電子メールによる応答義務 のサンプル条項

電子メールによる応答義務. 契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
電子メールによる応答義務. 1. ドメイン会員は、当社、上位組織またはレジストリからの通知、連絡が確実にドメイン会員のもとに到着し、それに対する応答が速やかに行える状態にあることが、本サービスの利用の継続および本サービス提供のための必須の要件であること、これに対する違反は本サービスを継続的に利用できるか否かにかかわる重大な要件であることを承諾します。
電子メールによる応答義務. 1. お客様は、利用申込書又は第12 条( お客様に関する情報の変更) に基づく変更通知に連絡先として記載した電子メールアドレス( 以下「連絡先メールアドレス」と言います。)に対する当社の通知が確実に到達するよう、当該連絡先メールアドレスを維持、管理する義務を負うものとします。
電子メールによる応答義務. 1. 利用者は、当社、上位組織またはレジストリからの通知、連絡が確実に利用者の下に到着し、それに対する応答が速やかに行える状態にあることが、本サービスの利用の継続および本サービス提供ための必須の要件であること、これに対する違反は本サービスを継続的に利用できるか否かにかかわる重大な要件であることを承諾します。
電子メールによる応答義務. 契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を行うこととします 2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信することができるものとします。契約者は、当該メールが不要な場合には、当社に申し出ることにより、このような電子メールの送信を停止させる事ができます。
電子メールによる応答義務. 第28条(利用責任)
電子メールによる応答義務. パートナーは、常に当社からの電子メールが、連絡先メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
電子メールによる応答義務. 1. 紹介パートナーは、常に弊社からの電子メールが、事前に弊社に届出た電子メールアドレスへ、確実に到達しうるようにし、弊社から依頼のあった場合、それに対して遅滞なく応答を行うこととします。

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  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合所定の方法により登録するものとします。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 保険の対象の譲渡 (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 保険の対象 保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物をいいます。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。