ドイツ のサンプル条項

ドイツ. 貴殿がドイツで UPS My Choice® 個人様向けおよび事業者様向けサービスを利用する場合:
ドイツ. 延滞料は、ドイツの法定利息に従って計算されるものとします。 上記の EMEA 諸国に関する 2 番目の段落中の「請求日」を次のように置き換えます。 支払期日 ギリシャ: 上記の EMEA 諸国に関する条件を次の文章で置き換えます。 支払金額は、IBM からお客様への請求書の受領時に支払われるものとします。支払いが IBM からお客様への請求の日から 30 日以内に行われない場合は、お客様は、延滞料の支払わなければならないものとします。 延滞料は、法律により認められる延滞料の最高利率に従い、実際に遅延した日ごとに計算されるものとします。 イタリア: 上記の EMEA 各国に関する条件の最後の段落を次の文章で置き換えます。 延滞料は、IBM が支払いを受領した月の末日現在のイタリア銀行協会 (以下、「ABI」といいます。) 発表のプライム・レートに 3% を加えた利率で、実際に遅延した日ごとに計算されるものとします。 支払いが行われないかまたは一部しか支払われないために、IBM が正式の債権回収手続または裁判を開始する場合、延滞料は、支払期日の月の末日現在の ABI 発表のプライム・レートに 3% を加えた利率で、IBM からお客様への請求書に記 載の支払期日から計算されるものとします。IBM は、当該債権をファクタリング会社に譲渡できるものとし、かかる譲渡に際しては、書面によりお客様に通知するものとします。 オランダ: 上記の EMEA 各国に関する条件の 1 番目の段落の最終文および 2 番目の段落の第 1 文を次の文章で置き換えます。 支払いが IBM からお客様への請求書の送付日から 30 日以内に行われない場合、不履行である旨の通知なしに、お客様は、支払義務の不履行であるものとみなされます。かかる場合、お客様は、月ごとに 1% の延滞料を支払わなければならないものとします。 ノルウェー: 延滞料は、延滞料率に関する法律に従い、遅延した日数に基づき日割計算されるものとします。 南アフリカ、ナミビア、レソトおよびスワジランド: かかる支払いには、IBM が支払いを受領すべき支払期日から毎日利息を加算し、さらに、いかなる支払いの未払分についても、(IBM が指定する銀行の) 所定プライム・レートに 2% を加算した利率が適用されるものとします。 スペイン: かかる延滞料は、遅延した日数に基づき月額料金の 1% を適用して計算されるものとします。 英国およびアイルランド: かかる延滞料は、月ごとに請求書の金額の 2% または準拠法により認められる利率で計算するものとします。 英国、アイルランド、南アフリカ、ナミビア、レソトおよびスワジランド: 延滞料に関連する IBM の権利は、お客様が本契約に基づき IBM への支払義務を履行しなかった場合に IBM が有する他のあらゆる権利に追加されるものとします。 IBM は、引き渡しに先立つ支払いもしくは支払いのための担保提供をお客様に請求する権利を留保するものとします。 アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、マケドニア共和国、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス、モルダビア、ポーランド、ルーマニア、ロシア、セルビア・モンテネグロ、スロバキ ア、スロベニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、ヨルダン、ケニア、レバノン、リベリア、パキスタン、 シエラレオネ、ソマリア、ヨルダン川西岸/ガザ地域、イエメン、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラ ブ首長国連邦
ドイツ. 補償金制度によって運用されています。一人あたりの額は、初等中等教育 (日本の小学校1年生から高校3年まで)は約197円(1.56ユーロ)、高等教育は非公表とあります。ドイツは本規程案に比べ初等中等教育については安価であるといえますが、徴収方法については、やはり初等中等教育と公立の大学はいずれも国、各州政府が拠出しているとあり、イギリスやフランスと同様の状況があると考えられます。なお、本協会がドイツで補償金を扱っている団体であるVG-WORTに直接照会した結果、金額は不十分だが政府の予算の制約があるのでやむを得ないとの回答がありました。また、報告書にあるとおり、ドイツでは2017年に著作権法が改正されましたが、新しい制度における補償金の額については交渉中ということでした。
ドイツ. IT 要件に関するドイツ連邦金融監督庁の回報は、特定の情報ネットワーク、相互依存性およびインターフェースの構成についての現状の見通しを有することを保険会社に義務づける。保険会社は、内部要件、営業活動およびリスク状況について特に焦点を当てるべきである。
ドイツ. 研究開発目標 根拠 (1) ドイツにおける医療・福祉機器認証制度(CE-Marking)の調査とC E取得 (2) ドイツの医療・介護、保険制度の情報収集と保険適用申請 (1)CE マーキングを取得しないとそもそもドイツ国内で医療機器として流通させることができないため、EU の医療・福祉機器認証制度及びドイツ国内法(医療機器法及び同関連法規)等を調査する。 (2)ドイツにおいて本格的な普及のためには医療機器としての保険適用が不可欠であるため。
ドイツ. ドイツにお住まい✰ EU カスタマーであるお客様には、以下に記載する特別条件も適用されます。
ドイツ. 成果・目標の達成状況
ドイツ. 5.4% 3 電力 9.4%
ドイツ. ドイツの法律により、BaFin は、保険会社に対して、特に危機管理計画に関する情報を提供するよう要求している。監督実務の一環として、BaFin は保険会社の危機管理計画を評価し、必要な修正を要求する場合がある。危機管理テストが保険会社によって行われている限り、BaFin は保険会社の監督者として、保険会社の前提でテストの実施に立ち会うことができる。
ドイツ. BaFin の IT 要件に関する回報によると、管理委員会は、組織上および運営上の IT 構造の規制は、IT 戦略に基づいて決定されていること、および、組織の活動およびプロセスにおけるあらゆる変更を可能な限り反映するため修正されることを確認する責任を有する。