トラブルへの対応 のサンプル条項

トラブルへの対応. 1. 出稿主による本サービスの利⽤に関連して、出稿主とアクセスユーザーもしくは第三者との間で何らかのトラブルが⽣じた場合、またはアクセスユーザーもしくは第三者が当 社、代理店もしくは当社の提携先に当該トラブルに基づく請求を⾏ってきた場合には、出稿主は⾃⼰の責任と費⽤をもって速やかに解決し、当社、代理店および当社の提携先に⼀切損害を与えないものとします。ただし、明らかな当社の責に帰すべき事由に起因するトラブルについてはこの限りではありません。
トラブルへの対応. 1. 購入者を含む第三者との間で発生する加盟店に生じた紛争の一切は、加盟店が責任をもって解決するものとし、シュアリンクスには一切の負担をかけないものとする。
トラブルへの対応. 本サービスの利用に関連して,お客さまの責めに帰すべき事由により,アクセスユーザーまたは第三者との間でトラブル(アクセスユーザーの個人情報に関するものを含みます。)が生じた場合には,お客さまは,自らの責任と負担において,すみやかにこれを解決するものとし,当社に一切迷惑をかけないものといたします。ただし,当該トラブルが当社の責めに帰すべき事由によるものであるときは,この限りではありません。
トラブルへの対応. 1. 第三者との間で発生する紛争の一切は、AquaGates加盟店が責任をもって解決するものとし、 FPには一切の負担をかけないものとする。
トラブルへの対応. サービス利用者が本サービスを利用するにあたり、サービス利用者が第三者からクレーム、損害賠償請求その他の請求を受け、紛争が生じた場合、レンタル物件の瑕疵または当社の責に帰すべき事由による場合を除き、サービス利用者は、サービス利用者の費用と責任において当該紛争を解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとする。万一、当該紛争に関して、当社が第三者から責任を追及された場合、当社は、当該第三者との紛争を解決するために要した弁護士費用等一切の費用をサービス利用者に請求することができる。

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  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。