ソリューションプロバイダー及び LSH サービスプロバイダー のサンプル条項

ソリューションプロバイダー及び LSH サービスプロバイダー. は、次項に定める方法で、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、次の各号の定めに従い取り扱います。
ソリューションプロバイダー及び LSH サービスプロバイダー. は、本サービスに関連して知った相手方が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定する情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を、本条における秘密情報に準じて取り扱います。ただし、前2項の規定は個人情報には適用されません。

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  • 金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 雑 則 第 36 条(相殺)

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。