トークンの紛失・盗難等 のサンプル条項

トークンの紛失・盗難等. ①トークンの紛失・盗難があった場合、またはその恐れがある場合には、ただちに当行に届け出してください。当行はこの届け出を受付したとき、ただちにトークン利用中止等の必要な措置を行います。
トークンの紛失・盗難等. トークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます。)等が生じたときから、再発行したトークンを受領するまでの間、本サービスの利用ができないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 前記 28.29.に定める解約・利用停止および利用再開により生じた契約者の損害について、当行は責任を負いません。
トークンの紛失・盗難等. トークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます。)等が生じたときから、再発行したトークンを受領するまでの間、本サービスの利用ができないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

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  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 火災保険等 第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 損害賠償等 第35条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101