テスト環境 のサンプル条項

テスト環境. 以下の第 7.4 項に記載されたとおり、追加の「テスト環境」を提供して、必要に応じて追加します。 ● ピーク時間当たりのバースト機能 「クラウド・サービス」でサポートされる 1 時間当たりのピーク「オーダー・ライン」の数量が、資格を有するピーク「オーダー・ライン」の上限を超える暦月に対応するため、お客様は、下記の 「オファリング基準」項に明記された基準に超過分の資格を追加することができます。超過分の資格は、1 時間当たり 1000 の「オーダー・ライン」を単位として引き上げることができ、従量課金ベースで請求されます。お客様が処理能力の拡張を要求した各月に、またお客様の使用のために当該資格が提供されている間に限り、お客様には、この資格の請求が行われます。本サービスは、 バーストの発生が見込まれる月の遅くとも 60 日前に注文しなければなりません。 ● セットアップおよび実稼働準備態勢 IBM の支配の及ばない理由により、以下の第 7.11 項に記載されたセットアップ作業が該当する セットアップ期間を超える期間を要する場合は、お客様には、追加の各月について「セットアップおよび実稼働準備態勢」アドオンの料金が請求されます。 ● サービス要求 第 7.12 項に記載されたとおり、追加の「サービス要求」を提供して、必要に応じて追加します。 ● タイム・ゾーン・サポート 追加的な第 2 または第 3 のタイム・ゾーンで、「重要度 1」以外のサポートを可能にします。 ● 仮想プライベート・ネットワーク VPN は、統合接続がインターネット上で暗号化されていないか、または適切に保護されていない場合にのみ、「クラウド・サービス」で必要になります。高可用性を実現するには、冗長回線が必要です。 ● Direct Connect SoftLayer 1 GB または Direct Connect SoftLayer 10 GB お客様が提供する通信回線サービス(Multiprotocol Label Switching (MPLS) や Metro Area Network (MAN) などがありますが、これらに限定されません。) により、お客様のリモート・ロケーションから SoftLayer Point of Presence までシングル・モード・ファイバー(SMF) 接続を利用する、改善されたネットワーク・オプションを提供します。高可用性を実現するには、SoftLayer のネットワーク内の各ロケーションを分離するために遮断することが可能な冗長回線が必要です。
テスト環境. 機能的に同等の単一の実稼働インスタンス、および、通常、新規「クラウド・サービス」の品質保証、性能および最終テストのために使用されるサポート・インフラストラクチャーを提供します。これには、「アプリケーション」および「拡張機能」が含まれます。「テスト環境」には通常、 「実稼働前環境」、「実稼働環境」および「復旧災害環境」などの環境への最終的な適用の準備で展開される安定したコード・ストリームのみがあります。 ● 実稼働前環境 「拡張機能」を用いた最終的な「アプリケーション」の構成について、それを展開するため、およ びお客様による受け入れテストを行うために、限定的な実稼働レプリカを提供します。この「環境」は、常に実稼働の運用標準およびコンプライアンス標準に合わせて維持されますが、「サービス・ レベル・アグリーメント」の一部としては扱われません。これは、お客様が実施するユーザー受け 入れテスト、および「実稼働」に導入する前に行う最終的な性能評価/テストのための 1 次ロケー ションになります。
テスト環境. テストでは、受託者が用意する開発環境と、本システムの本番環境及び保守環境を必要に応じて使い分けること。
テスト環境. 区の端末に対し、必要なソフトウェア・ミドルウェアのインストールに係る支援及び区向けの設定を行い、テストを実施すること。
テスト環境. 機能的に同等の単一の実稼働インスタンス、ならびに新規「クラウド・サービス」の品質保証、性能および最終テストのためにのみ使用されるサポート・インフラストラクチャーを提供するコンピューティング環境です。これには、「クラウド・サービス」アプリケーションおよび「お客様の拡張機能」が含まれます。「テスト環境」には、「実稼働前環境」および「実稼働環境」への最終的な適用の準備で展開される安定したコード・ストリームのみが用意されています。
テスト環境. テスト環境については、受託者が構築環境として用意・構築し、アプリケーションテストを行うこと。 また、システムテストや運用テストにおいては、ネットワークを活用した検証やその他システムとの連携も含めたテストが必要であることから、システムの本番運用環境で実施すること。
テスト環境. 個別のコード・ストリームまたはテストを管理するために使用できる「テスト環境」を提供します。 「テスト環境」オプションには、「サービス要求」の割り当ては含まれません。使用可能なオプションは次のとおりです。 (1) IBM Commerce Service QA Environment Option (2) IBM Order Management Service QA Environment Option (3) IBM Configure Price Quote Service QA Environment Option

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  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 6. 仮払金および供託金の貸付け等

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」という)に準拠し監査を実施した。同基準に基づ く当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項で詳 しく説明している。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規 程(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規程」という)および当監査法人による財務諸表の 監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立してお り、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 経営者の責任は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評 価し、継続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有 する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。財務諸表監査における監査人の責任 当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。 ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、 - 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。 - 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、これは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 - 採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。 - 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。 2022年4月29日

  • 口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 連結計算書類 計算書類 監査報告書

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 【ファンド情報】 ファンドの状況】

  • 財務諸表 (1) 貸借対照表 (2) 損益及び剰余金計算書 (3) 注記表 (4) 附属明細表

  • 通知方法 1. 弊社は、加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店が届出た電子メールアドレスに宛てて振 込額等を通知する旨の電子メールを配信します。加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし て、振込額照会画面の閲覧および売上明細情報等をダウンロードすることを可能とします。 2. 本サービス利用期間中は、弊社から加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店へのカード手 数料計算書の郵送等は停止します。ただし、別途弊社が認めた場合にはこの限りではあり ません。