ハラスメントの排除 のサンプル条項

ハラスメントの排除. 当社及びお客様は、相手方に対し以下に定めるハラスメントに該当する行為をしないものとします。お客様が当社に対しハラスメントに該当する行為を行ったと当社が判断する場合には、当社はサービスの提供をお断りする場合があるものとします。 ハラスメントに該当する行為 ・威迫・脅迫・威嚇行為 ・侮辱、人格を否定する発言 ・プライバシー侵害行為 ・契約の範囲を超えた対応の要求など、社会通念上過剰なサービス提供の要求 ・合理的理由のないお客様への謝罪要求 ・同じ要望やクレームの過剰な繰り返し ・合理的理由のない⾧時間の拘束行為 ・誹謗中傷の拡散 ・その他社会通念上相当と認められる程度を超える迷惑行為
ハラスメントの排除. 1.お客様が当社または当社の関係者に対し、次の各号のいずれかに該当する行為または類似する行為を行った場合、当社は本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。

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  • 前金払 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。

  • 契約申込の方法 本サービスの申込みをするときは、契約事務を行う本サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。

  • 為替変動リスク 当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 反社会勢力の排除 第19条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。