デポジット のサンプル条項

デポジット. 本カードについては、デポジットに関する IC カード取扱規則の定めは適用しないものとします。
デポジット. 1 会員は、本契約に関して生じる会員の運営者に対する一切の債務を担保するため、本契約の成立後遅滞なく、運営者に対し、デポジットとして申込書に記載された金額を預託します。
デポジット. 当社はIC カードを旅客に貸与する際に、デポジットとしてIC カード1 枚につき500 円を収受します。 2 SUGOCA として貸与したICカードを旅客が返却したときは、第11 条、第27 条、第28 条又は第43 条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。 3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
デポジット. 当社はnimocaカードを発売する際に、デポジットとしてnimocaカード1枚につき500円を収受する。
デポジット. デポジットには2つ✰タイプがあります:全額デポジットと差額デポジット。双方✰タイプに対して、データエスク➫ー✰ために考慮す➴きレジストリオブジェクト✰ユニバースは、承認されたレジストリサービス✰す➴てを提供するために必要なこれら✰オブジェクトです。
デポジット. 1. 当社はエヌタスTカードを発売する際に、デポジットとしてエヌタスTカード1枚につき500円を預かります。 2. 利用者がエヌタスTカードを返却したときは、第23条又は第27条の定めにより、当社はデポジットを返却します。 3. デポジットは、エヌタスマネーやポイントには充当できません。
デポジット. 1. FPが状況を鑑み決定した金額および期間の範囲内で預かることが出来る。但し、購入者からサービスに関する苦情やカード会社等を通じての返金・チャージバックが1件以上発生した場合、AquaGates加盟店は総売上の10%を基準としてFPにデポジットとして預け入れ又は差し入れるものとする。 2. 前項の期間中、チャージバックに基づく返還請求等AquaGates加盟店がFPに対して負担すべき金銭が発生した場合、FPはデポジットをAquaGates加盟店がFPに対して負担すべき金銭に充当することができる。 3. 前項でAquaGates加盟店が負担すべき金銭に充当した後のデポジットの残額は、第1項の期間を経過した後に順次返還するものとする。なお、デポジットについて利息は発生しないものとする。 4. 商品のカテゴリによって締め毎に原則として売上の10%をローリングデポジットとして6ヶ月間預かることが出来る。預かったデポジットは指定期間が終了する月末から最初の支払日に返金する。但し、購入者からサービスに関する苦情やカード会社等を通じての返金・チャージバックが1件以上発生した場合、状況を鑑み6ヶ月間伸長することができる。
デポジット. 本カードについては、nimoca取扱規則の第12条(デポジット)、
デポジット. デポジットには2つのタイプがあります: 全額デポジットと差額デポジット。 双方のタイプに対して、データエスクローのために考慮すべきレジストリオブジェクトのユニバースは、承認されたレジストリサービスのすべてを提供するために必要なこれらのオブジェクトです。
デポジット. 1. 当社は OKICA を発売する際に、デポジットとしてOKICA 1 枚につき 500 円を収受します。 2. 利用者が OKICA を返却したときは、この規約上の「紛失再発行」または「払戻」に関する定めにより、当社はデポジットを返却します。