暴力団等排除条項. 委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
暴力団等排除条項. お客様は、当社に対し、本サービスの申込み時に、お客様およびその役員、使用人が、暴力団等(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力)でないことを誓約するものとします。
暴力団等排除条項. お客さまは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団等排除条項. 患者様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これら準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約するものとします。 ・患者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社、他の利用者、その他第三者の信用を毀損し、または、当社、他の利用者、その他第三者の業務を妨害する行為
(e) その他前各号準ずる行為
暴力団等排除条項. 1. 当社及び利用登録企業は、本サービスの利用申請時に、当該時点及び本サービス有効期間中、自己、その役員及び従業員(以下「役員等」といいます)が反社会的勢力等でないことを誓約するものとします
2. 当社及び利用登録企業は、次の各号に一つでも該当する場合、何らかの催告なしに直ちに本サービスを解除することができるものとします。また、当社は当該利用登録企業の本サービスの内容または一部の利用を禁止することができます。
暴力団等排除条項. 利用者及び当社は、自己(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないこと及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団等排除条項. 1 利用者及び当社は、自己(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないこと及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団等反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団等反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すこと
(4) 暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利用者は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
3 利用者及び当社は、相手方が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本規約、本サービス利用契約、個別契約を解除することができるものとします。
4 利用者及び当社は、前項の規定によって解除した場合、相手方に損害が生じてもこれを賠償する責任を負わないものとします。
暴力団等排除条項. 1. 会員は、当社に対し、本サービスの申込み時に、会員が、暴力団等(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力)でないことを誓約するものとします。
2. 当社は、会員が次の各号に一つでも該当する場合、会員に対する何らの催告なしに直ちに本システムの利用を停止することができるものとします。
(1) 会員が自ら又は第三者を利用して、当社に対し暴力的行為、詐術、強迫的言辞、業務妨害行為などの行為をした場合
(2) 会員が、暴力団等であることが判明した場合
(3) 会員が当社から求められた暴力団等でないことの確認に関する調査等に協力せず、資料等を提出しない場合
暴力団等排除条項. 会員が次の各号の⼀にでも該当し、施設運営者が当施設の利⽤を継続することが不適切であると判断した場合には、施設運営者は該当する会員に対して、何らの催告を要することなく、当施設の利⽤を終了、その契約を解除することができるものとする。なお、施設運営者は会員に対してこの施設利⽤の終了によって⽣じた損害 については責任を負わず、同終了により運営者に損害が⽣じたとき、会員は施設運営者に対して、その損害額を⽀払うものとする。
1. 会員が所属する法⼈の役員、経営を実質的に管理する者、ないし従業員が、暴 ⼒団員等⼜は暴⼒団等関係者に該当することが判明した場合。
2. 会員が、⾃らまたは第三者を利⽤して次のいずれか⼀にでも該当する⾏為をした場合。
A. 暴⼒的な要求⾏為。
B. 法的な責任を超えた不当な要求⾏為。
C. 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為。
D. ⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて運営者の信⽤を毀損し、または運営者の業務を妨害する⾏為に該当することが判明した場合。
E. 当該項⽬に関係する⼈物を本施設へ⼊場させる⾏為。
F. その他AからEに準ずる⾏為。
暴力団等排除条項. お客様は、本契約のお申込にあたり、当社に対して、お客様およびその役員、使用人ならびに職員が、暴力団等(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係 者、その他反社会的勢力をいいます。以下本条において同じです。)でないことを誓約するものとし、以下の各号にも同意するものとします。
(1) お客様が自らまたは第三者を利用して、当社に対し暴力的行為、詐術、強迫的言辞、業務妨害行為等の行為を行わないこと
(2) お客様が当社から求められた暴力団等でないことの確認に関する調査等に協力し、必要に応じて資料等を提出すること