレート 金利確定日 本件施設の引渡し予定日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合はその前営業日)
サービス対価Bの算定方法. 市は、維持管理・運営業務の対価としてサービス対価Bを、維持管理・運営期間中、各年度で年4回に分けて支払う。ただし、初回の支払日は2028年度第一四半期終了日以降とし、市は、2028年度第一四半期分のサービス対価Bに係る支払いと合わせて、2027年度分のサービス対価Bについて支払う。
サービス対価Bの算定方法. 市は、維持管理・運営業務の対価としてサービス対価Bを、維持管理・運営期間中、各年度で年4回に分けて支払う。

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  • 損害の負担 第15条 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

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  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

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