テストについて のサンプル条項

テストについて. ア サイト構築コンサルティング・設計過程でのテスト (ア) テンプレートに関するテスト テンプレートの完成期限の前にテスト及び修正の期間を設定すること。テストは、焼津市公式ホームページ作成に関する統一基準に準拠できているtiについて確認すること。対応不十分な事項があった場合は、速やtiに修正対応を行なうこと。 (イ) 要件に関するテスト 全ての要件が正常に実現されるtiどうtiについて、テストを実施すること。テスト実施にあたっては、事前に、テスト全体の実施方針、実施スケジュー ル、実施環境、使用する帳票、評価基準等を示した総合テスト計画書を作成 し、焼津市の承認を得ること。 実際にテストを行った結果を総合テスト結果報告書にて示し、テスト項目に対して「不良」の判定が生じた場合には、必要となる改善対応を実施すること。 また、受託者によるテスト及びテスト結果に基づく必要な改善が行なわれ た段階で、焼津市が、実現状況の確認と、本サイトのコンテンツ作成及び本サイト管理に関する実際の操作を含めた検査を行う。 焼津市の求める条件が満たされていることを確認した段階で、コンテンツ移行の作業に着手するものとする。 (ウ) 移行コンテンツに関するテスト ホームページが本仕様書に示す要件を確実に満たした上で正式稼働するために、テスト及び修正の期間を設定すること。テストは、ページ内容の移行に不整合が無いことを確認すること。対応不十分な事項があった場合は、速やtiに修正対応行なうこと。 テストは移行ページtiら 40 ページを抽出して行うこと。トップページ並びに主要ページを抽出し、実施すること。また、抽出の方法は JIS X 8341- 3:2016 及び総務省「みんなの公共サイト運用モデル改定版(2016 年度)」に示す基準・手順を参照し、ウェブアクセシビリティへの対応を実現すること。 移行対象ページの全ての作業を終えた段階で、検査を行なう。焼津市が検査を実施し、問題がないことを確認した上で、以後の作業を進める。 イ システム稼働環境の検査 導入システムについて、システム設計に基づいて正常に稼働することを、総合テスト計画に基づいて検証すること。

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  • 履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第10条)

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。