ビジター のサンプル条項

ビジター. 1 ビジターも本規約及び騎乗に関する諸規定の定めるところに従い、本クラブの施設を使用することができる。
ビジター. 1. 次の各号に該当する場合、会員以外の方( 以下「ビジター」といいます) も、諸施設を利用いただくことができます。 (1) 会員の同伴者のうち会社が別途定めた条件により認めた者。 (2) その他、会社が別途定めた条件により入会前に諸施設の利用を認めた者。 2. ビジターは、会社が別途定める施設利用料をお支払いいただくことがあります。 3. ビジターは、本会則および会社が別途定める諸規則(以下「施設内諸規則」といいます。)を遵守しなければなりません。
ビジター. ビジター利用) 第12 条 メンバー以外の愛犬のビジター利用に際して、利用者は1年以内の狂犬病証明書(当該年度の狂犬病札も可能)および期限内の5 種以上ワクチン接種の証明書を提示し受付を行って下さい。当園は受付された利用者に対し、ビジター利用証明書を発行します。利用証明書の有効期限は、受付された日のみとします。 (施設混雑時には、少しお時間を頂く場合があります)
ビジター. > 1. 会員は、ビジターを同伴することができます。ただし当社は、ビジターが第 4 条<入会資格>に定める入会資格を満たさない場合、ビジターの入場をお断りすることがあります。 2. ビジターが本施設を利用できる範囲は、同伴した会員に準ずるものとしま す。ただし当社が必要と認めた場合には、利用できる範囲を制限することがあります。 3. 当社は、当社が管理・運営する他クラブビジター、体験利用者等に施設の利用を認めることができるものとします。 4. ビジターは、本施設の利用に際し、当社が別に定める利用料等を支払わなければなりません。 5. 会員は、同伴したビジターに関する一切の責任をビジターと連帯して負うものとします。
ビジター. TSCは以下の場合、会員以外の方(以下、ビジターという)にTSC諸施設を利用させることができます。 1. 会員と同伴の場合。 2. 別に定める施設利用料を支払う場合。但し、混雑時は会員を優先とします。

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  • 提供の停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。 (1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき (2) 本規約に定める義務に違反したとき (3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき (4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき

  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • 利用規約の適用 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 (2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。 (3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • スケジュール (1) 募集開始 令和6年3月29日(金) (2) 質問書提出期限 令和6年4月9日(火)17時まで (3) 質問書回答日 令和6年4月12日(金) (4) 提案競技参加申込書提出期限 令和6年4月19日(金)17時まで (5) 提案書等提出期限 令和6年4月26日(金)17時まで (6) 提案競技参加辞退期限 令和6年4月26日(金)17時まで (7) 提案事業者プレゼンテーション・選定委員会 令和6年5月上・中旬(予定) (8) 事業者決定 令和6年 5 月上・中旬(予定) (9) 契約締結 令和6年5月中旬(予定) ※応募者多数(5者を超える)の場合は一次審査(書面)を実施する場合があ ります。 ※提案事業者プレゼンテーション・選定委員会の日程については参加事業者に 改めて通知します。