ソフトウェア等の管理 のサンプル条項

ソフトウェア等の管理. 1. お客様は、ソフトウェア等の利用に関し、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
ソフトウェア等の管理. 1.契約者は当社サービスの提供に関し、当社が契約者に提供するソフトウェアについて、以下の 条件を守るものとします。
ソフトウェア等の管理. 甲は、本サービスにより提供するソフトウェア等を本サービス利用の目的にのみ利用することができ、これ以外の目的での利用はできないこととする。
ソフトウェア等の管理. パートナーは提供ソフトウェア等について、次の条件を守るものとします。
ソフトウェア等の管理. 1. お客様は本サービスの提供に関し、サービス提供者がお客様に提供するソフトウェアについて、次の条件を守るものとします。

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  • 旅程保証 (1)当社は、以下の<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日からきさんして 30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。

  • 返還責任 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • リスクについて (1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。