違約金及び損害賠償額等 のサンプル条項

違約金及び損害賠償額等. 会員が、本規約および契約に違反しまたは不正もしくは違法な行為を行ったことにより当施設に損害が生じた場合、会員はその一切の損害(弁護士費用を含む)を当施設に賠償する責を負うものとします。
違約金及び損害賠償額等. お客様が本規約のいずれかの条項に違反し、又は不正若しくは違法な行為を行ったことにより当社に損害が生じた場合、お客様はその一切の損害(弁護士費用、当社又は本サービスの信用、イメージ等の回復に要する費用等の一切を含みます)を当社に賠償する責を負います。
違約金及び損害賠償額等. 1. 利用登録企業が本規約のいずれかの条項に違反し、又は不正若しくは違法な行為を行ったことにより当社に損害が生じた場合、利用登録企業はその一切の損害(弁護士費用、当社又は本サービスの信用、イメージ等の回復に要する費用等の一切を含みます)を当社に賠償する責を負います。 2. 利用登録企業が応募者を採用(第1条第3項で定義する)したにもかかわらず、当社にかかる報告を当社の定める期限までに行わない場合、当社に不採用と回答又は報告した場合等、サービス料金の支払いを不当に免れるものと当社が合理的に判断する行為(かかる行為を以下「隠ぺい行為」といいます。なお、試用期間にとどまること等を主張してサービス料金の支払いを拒む等の行為を含みますが、これらに限られません)があった場合、利用登録企業は、当該隠ぺい行為に係るサービス利用料金及び前項に定める損害賠償金とは別に、 違約金として当該隠ぺい行為に係るサービス利用料金の100%(その額が100万円に満たないときは100万円)を当社に支払うものとします。ただし、当該隠ぺい行為が悪質でないと当社が認めた場合、当社は、かかる違約金を免除又は減額することができるものとします。 3. 利用登録企業が応募者を派遣従業員として登録した場合等、本サービスの目的と異なる目的で本サービスを利用したと当社が判断した場合も、派遣登録等を行った応募者1名ごとに隠ぺい行為があったものとみなし、前項を適用します。 4. 利用登録企業の過失により、誤って応募者を採用(第1条第3項参照)した旨の回答又は報告を行い、かつ当社が当該応募者に「採用お祝い金」を支払った場合は、理由を問わず、利用登録企業は当該「採用お祝い金」相当額及び当該誤った回答又は報告により当社が被った一切の損害(当該誤った回答又は報告により当社従業員が行った作業を人月単価に基づき金銭評価した金額等が含まれますが、これらに限られません)を当社に支払う ものとします。
違約金及び損害賠償額等. 甲」が本規約に違反しまたは不正もしくは違法な行為を行ったことにより「乙」に損害が生じた場合、「甲」はその一切の損害(弁護士費用を含む)を「乙」に賠償する責を負います。
違約金及び損害賠償額等. 1. 利用者が本規約のいずれかの条項に違反し、又は不正若しくは違法な行為を行ったことにより当社に損害が生じた場合、利用者はその一切の損害(弁護士費用、当社又は本サービスの信用、イメージ等の回復に要する費用等の一切を含む)を当社に賠償する責を負う。 2. 利用者が応募者を採用したにもかかわらず、当社にかかる報告を当社の定める期限までに行わない場合、当社に不採用と回答又は報告した場合等、サービス料金の支払いを不当に免れるものと当社が合理的に判断する行為(かかる行為を以下「隠ぺい 行為」という。なお、試用期間にとどまること等を主張してサービス料金の支払いを拒む等の行為を含むが、これらに限らない。)があった場合、利用者は、当該隠ぺい行為に係るサービス利用料金及び前項に定める損害賠償金とは別に、違約金として当該隠ぺい行為に係るサービス利用料金の100%(その額が100万 円に満たないときは100万円)を当社に支払うものとする。ただし、当該隠ぺい行為が悪質でないと当社が認めた場合、当社は、か かる違約金を免除又は減額することができるものとする。
違約金及び損害賠償額等. 1. お客様が本規約に違反し、または不正もしくは違法な行為を行ったことにより当社に損害が生じた場合、お客様はその一切の損害(弁護士費用を含む)を当社に賠償する責を負います。 2. お客様が本システムより当社を通して掲載した広告内容および他社の広告掲載内容から知り得た個人情報を、お客様の過失によるもの、または過失でなく故意に、当社へ報告なく、または報告があっても当社の承諾がなく利用した場合、お客様は、前項に定める損害賠償とは別に違約金を支払うものとします。

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  • 損害賠償額 契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 契約解除及び損害賠償 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 違約金等 ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。

  • 違約金 乙は、前条第1項の規定 より、この契約の全部又は一部を甲 より解除された場合は、違約金として解約部分 対する価格の100分の20 相当する金額を甲 対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。