シェアサービス等の内容及び契約 のサンプル条項

シェアサービス等の内容及び契約. 1. 保護者は、本サービス利用前には、事前に担当 SC との面談及び双方の信頼が得られるまで懇親機会を設ける必要があります。保護者が、送迎・託児等のシェアサービスを SC に依頼する場合は、対象となる子供を面談に同席させなければならないものとします。 2. 本サービス開始後、担当する SC は、保護者からの依頼に基づいて、シェアサービスの提供を行いますが、本サイトで音合意前後を問わず、その提供を保証する必要はなく、提供できない場合はその理由を通知します。 3. 保護者及び当社は、本サービスにおける面談を行った上で、以降もシェアサービス等契約を締結するか否かをそれぞれ自由に判断することができるものとし、面談の実施により本サービス及びシェアサービス等契約の締結が義務付けられるものではありません。 4. 初回面談は、オンラインにて行うものとし、その後の対面面談は SC と保護者の合意した場所において行うものとします。対面面談後の、本サービス申込については、SC 及び保護者の総意に基づいて当社が判断するものとします。 5. 本サービス内で提供する初回のオンライン面談は無償ですが、2 回目以降はシェアサービス等の一部として提供され、シェアサービス等利用料が発生します。尚、初回面談時以降の交通費等 SCが負担する実費は保護者負担です。 6. 個々のシェアサービス等契約は、保護者が本サイト上で所定の必要事項を入力の上、シェアサービス等契約の申込みを行い、SC が本サイトを通じて承諾した時点で成立するものとします。 7. 当社は、本サービス及びシェアサービス等契約の締結後であっても、SC 及び当社の事情により当該シェアサービス等契約をキャンセルすることができ、保護者は予めこれを承諾するものとします。 8. 前項によるキャンセルに関連して保護者に生じた一切の損害(代替のシッター又は保育施設の利用料及び保護者の休業損害を含むがこれに限らない)について、当社は、それが当社又は SC の故意又は重過失によるときを除き、いかなる責任も負いません。 9. 保護者が本サービス及びシェアサービス等利用料を支払うことができない恐れがある、又は保護者禁止事項に該当する恐れがある等の合理的な理由があると当社が判断した場合、当社は特定のシェアサービス等契約の成立後に当該契約をキャンセルすることができるものとします。この場合、当社は当該キャンセルについて何らの責任も負わないものとします。 10. SC は、保護者が求める場合は、保育士証、認定ベビーシッター資格登録証等(SC が保育士、認定ベビーシッターの資格を保有している場合に限ります。)を提示するものとします。また、本サイトのプロフィールに研修の受講履歴を記載している SC は、保護者からの希望がある場合には研修の受講内容を説明するものとします。

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  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • サービス概要 当社は、利用者に対して、登録通信端末に保証対象事故が生じた際に、利用者のお申し出に基づき当社が利用者に対して保証を行うサービスを提供します。

  • 請負代金内訳書及び工程表 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 保険料 ついて 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い 保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。