システムの停止等 のサンプル条項

システムの停止等. 1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は会員への事前通知なしに、自らの判断によ り、本システムの全部または一部を停止・中止もしくは運営方法を変更できるものとします。会員は、当社の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、停止や運営方法の変更に関して、当社に対して損害賠償等を請求することはできないものとします。 (1) 本システムの保守点検を定期または緊急に行う場合 (2) 火災、停電などにより本システムの提供ができなくなった場合 (3) 天災地変などにより本システムの提供ができなくなった場合 (4) 当社が設置または管理する設備の異常、故障、障害その他本サービスを会員に提供できない事由が生じた場合 (5) 当社の責によらない事由により本システムの提供ができなくなった場合 (6) その他、当社が一時的な中断・停止を必要と判断した場合 2. 会員が次の各号に一つでも該当する場合、当社は何ら催告なく会員に付与した会員 ID およびパスワードを無効化し、会員のシステム利用を拒否できるものとします。尚、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。 (1) 本規約の各条項のいずれかに違反した場合 (2) 本規約違反の疑いにつき当社から説明を求められたにもかかわらず、合理的な説明を行えない場合 (3) 会員登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合 (4) 本規約に違反したことがある者からの申請である場合 (5) 集団的または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する恐れのある団体に属している場合、または、これらの者と取引があることが判明した場合 (6) 当社からの書面・電話・メール等による問い合わせに対し、明確な回答を与えない場合 (7) その他、当社が会員登録に相当でないと判断した場合 3. 当社が次の各号に一つでも該当する場合、会員は何ら催告なくサービスの利用を中止できるものとします。 (1) 正当な事由がなく、当社が本システムの運営を実施しない場合 (2) 会員に虚偽の報告をした場合 (3) 本規約の条項に違反した場合 (4) 本業務の遂行にあたって正当な理由なく会員の指示に従わない場合

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  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 宿泊客の責任 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等