Common use of トークンの管理 Clause in Contracts

トークンの管理. (1) トークンは契約者自身の責任において厳重に管理し、他人に知られたり、紛失、盗難に遭わないよう十分注意してください。 トークンを紛失、盗難等に遭った場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。当行への届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。 (2) トークンの紛失、盗難、故障、破損等により再発行を希望する場合は、契約者が当行に対し当行所定の方法により、トークンの再発行を依頼することができます。 (3) トークンを紛失、盗難等に遭った場合は、契約者が当行に対し当行所定の方法により、トークンの失効を依頼することができます。 (4) 契約者が、当行が保有するトランザクション認証番号と異なるトランザクション認証番号を当行所定の回数、連続して送信された場合は、当行はトークンの利用を停止します。契約者が利用の再開を希望される場合には、当行所定の方法により当行へ届け出するものとします。

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