サービス対価の減額. は、「別紙6 サービス対価の構成及び支払方法」に基づき提出される当該時点のサービス対価の内訳表に基づき、サービス対価Aを減額する。 ・なお、発注者は、上記の減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求することができる。
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サービス対価の減額. は、「別紙6 サービス対価の構成及び支払方法」に基づき提出される当該時点のサービス対価の内訳表に基づき、サービス対価Aを減額する。 ・なお、発注者は、上記の減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求することができる。
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