電子メールによる応答義務 のサンプル条項

電子メールによる応答義務. 契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
電子メールによる応答義務. ドメイン会員は、当社、上位組織またはレジストリからの通知、連絡が確実にドメイン会員のもとに到着し、それに対する応答が速やかに行える状態にあることが、本サービスの利用の継続および本サービス提供のための必須の要件であること、これに対する違反は本サービスを継続的に利用できるか否かにかかわる重大な要件であることを承諾します。
電子メールによる応答義務. 1. お客様は、利用申込書又は第12 条( お客様に関する情報の変更) に基づく変更通知に連絡先として記載した電子メールアドレス( 以下「連絡先メールアドレス」と言います。)に対する当社の通知が確実に到達するよう、当該連絡先メールアドレスを維持、管理する義務を負うものとします。 2. お客様は、連絡先メールアドレス宛に当社からの依頼を受信した場合、遅滞なく当該依頼に対する応答を行うものとします。 3. 当社は、お客様に有益と思われるサービス、当社ビジネスパートナーの商品又はサー ビス等に関する情報を連絡先メールアドレス宛に送信することができるものとします。この場合、当社が送信した電子メール及び電子ファイルが消費するお客様のディスク 容量はお客様の負担とします。
電子メールによる応答義務. パートナーは、常に当社からの電子メールが、連絡先メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
電子メールによる応答義務. 契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を行うこととします 2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信することができるものとします。契約者は、当該メールが不要な場合には、当社に申し出ることにより、このような電子メールの送信を停止させる事ができます。
電子メールによる応答義務. 1. 紹介パートナーは、常に弊社からの電子メールが、事前に弊社に届出た電子メールアドレスへ、確実に到達しうるようにし、弊社から依頼のあった場合、それに対して遅滞なく応答を行うこととします。 2. 弊社は、紹介パートナーに対し、有益と思われる情報を電子メールで送信する場合があります。
電子メールによる応答義務. 1. 利用者は、当社、上位組織またはレジストリからの通知、連絡が確実に利用者の下に到着し、それに対する応答が速やかに行える状態にあることが、本サービスの利用の継続および本サービス提供ための必須の要件であること、これに対する違反は本サービスを継続的に利用できるか否かにかかわる重大な要件であることを承諾します。 2. 利用者は、常に当社、上位組織またはレジストリからの電子メールが、利用者の下に確実に到達しうるようにし、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
電子メールによる応答義務. 1. お客様は、サービス提供者、上位組織またはレジストリからの通知、連絡が確実にお客様の下に到着し、それに対する応答が速やかに行える状態にあることが、本サービスの利用の継続および本サービス提供ための必須の要件であること、これに対する違反は本サービスを継続的に利用できるか否かにかかわる重大な要件であることを承諾します。 2. お客様は、常にサービス提供者、上位組織またはレジストリからの電子メールが、お客様の下に確実に到達しうるようにし、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。

Related to 電子メールによる応答義務

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。

  • 電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 消費税等 1. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令等の規定に基づき、当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。