テレフォンバンキング のサンプル条項

テレフォンバンキング. (1) 利用可能なサービス テレフォンバンキングで利用可能なサービスは、次の取引等のうち当金庫所定のものに限ります。
テレフォンバンキング. 1. テレフォンバンキング(以下、本サービスといいます。)とは、お客さまの電話による依頼により、口座情報の提 供、住所変更手続、又は各種証明書の発行手続等(以下、これらを総称して、取引といいます。)を行うサービスをいいます。 2. 本サービスは、本規定を承認し、かつ当社所定の利用申込手続(以下、「利用申込手続」といいます。)、又はインターネット等の当社所定の画面(以下、申込画面といいます。)により本サービスの利用申込を行った申込者のうち、当社が適当と認めた申込者(以下、お客さまといいます。)が利用できます。 3. 本サービス利用には、届出の暗証番号による本人確認が必須となります。本サービスのご利用は、暗証番号による本人確認が完了していることを前提といたします。
テレフォンバンキング. 3. テレフォンバンキング 3. テレフォンバンキング (1) 省略) (2) 利用口座 ①(省略) ② 一般財形預金およびエース預金については、当金庫所定の方法により届出ることにより、当金庫が提携した他の労働金庫の契約者名義の口座を利用口座として登録できるものとします。 ③(省略) (3)(省略) (1)(省略)
テレフォンバンキング. (1) 暗証番号の設定 取引時に「第一暗証番号」(以下「第一暗証」といいます)および「第二暗証番号」(以下「第二暗証」といいます)の 2 種類の暗証番号を使用します。「第一暗証」はお客様が申込書にて指定された「サービス代表口座」で登録されているキャッシュカードの暗証番号とし、 「第二暗証」は「会員カード」に記載し、お客様の届出住所宛に郵便で通知するものとします。

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  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • テクニカル・サポート クラウド・サービス」のテクニカル・サポートは、電子メール、オンライン・フォーラム、およびオンライン問題報告システムを介して提供されます。IBM の IBM Software as a service support guide (xxxxx://xxx-00.xxx.xxx/software/support/saas_support_guide.html) には、テクニカル・サポートの連絡先情報ならびにその他情報およびプロセスが規定されています。テクニカル・サポートは「クラウド・サービス」と共に提供されるものであり、別個のオファリングとして提供されるものではありません。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • モニタリング 本匿名組合契約において、モニタリングとは、本匿名組合契約の当事者(匿名組合員及び営業者)以外の第三者である取扱者が、営業者による出資金の資金使途、分配金の算定その他取扱者が定める一定の事項につき確認することをいいます。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 苦情処理 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。

  • 適用期間 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。