Common use of スライド額の算定 Clause in Contracts

スライド額の算定. (1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、2.(1)の規定により単品スライド条項の適用対象となった主要な工事材料に該当する各工事材料 (以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。 S = ( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )- P 増額 鋼 鋼 油 油 材料 材料 S = ( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )+ P 減額 鋼 鋼 油 油 材料 材料 S増額:スライド額(増額変更の場合) S減額:スライド額(減額変更の場合) 鋼 鋼 油 油 材料 材料 M変更,M当初,M変更,M当初,M変更,M当初:2.(1)に同じ P:2.に規定する請負代金額 鋼 油 材料 (2) 受注者が対象材料を実際に購入した際の代金額を対象材料の品目ごとに合計した金額(消費税等相当額を含む。以下「実際の購入金額」という。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又はM変更を下回る場合にあっては、(1) 鋼 の規定にかかわらず、(1)のM変更に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M 油 材料 変更に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M変更に代えて受注者のその他工 事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。 鋼 油 材料 (3) 実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又はM変更を上回る場合にあっては、受注者が 鋼 油 対象材料について、6.(1)に規定する書類に加え、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合に限り(1)の規定にかかわらず、(1)のM変更に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M変更に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M 材料 変更に代えて受注者のその他工事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式により スライド額を算定する。 (4) (2)及び(3)の「実際の購入金額」は、次に定めるとおりとする。

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Samples: 工事請負契約書

スライド額の算定. (1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、2.(1)の規定により単品スライド条項の適用対象となった主要な工事材料に該当する各工事材料 (以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、1の規定により当該工事の主要な工事材料とされた鋼材類又は燃料油に該当する各材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。 S = ( M変更 M変更鋼 M当初 M当初鋼 )+( M変更 M変更油 M当初 )+( M変更 - M当初 M当初油 )- P×1/100 M当初鋼, M当初油 ={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M変更鋼, M変更油 ={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100 S :スライド額 M変更鋼, M変更油:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額 M当初鋼, M当初油:価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額 p :設計時点における各対象材料の単価 p':3の規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価 D :4の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量 k :落札率 増額 鋼 鋼 油 油 材料 材料 S = ( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )+ P 減額 鋼 鋼 油 油 材料 材料 S増額:スライド額(増額変更の場合) S減額:スライド額(減額変更の場合) 鋼 鋼 油 油 材料 材料 M変更,M当初,M変更,M当初,M変更,M当初:2.(1)に同じ P:2.に規定する請負代金額 鋼 油 材料:1に規定する請負代金額 (2) 受注者が対象材料を実際に購入した際の代金額を対象材料の品目ごとに合計した金額(消費税等相当額を含む。以下「実際の購入金額」という。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又はM変更を下回る場合にあっては、(1) 鋼 の規定にかかわらず、(1)のM変更に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M 油 材料 変更に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M変更に代えて受注者のその他工 事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。 鋼 油 材料受注者が各対象材料を実際に購入した際の代金額を鋼材類又は燃料油の各品目ごとに合計した金額(消費税相当額を含む。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM変更鋼又はM変更油を下回る場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、(1)のM変更鋼に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、(1)のM変更油に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。 (3) 実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又はM変更を上回る場合にあっては、受注者が 鋼 油 対象材料について、6.(1)に規定する書類に加え、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合に限り(1)の規定にかかわらず、(1)のM変更に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M変更に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M 材料 変更に代えて受注者のその他工事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式により スライド額を算定する(2)の「受注者が各対象材料を実際に購入した際の代金額」は、次に定めるとおりとする (4) (2)及び(3)の「実際の購入金額」は、次に定めるとおりとする。

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Samples: 契約の方法及び入札の条件

スライド額の算定. (1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、2.(1)の規定により単品スライド条項の適用対象となった主要な工事材料に該当する各工事材料 以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、2(1)の規定により単品スライド条項の適用対象となった主要な工事材料に該当する各工事材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行うS = ( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )- P 増額 S増額=(M変更-M当初)+(M変更-M当初)+(M変更-M当初)-P×1/100 鋼 鋼 油 油 材料 材料 S = ( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )+ P 減額 S減額=(M変更-M当初)+(M変更-M当初)+(M変更-M当初)+P×1/100 鋼 鋼 油 油 材料 材料 S増額:スライド額(増額変更の場合) S減額:スライド額(減額変更の場合) M変更,M当初,M変更,M当初,M変更,M当初:2(1)に同じ 鋼 鋼 油 油 材料 材料 M変更,M当初,M変更,M当初,M変更,M当初:2.(1)に同じ P:2.に規定する請負代金額 P:2に規定する請負代金額 (2) 乙が対象材料を実際に購入した際の代金額を対象材料の品目ごとに合計した金額(消費税相当額を含む。以下「実際の購入金額」という。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又 はM変更を下回る場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、(1)のM変更に代えて乙の鋼材類の実 材料 鋼 際の購入金額を、M変更に代えて乙の燃料油の実際の購入金額を、M変更に代えて乙のその他工事材料 油 材料 の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。 (3) 実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又はM変更を上回る場合にあっては、乙が対象材料について、 鋼 油 材料 (2) 受注者が対象材料を実際に購入した際の代金額を対象材料の品目ごとに合計した金額(消費税等相当額を含む。以下「実際の購入金額」という。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又はM変更を下回る場合にあっては、(1) 材料 6(1)に規定する書類に加え、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合に限り、(1)の規定にかかわらず、 (1)のM変更に代えて乙の鋼材類の実際の購入金額を、M変更に代えて乙の燃料油の実際の購入金額 の規定にかかわらず、(1)のM変更に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M 油 材料 変更に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M変更に代えて受注者のその他工 事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。 鋼 油 材料 (3) 実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又はM変更を上回る場合にあっては、受注者が 鋼 油 対象材料について、6.(1)に規定する書類に加え、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合に限り(1)の規定にかかわらず、(1)のM変更に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M変更に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M 材料 変更に代えて受注者のその他工事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式により スライド額を算定するを、M変更に代えて乙のその他工事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する(4) (2)及び(3)の「実際の購入金額」は、次に定めるとおりとする(4) 2)及び(3)の「実際の購入金額」は、次に定めるとおりとする

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Samples: Construction Contract

スライド額の算定. (1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、記2(1)の規定により、単品スライド条項の適用対象となった主要な工事材料に該当する各工事材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式ア又はイのいずれかにより行う。 ア S増額=(M (1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、2.(1)の規定により単品スライド条項の適用対象となった主要な工事材料に該当する各工事材料 (以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。 S = 変更鋼材類)-M(当初鋼材類))+(M (変更燃料油)-M (当初燃料油))+(M (変更材料)-M(当初材料))-P×1/100 イ S減額=M変更 - M当初 )M ( 変更鋼材類)- M( 当初鋼材類)) +( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )- P 増額 鋼 鋼 油 油 材料 材料 S = ( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )+( M変更 - M当初 )+ P 減額 鋼 鋼 油 油 材料 材料 M ( 変更燃料油)-M(当初燃料油))+(M (変更材料)-M(当初材料))+P× 1/100 S増額:スライド額(増額変更の場合) S減額:スライド額(減額変更の場合) 鋼 鋼 油 油 材料 材料 M変更,M当初,M変更,M当初,M変更,M当初:2.(1)に同じ P:2.に規定する請負代金額 鋼 油 材料M変更鋼材類、M当初鋼材類、M変更燃料油、M当初燃料油、M変更材料、M当初材料:記2(1)に同じ P:記2で規定する請負代金額 (2) 受注者が対象材料を実際に購入した際の代金額を対象材料の品目ごとに合計した金額(消費税相当額を含む。以下「実際の購入金額」という。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM (2) 受注者が対象材料を実際に購入した際の代金額を対象材料の品目ごとに合計した金額(消費税等相当額を含む。以下「実際の購入金額」という。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又はM変更を下回る場合にあっては、(1) 鋼 の規定にかかわらず、(1)のM変更に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M 油 材料 変更に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M変更に代えて受注者のその他工 事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。 鋼 油 材料 変更鋼材類)、M (3) 実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又はM変更を上回る場合にあっては、受注者が 鋼 油 対象材料について、6.(1)に規定する書類に加え、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合に限り(1)の規定にかかわらず、(1)のM変更に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M変更に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M 材料 変更に代えて受注者のその他工事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式により スライド額を算定する変更燃料油)又はM(変更材料)を下回る場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、(1)のM (変更鋼材類)に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M (変更燃料油)に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M(変更材料)に代えて受注者 のその他工事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する(3) 実際の購入金額が(1)のM (4) 変更鋼材類)、M (変更燃料油)又はM(変更材料) を上回る場合にあっては、受注者が対象材料について、記6(1)に規定する 書類に加え、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類 を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合に限り、 (1)の規定にかかわらず、(1)のM (変更鋼材類)に代えて、受注者の鋼材類の 実際の購入金額を、M (変更燃料油)に代えて受注者の燃料油の実際の購入金 額を、M(変更材料)に代えて受注者のその他工事材料の実際の購入金額を 用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。 (4) (2)及び(3)の「実際の購入金額」は、次に定めるとおりとする。

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Samples: 工事請負契約書