【会員、セキュリティカード手数料等】 のサンプル条項

【会員、セキュリティカード手数料等】. 1 加盟店は、加盟店ごとに、会費、セキュリティカード発行手数料、その他費用(以下 「会費等」といいます。)を定めるものとします。会員は、会費等が加盟店により異なることを理解します。 2 会員は、会費等を、加盟店所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、前月末日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。 3 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。 4当クラブまたは加盟店は、会費等の改定を行うことができます。その場合、加盟店は1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 5会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、加盟店は、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、加盟店が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
【会員、セキュリティカード手数料等】. 1 加盟店は、加盟店ごとに、会費、セキュリティカード発⾏⼿数料、その他費⽤(以下 「会費等」といいます。)を定めるものとします。会員は、会費等が加盟店により異なることを理解します。 2 会員は、会費等を、加盟店所定の⽅法で⽀払うものとします。⽀払い時期は、在籍する⽉の⽉末までの分を、前⽉末⽇までに⽀払うものとします。但し、⼊会時の初回⽀払時期については別途定めます。 3 会員は、実際の施設利⽤の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて⽀払う義務があります。⼀旦⽀払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
【会員、セキュリティカード手数料等】. 1 会費、セキュリティカード発行手数料、その他費用(以下 「会費等」といいます。)を定めるものとします。 2 会員は、会費等を所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する 月 の月末までの分を、前月 20 日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。 3 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。 4 当クラブは、会費等の改定を行う❦とができます。その場合、加盟店は 1 ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

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  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

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  • 申込取扱場所 後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

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