パートナーの責任 のサンプル条項

パートナーの責任. パートナーサイトの開発、運営、メンテナンス及びサイト上に掲載される資料は、全てパートナーの責任とし、下記の事項は全てパートナーの責任とする。 ・パートナーサイト及び全ての関連設備の技術的運営。 ・パートナーサイト上の商品紹介の箇所作成、本サイトへのリンクと掲載。 ・パートナーサイトの正確かつ適切内容(特に、商品関連の全ての情報)の掲載。 ・パートナーサイトの掲載内容が第三者の権利(例:著作権、商標権、プライバシーあるいはその他の個人の権利や所有権を含む)を侵害しないことの確保。 ・パートナーサイトに中傷または違法な記事を掲載しないことの確保。 ・プライバシーポリシー等を通じてのサイト訪問者(お客様)からのデータ収集、使用方法、保存方法、開示方法を正確かつ適切に開示することの確保。 ・リスティング広告を出稿する際、当社が規定する禁止ワードを使用しないことの確保。禁止ワード:社名(サイト名)、ブランド名、商品名。(同義語の別表記、キーワードの複合、半角・全角・カナ・アルファベット、商品名の一部を含む) ・公式サイトより上位表示をしてリスティング広告をしないことの確保。
パートナーの責任. 1. パートナーは、当社に対して被紹介者を紹介する際に、「国税庁法人番号公表サイト(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx.xx.xx/)」や被紹介者自身のホームページ等により、紹介時現在において被紹介者が実在・営業している企業であることを確認した上で、当社へ紹介するものとします。 2. パートナーは、当社に紹介した時点で、被紹介者に関して第 3 条第 4 項に定める事項に重大な不足や誤りがある場合、当社により紹介手数料の支払対象とみなされない場合があることを予め承諾するものとします。 3. パートナーが当社に対して紹介した時点で、当該被紹介者が既に第三者から紹介されていた場合には、当該被紹介者は紹介手数料の対象として扱われないことに、パートナーは予め承諾するものとします。
パートナーの責任. 1. パートナーは、本サービスに関連して弊社またはサービスを提供している者から発行される利用者のユーザーID、パスワード等(以下「パスワード等」という)を入手した場合、パートナーの責任において管理するものとし、利用者のパスワード等を第三者に開示、漏洩、及び貸与し使用させることはできないものとし、利用者のパスワード等の第三者による不正使用等により本サービスが利用され、パートナーまたは利用者に損害が生じても、弊社は一切の責任を負わないものとする。但し、弊社の故意または、重大な過失により、弊社が提供したパスワード等が第三者に利用された場合はこの限りではない。
パートナーの責任. パートナーは、本規約に従い、自己の責任(本サービスを利用して保存したデータを安全に保つために適切なセキュリティ環境を整えること、データのバックアップをとること(次条)などを含むが、これらに限らないものとします。)に基づいて本サービスを利用するものとし、本サービスの利用、並びに本サービスを利用してなされた行為及びその結果について、すべての責任を負うものとします。

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  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

  • 収集の制限 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。